| ■傷害事故 |
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| 市民活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故で、活動者が死亡し、又は負傷した場合に保険金が支払われます。 |
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| 保険金の種類 |
傷害の内容 |
保険金額 |
| 死亡保険金 |
傷害事故を直接の原因として当該事故の日を含めて180日以内に死亡したとき |
290万円 |
| 後遺障害保険金 |
傷害事故を直接の原因として当該事故の日を含めて180日以内に後遺障害が生じたとき |
87,000円〜
290万円 |
入院保険金
通院保険金 |
傷害事故を直接の原因として入院または通院をして医師による治療を受けたとき(当該事故の日を含めて180日以内に限ります。ただし、通院日数は180日以内の間で90日が限度となります。) |
1日につき
入院2,700円
通院 900円 |
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| 対象とならない主なもの |
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・自己の故意によるもの
・保険金を受け取るべき者の故意によるもの
・戦争、暴動その他社会的騒乱によるもの
・地震、噴火、津波、洪水その他の天災によるもの
・自己の脳疾患、疾病又は心神喪失によるもの ・自己の妊娠、出産、早産、又は外科的手術その他の医療措置によるもの |
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・自己の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為によるもの
・細菌性食中毒
・法令の規定による災害補償が適用されるもの(公務災害や労働災害の適用を受けるものなど)
・自覚症状しかない、むち打ち症や腰痛
・自動車による事故 |
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