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2010年8月号目次>
カニなどの電話勧誘販売にご注意ください!!

高齢の母が「今なら半額にする」とカニを勧誘する電話を受け、以前購入したことがある業者と思い承諾してしまったが、違う業者であり高額でもあることから断りたいが可能か。

アドバイス

特定商取引法の改正により平成21年12月1日から訪問販売や電話勧誘販売などにおいて、購入したカニなどの生鮮食品についても8日以内であればクーリング・オフが適用されることになりました。ただし、3,000円未満の現金取引は適用対象外です。
  この事例では、クーリング・オフ期間内だったので、クーリング・オフの通知書を出すことを助言したところ、契約解除となりました。
  強引に契約させられたときや心配なときは消費者生活センターにご相談ください。

アドバイス

◆頼んでいないのに勝手に送りつけてくる商品は代金を支払う必要はありません。受け取りを拒否してください。代引配達などで一度支払ってしまったお金お取り戻すのは、大変困難です。必要ない場合はきっぱり断りましょう。



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