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| (1) |
計画の策定(第8条) |
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男女共同参画を推進する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための「計画」を策定します。計画策定に当たっては、市民や事業者の皆さんのご意見を反映させるとともに、男女共同参画審議会の意見を聴きます。 |
| (2) |
年次報告(第9条) |
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男女共同参画推進施策の実施状況について年次報告を行います。 |
| (3) |
政策の立案及び決定への共同参画(第10条) |
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市の政策の立案及び決定過程への男女共同参画を推進します。 |
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| (1) |
附属機関等の委員について、男女の委員の数の均衡を図るよう努めます。 |
| (2) |
職員について、性別にとらわれることなく積極的に能力開発を行い、能力・適性重視の登用等を行います。 |
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| (4) |
普及広報等(第11条) |
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市民や事業者の皆さんに男女共同参画推進についての理解を深めていただけるよう、普及広報や教育、研修などを積極的に行います。 |
| (5) |
市民及び事業者への支援(第12条) |
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男女共同参画の推進にあたり、市民や事業者の皆さんの取り組みへの支援を行います。 |
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| (1) |
事業活動(自営業を含みます)の場における男女共同参画の推進が図られるよう、情報の提供や研修機会の提供などの支援を行います。 |
| (2) |
男女がともに家庭生活における活動とその他の活動とを両立して行うことができるよう支援を行います。 |
| (3) |
男女が、互いの性及び妊娠、出産等に関する事項について理解を深め、尊重し合うことにより、生涯にわたって健康な生活を営むことができるよう支援を行います。 |
| (4) |
性別による人権侵害行為の防止のための措置を講ずるとともに、関係機関との連携の下に被害者等への支援を行います。 |
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| (6) |
調査研究(第13条) |
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男女共同参画推進に関して必要な調査・研究を行い、その成果を施策に反映させ、実効性のある取り組みに努めます。 |