昨晩郵便受けを見たら,右のようなはがきが届いてました。
そういえば以前,相手のわからない着信履歴が自分の携帯電話に入っていたので,間違えてかけてしまったことがありました。
テープ音声が聞こえた時点で,いわゆる「ワン切り」であることに気づき,すぐに電話を切ったのですが,こういう場合にも,
やっぱり代金を振り込まなければいけないのでしょうか。これまでツーショットダイヤルを利用したことはありません。 |
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通知の例 |
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ツーショットダイヤルやダイヤルQ2などの利用料請求の中には,根拠のない請求通知を送り,お金をだましとるものがあります。
使った覚えのない請求に対しては,振込をせず,無視してください。
また,詐欺的な請求の中には,同じ文面の通知を多くの人に送る場合がありますので,身に覚えのない請求や,
不当請求と思われる通知が来たときは,早めに消費生活センターにご相談ください。
もし「ワン切り」の通話料などと勘違いして振り込んでしまった場合には,警察に被害届を出すことをおすすめします。
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| なお,今回の事例のように「債権譲渡を受けた」ことを根拠として料金を請求
された場合には,債権者(今回の事例では「有料アダルト番組の提供会社」)から確定日付のある通知がなければ,
請求権自体が請求者にない(つまり不当請求)になりますし,取立を目的とした債権譲渡も通常認められていません。
いわゆる「取立屋」の請求である場合が考えられるので,早めに消費生活センターにご相談ください。 |
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参考:「債権取立代行」に係る問題−電話等通信回線を通じて提供される情報(ダイヤルQ2、ツーショットダイヤル、
インターネット上の有料サイト)、レンタルビデオ等の延滞料など−
(国民生活センター) |
電話関係の「利用した覚えのない請求」に関する相談が増えています
−有料情報料、ツーショットダイヤル情報料など−
(国民生活センター) |