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| ベガルタ仙台ホームタウン協議会規約 | ||||
| (目的) 第1条 本会は,ベガルタ仙台ホームタウン協議会(以下「協議会」という。)と称し,仙台市をホームタウンとするベガルタ仙台を支援し,ベガルタ仙台とともにサッカーを核としたスポーツ文化の振興,青少年の健全育成及び地域の活性化に寄与することを目的とする。 (事業) 第2条 協議会は,次の事業を行う。 1 ベガルタ仙台を支援する市民活動の拡大に関する事業 2 ベガルタ仙台が行う地域活動等に対する支援及び協力に関する事業 3 ベガルタ仙台の運営に対する支援に関する事業 4 前3号に掲げるもののほか,本会の目的を達成するために必要な事業 (構成) 第3条 協議会は,第1条の目的に賛同する個人,法人及び団体による会員をもって構成する。 (役員) 第4条 協議会に,次の役員を置き,会員の中から総会において互選する。 1 会 長 1名 2 副会長 1名 3 監 事 2名 2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。 3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。 4 監事は,協議会の事務執行について監査を行う。 5 役員は,相互に兼ねることができない。 6 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。 7 役員は,任期が満了しても後任者が選任されるまでその職務を行う。 (顧問) 第5条 協議会に,顧問を置くことができる。 2 顧問は,会長が委嘱する。 3 顧問は,会長の求めに応じ,協議会の事業に関し,指導及び助言を行う。 (総会) 第6条 総会は定期総会及び臨時総会とする。 2 定期総会は毎年1回開き,臨時総会は会長が必要と認める場合に開く。 3 総会は,会長が招集し,その議長となる。 4 総会は,会員の過半数が出席しなければ開くことができない。 5 会議の議事は,総会に出席者の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは, 議長の決するところによる。 6 総会は,この規約に定めるもののほか,協議会の運営に関する重要な事項を議決する。 (委員会) 第7条 事業に関する特定の事項を協議・運営するため,協議会に専門委員会を置くこ とができる。 2 専門委員会の委員は,会長が委嘱する。 3 専門委員会の運営に関し必要な項目は,会長が別に定める。 (経費) 第8条 協議会の経費は,負担金,寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。 (事業年度) 第9条 協議会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び予算) 第10条 協議会の事業計画及び予算は,会長が作成し,総会に諮って決定しなければならない。 (事業報告及び決算) 第11条 協議会の事業報告及び決算は,会長が作成し,監事の監査を経て,総会の承認を得なければならない。 (事務局) 第12条 協議会の事務局は仙台市役所内に置く。 2 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。 3 事務局に関し必要な事項は,会長が別に定める。 (その他) 第13条 この規約に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める 附 則 この規約は,平成14年4月18日から施行する。 |
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| ベガルタ仙台ホームタウン協議会事務局 (仙台市企画市民局スポーツ振興課内) 980-8671 仙台市青葉区国分町3−7−1 電話022-214-8800 FAX022-213-3225 |
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