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仙台市トップ住民票・戸籍など本人確認>婚姻や養子縁組などの戸籍届出の際には身分証明書が必要です
平成22年4月2日更新
―仙台市からのお知らせ―
婚姻や養子縁組などの戸籍届出の際には身分証明書が必要です
  虚偽の戸籍届出を防止し、戸籍制度に対する信頼を確保するため、戸籍の届書を持参した方について身分証明書を提示していただいております。
 皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

 

【身分証明書の必要な届出】
【身分証明書】

  • 婚姻届
  • 協議離婚届
  • 養子縁組届
  • 養子離縁届
  • 認知届
運転免許証やパスポートなど、写真が貼付されている官公署発行の身分証明書

 上記の身分証明書をお持ちでない方でも届出はできますので,窓口にお申し出ください。なお,本人確認ができなかった届出人に対し,届出があったことを郵送でお知らせいたします。
 窓口においでになる市民の皆様には,ご負担をおかけすることになりますが,趣旨をご理解の上ご協力をお願いいたします。

お問い合わせは、各区役所・宮城総合支所戸籍住民課、秋保総合支所税務住民課へ
●青葉区役所   225-7211   ●泉区役所   372-3111
●宮城野区役所   291-2111   ●宮城総合支所   392-2111
●若林区役所   282-1111   ●秋保総合支所   399-2111
●太白区役所   247-1111        
市民局区政課 TEL.022-214-6126
E-mail : sim004010@city.sendai.jp

 

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