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規約
仙台エイティナイナーズとともにまちづくりをすすめる会イエローブースターズ 規約
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新着情報
役員・構成員
事業計画
2008〜2009シーズン事業報告
2009〜2010シーズン事業報告
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第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、仙台89ERSとともにまちづくりをすすめる会「イエローブースターズ」(以下「クラブ」という。)という。

(目的)
第2条 仙台89ERSが、多くの人々に愛され地域に根付いた球団となるよう支援することを目的とする。

(事業)
第3条 クラブは、前条の目的を達するため次の事業を行なう。
1 試合運営協力
2 各種広報協力、
3 学校訪問、バスケットボール教室など地域と球団を繋ぐ地域密着活動の推進
4 ベガルタ仙台、東北楽天ゴールデンイーグルスとの連携の推進
5 地域活性化事業
6 ホームアリーナ周辺の装飾、美化
7 イベントの企画運営
8 その他クラブの目的を達成するために必要なこと

第2章 組織
(クラブ構成員)
第4条 クラブは、クラブの趣旨に賛同し参加を希望する団体及び企業等で構成する。
2 企業のクラブ構成員は、年間1口(100,000円)の寄付を行う。

(クラブ役員)
第5条 クラブには、次の役員を置く。
 会 長    1名
 副会長    若干名
 幹 事    若干名
 監 事    2名
2 役員は、クラブ構成員の中から互選によって選任する。

(クラブ役員の職務)
第6条 会長は、クラブを代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 幹事は、第2条の目的を達成するために必要な事業の企画調整を行う。
4 監事は、クラブの会計を監査する。

第3章 会議
(役員会)
第7条 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
2 役員会の議長は、会長があたる。
3 役員会では各種事項について協議する。
4 会長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(総会)
第8条 クラブの総会は、必要に応じて会長が招集する。
2 総会の議長は、会長があたる。
3 総会では、規約、予算及び決算その他重要事項について審議し、決定する。
4 総会の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長が決定する。
5 会長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

第4章 専決処分
(専決処分)
第9条 会長は、会議を招集するいとまがないとき又は軽易な事項については、これを専決処分することができる。
2 会長は、前項の規定により議決した事項については、次の総会に報告し、その承認を求めなければならない。

第5章 事務局
(事務局)
第10条 クラブの事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局長及び事務局長補佐は、会長が指名する。

第6章 会計
(会  計)
第11条 クラブの経費は、協賛金、負担金、寄付金、会費及びその他の収入をもって充てる。
(事業年度)
第12条 クラブの事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
(予算及び決算)
第13条 クラブの収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、監事の監査を経て会議の承認を得なければならない。

第7章 補則
(委  任)
第14条 この規約に定めるもののほか、クラブの運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則1        この規約は、平成17年10月31日から施行する。
              平成18年10月31日一部改正
              平成19年 7月 1日一部改正


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