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消費生活相談情報

(平成15年7月10日)
※平成17年3月17日更新

悪質なマンション販売
 職場に「マンションを買いませんか」という電話が、断っても断ってもかかってくる。

事例 ある日職場で電話を受けると、 「他に先駆けて紹介している物件がある」と、マンション販売の勧誘がはじまりました。
 買う気はないので「結構です」と断ったところ、「それでは契約手続に伺います」などと言われてしまい、 それから毎日違う担当者が代わる代わる電話をかけてくるようになりました。
 手短に断っても直後に電話がかかってきて、「こんないい話なのになぜ聞かない」「断る理由を教えろ」 などとしつこく食い下がり、電話を切らせようとしません。
 最近は聞くのも面倒なので「会議なので」「外出するので」などと断っていますが、そのたびに戻ってくる時間を聞かれ、 その時間に電話が再度かかってきます。
 もう電話で何十回断ったかわからないのですが、勧誘はやみそうにありません。仕事にも大いに支障が出ており、 同僚にも迷惑をかけています。どうしたらよいでしょうか。
対処法  電話勧誘販売は特定商取引に関する法律(特商法)の規制を受けており、 勧誘を断った者への再勧誘は禁止されておりますが(特商法17条)、罰則がついていないこともあり、 断っている消費者にしつこく勧誘を続ける、という相談が後を絶ちません。
 特にマンション販売については、相談件数こそ多くないものの、 職場に勤務している相談者に対してその職場の機能がマヒするまで電話攻勢をかけるなど、 きわめて悪質な事例が目立ちます。このように執拗な、相手を困惑させる勧誘は、宅地建物取引業法や仙台市消費生活条例においても、不適正なものとして規制されています。
 電話勧誘を受けたときは、(1)「いりません」「必要ありません」「お断りします」などとはっきり断り (「いいです」「結構です」などあいまいな表現は厳禁)、すぐに電話を切りましょう。 (2)何度も勧誘をしてきたときは、執拗な勧誘は法令違反であることを告げ、すぐに電話を切りましょう。 相手を説得しようとしてはいけません。相手は説得のプロですから、逆に説得されかねません。 (3)「すぐ切るのは失礼」などと言って、なおも勧誘を続けるのであれば、勧誘者の所属企業、住所、電話番号、 代表者、担当者などをひたすらおうむ返しに尋ねましょう相手の言葉を聞く必要はありません。 相手の言葉に反応(反論)すると、相手に説得のきっかけを与えることになります。
 職場に執拗な勧誘や嫌がらせが続く場合は、日時・内容などを記録し(電話内容を録音しているとなお良い)、 業務に支障が出るようなときは、威力業務妨害罪などでの警察への相談・被害届などを検討しましょう。
 なお、職場への電話勧誘は、勧誘された人個人の問題ではなく職場全体の問題として捉え、 組織で対応することを心がけましょう。


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