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| 住民基本台帳ネットワークシステムについて | ||||||||||||||
| 1. | Q. | 住民基本台帳ネットワークシステムが稼動することによって何か便利になることがあるのでしょうか? | ||||||||||||
| A. |
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| 2 | Q. | 住民票に記載されている全ての内容が国の行政機関等に提供されるのでしょうか? | ||||||||||||
| A. | 国の行政機関等に提供されるのは,次の6情報に限られます。また,提供を受るのは住民基本台帳法の別表に規定されている機関に限定されます。 ・氏名 ・住所 ・生年月日 ・性別 ・住民票コード ・変更情報(転入・転出等の異動事由と異動年月日) |
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| 個人情報保護について | ||||
| 1. | Q. | 私たちの個人情報はどのように保護されるのでしょうか? | ||
| A. | 1) | 制度面(住民基本台帳法) | ||
| (1) | 本人確認情報を利用できる行政機関等を限定(30条の7,8) | |||
| (2) | 本人確認情報漏えい時等の安全確保(30条の29) | |||
| (3) | 本人確認情報の利用及び提供を制限(30条の30) | |||
| (4) | 職員等の秘密保持義務,不当目的使用禁止(30条の31,32,36) | |||
| (5) | 本人確認情報の提供を受けた者の情報管理義務(30条の33) | |||
| (6) | 本人確認情報の提供を受けた者の目的外利用の禁止(30条の34) | |||
| (7) | 本人確認情報の提供を受けた者の秘密保持義務(30条の35) | |||
| (8) | 住民票コードの告知要求制限(30条の42) | |||
| (9) | 住民票コードの民間部門等での利用禁止(30条43) | |||
| (10) | 同法に違反した場合,最大で2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる(42〜51条) 他 | |||
| ※ | 詳しくは住民基本台帳法(総務省作成のページ)をご覧ください | |||
| 2) | 技術面・運用面 | |||
| (1) | 情報の通信は暗号化のうえ,専用回線により行われます | |||
| (2) | 不正なコンピューターからのアクセスを防止する装置が設置されています | |||
| (3) | ICカードによって端末操作者を制限し,また,操作履歴を記録します | |||
| 住民票コードについて | ||||
| 1. | Q. | 住民票コードはどのように付番されるのでしょうか? | ||
| A. | まず,事前に都道府県が未使用の住民票コードを市町村に配布します。市町村は,配布されたものから無作為に住民票コードを抽出し付番いたします。 なお,住民票コードは重複することのないように調整のうえ市町村に配布されます。 |
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| 2 | Q. | 住民票コードはどんな時に使用するのでしょうか? | ||
| A. | 1) | 市町村への転入届の際に住民票コードの記入が必要となります。(転入届の際に添付が必要となる転出証明書(転出届時に交付される証明書)に,住民票コードが記載されています。) | ||
| ※ | 住民票コードを違う番号に変更したい方が行う,住民票コードの変更請求手続きの際も住民票コードの記入が必要となります。 | |||
| 2) | 国の行政機関等への手続き(一部)の際に住民票コードを記入することが想定されます。これにより住民票の添付が不要になります。 | |||
| 3 | Q. | 出生届をしたのに,子供の住民票コード通知票(付番された番号のお知らせ)が送られて来ないのですがどうすればいいのでしょうか? | ||
| A. | 出生届を行ってから2週間程度経過しても住民票コード通知票が届かない場合は,住所地の区役所・宮城総合支所の戸籍住民課,秋保総合支所税務住民課にお問い合わせください。 | |||
| 4 | Q. | 住民票コード通知票を紛失したり汚損した場合は再発行できるのでしょうか? | ||
| A. | 通知票の再発行はできませんので,お手元に届きましたら大切に保管してください。 なお、通知票の紛失等によりご自分の住民票コードが分からなくなった場合,住民票の交付申請をしていただきご確認いただくようになります。 |
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| 5 | Q. | 住民票コードは別な番号に変更できるのでしょうか? | ||
| A. | 変更できます。ただし,番号の指定はできませんのでご了承ください。 手続きは,住所地の区役所・宮城総合支所の戸籍住民課,秋保総合支所税務住民課で行っていただくようになります。その際は,運転免許証または健康保険証を持参してください。それらをお持ちでない場合は,区役所・総合支所までお問い合わせください。 |
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| 6 | Q. | 民間企業や第三者等から住民票コードを教えるよう求められたらどうしたらいいのでしょうか? | ||
| A. | 住民票コードを教えるよう求めることは,住民基本台帳法で禁止されていますので,求められても拒否してください。それでもしつこく教えるよう求めてくる場合は,県の市町村課(TEL211-2333)にご相談ください。 | |||
| 広域交付住民票について | ||||
| 1. | Q. | 広域交付住民票を取得する場合,どのような手続きとなりますか? | ||
| A. | 平成15年8月25日から,住基ネットを活用して全国の市町村間で住民票の記載情報のやり取りを行うことができるようになります。住民基本台帳カード(暗証番号の入力が必要)や,運転免許証,パスポートなどの写真付きの証明書を提示することによって,全国のどの市町村の窓口でも,本人または同じ世帯の方の住民票の写しの交付を受けることができるようになります。 手続きとしては,市町村の窓口で広域交付住民票の申請書を記入し,住民基本台帳カードなどの写真付きの証明書と一緒に提出していただくと,その場で交付されるという流れになります。 |
