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架空請求関連情報


架空請求に関する
消費者トラブルにご注意ください

 
○最新情報少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください
1 架空請求の例
架空請求はがき  例のように、いきなり「最終通達書」「支払催告通知書」などの名称を用いて、 受取人に不安感を与えるのが架空請求の特徴です。
○「電子通信料金未納利用分」とありますが、 利用サイト(「電子通信料」とは有料サイト利用料のことと思われます。 「電子消費者料金」や「総合消費料」とあっても同じです。)及び利用明細の記載がありません。
  もし何らかの有料サイトを利用されている場合でも、 請求者は料金の請求にあたり利用明細等の請求根拠を示す必要があります。 事例のように、請求明細等の請求の根拠が示されていない請求に対して支払をしてはいけません。

○債権回収業を営むことができる会社は、 債権管理回収業の許可を受けた株式会社(法務省ホームページより)だけです。
  また、出会い系サイトやアダルトサイトなどの利用料は、許可を受けた業者であっても回収することはできません。 「仲介業者」「請求代行」などの名称を用いても、サイト管理者以外の者が請求権限を示さずに請求することはできませんので、 このような債権回収業者に対して支払をしないようにしましょう。

○「法務省認可通達書」「法務省認可特殊法人」などと、行政機関の関与があるような記述がありますが、 行政機関がこのような「通達書」を出すことはありません。

○「裁判」「給与差し押さえ」などの記述もありますが、少額訴訟や支払督促の通知は、封書が特別送達 (書留や配達証明のようなものとお考えください。)で届きます。この場合、ハガキや普通郵便 (郵便受けに普通に入っているようなもの)で裁判所から通知がくることはありません
  ○参考ウェブサイト
 ・ 「 架空請求に関する相談件数が多い業者名リスト」(国民生活センター
 ・「債権回収業者を詐称している等との情報があった業者名一覧」(法務省)〔PDF68.7KB〕
 ・「 架空請求の疑いのある業者一覧表」(宮城県警
2 もし架空請求が届いたら
 「支払わない」「相手に連絡しない」「無視する」という対応が最善です。
  もし架空請求かどうか確認したいのであれば、業者に問い合わせるのではなく、お近くの消費生活センターや警察に相談しましょう。本当に「裁判」になっているのか気になる方は、電話番号案内(104)で裁判所の電話番号を確認した上で、 確認した裁判所の番号に連絡するのが良いでしょう。
 ○参考ウェブサイト
 ・「全国の消費生活センター」 (国民生活センター
 ・「悪質な「利用した覚えのない請求」 が横行しています」(国民生活センター) 
3 本市における架空請求対策
 架空請求対策については、2003年8月、本市を含む大都市消費者行政課の連名において、全国銀行協会に対し、 普通預金約款内にある預金口座解約規定の活用等について要望を行っております。 


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