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| 2. | Q. | 休日や夜間も交付を受けることができるのですか? | ||
| A. | 住所地での住民票の写しの交付については,市町村によっては休日や夜間にも受付けているところがありますが,広域交付住民票の交付については,住基ネットを使用して住所地の市町村と住民票の情報をやり取りすることにより可能となるものであり,住基ネットの共通サービス時間である平日の午前9時から午後5時までの間に限られます。 | |||
| 3. | Q. | 広域交付住民票は住所地で交付する住民票と同じ内容ですか? | ||
| A. | 広域交付住民票は,本籍地や筆頭者などの情報が記載されません。(広域交付住民票の記載事項の詳細) | |||
| 4. | Q. | 広域交付住民票の手数料はいくらになりますか? | ||
| A. | 広域交付住民票の交付手数料は,各市町村が条例で個別に定めることとなっており市町村ごとに異なります。本市の場合は,通常の住民票の写しの場合と同じ1通300円となっています。 | |||
| 5. | Q. | 戸籍謄抄本や印鑑証明は他市町村でも取れるようになったのでしょうか? | ||
| A. | 戸籍謄抄本や印鑑証明は,住民基本台帳ネットワークシステムのような全国を網羅したネットワークとなっていませんので,これまでどおり戸籍謄抄本は本籍地の市町村の窓口で,印鑑証明は住所地の市町村の窓口で申請手続きをお願いします。 | |||
| 6. | Q. | 広域交付住民票は他人のものでもとれるのでしょうか? | ||
| A. | 広域交付住民票は,自分自身の分と同じ世帯の方の分のみしかとれません。従いまして,他人のものはとれません。なお,交付申請する際は,申請される方の住民基本台帳カード(暗証番号の入力が必要),運転免許証,パスポートなどの写真付きの証明書が必要になります。 | |||
| 7. | Q. | 全国の市町村間で住民票の情報のやり取りをできるとのことですが,自分の住民票を国の機関で勝手に取得したり,他の市町村の職員が自由に見たりすることができるようになるのですか? | ||
| A. | 広域交付住民票の発行においては,申請を受付けた市町村のサーバーと申請者の住所の市町村のサーバーで,専用回線により直接情報をやり取りするシステムとなっていますので,住民票の情報が国の機関などに送信されることはありません。従って,国の機関などで広域交付住民票の情報の取得はできないようになっています。 また,広域交付住民票の発行など,住基ネットに係る業務を行うために端末操作をする場合,操作用のICカードの挿入及びパスワードの入力が必要であり,正当な操作者のみが端末を操作できるようになっているとともに,一定数以上の広域交付住民票の情報の要求があった場合,わかるようなシステムになっています。 |
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| 住民基本台帳カード(以下,住基カードという)について | ||||||
| 1. | Q. | 住基カードの交付申請は代理人でもできますか? | ||||
| A. | 交付の申請については代理人でもできますが,交付(窓口で受け取り)を受けられるのは,本人又はその法定代理人(未成年者の場合の親権者,成年後見人(参考:法務省民事局のホームページ)など)が原則となっています。本人が申請する場合には,運転免許証などの写真付きの証明書を持参していれば,その場で住基カードの交付を受けることができます。法定代理人による申請の場合については,最寄りの区役所・宮城総合支所の戸籍住民課,秋保総合支所税務住民課にお問い合わせください | |||||
| 2. | Q. | 住基カードは未成年者でも交付を受けられますか? | ||||
| A. | 住基カードは,年齢に関係なく市内に住所のある方であれば,どなたでも交付を受けることができますが,15歳未満の場合については,できるだけ法定代理人(親権者)の方に交付申請及びカードの受領をお願いしております。ただし,15歳未満の場合であっても,住基カードとはどのようなものであるかなどを理解できる程度の意思能力があり,交付を受けようとする意思が明らかであると認められる場合には,住基カードの交付を行うこととしています。 | |||||
| 3. | Q. | 住基カードを紛失した場合,個人データが漏れたりすることはありませんか? | ||||
| A. | 住基カードに記録されるデータは,住民票コードと暗証番号(数字4桁)のみであり,住所・氏名や生年月日などは記録されません。また,券面に記載(印刷)される個人情報は,写真なしのカードの場合は氏名のみ,写真付きのカードの場合は氏名,生年月日,性別,住所となります。 住基カードは高度なセキュリティ機能を有しており,内部のデータを不正に読み出すことは非常に困難な構造となっておりますので,記録されているデータについて漏れることはないと考えております。 万一,住基カードを紛失した場合や盗難にあった場合は,至急,区役所などに連絡をして下さい。 |
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| 4. | Q. | 引越しすることになったのですが,住基カードは引越し先でも使えるのですか? | ||||
| A. | 住基カードは住所地の市町村が交付するものです。他の市町村に引越しをした場合には,その市町村から新たに交付を受ける必要があります。 また,他の市町村への引越しの際は,転出・転入手続きの簡素化のサービスを利用する場合は新しい住所地の市町村に,通常の転出・転入手続きを行う場合は引越し前の市町村(交付市町村)に返納して下さい。
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| 5. | Q. | 結婚して氏名が変わったのですが,交付を受けている住基カードはそのまま使えるのでしょうか? | ||||
| A. | 住基カード券面の記載内容に変更が生じた場合でもそのままお使いいただけます。但し,新しい内容の記載が必要となりますので,住基カードを持参のうえ最寄りの区役所・宮城総合支所の戸籍住民課,秋保総合支所税務住民課にて手続きをしてください。 | |||||
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