仙台市市民活動保険制度


保険内容

■傷害事故
 市民活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故で、活動者が死亡し、又は負傷した場合に保険金が支払われます。
保険金の種類 傷害の内容 保険金額
死亡保険金 傷害事故を直接の原因として当該事故の日を含めて180日以内に死亡したとき 290万円
後遺障害保険金 傷害事故を直接の原因として当該事故の日を含めて180日以内に後遺障害が生じたとき 87,000円〜
290万円
入院保険金
通院保険金
傷害事故を直接の原因として入院または通院をして医師による治療を受けたとき(当該事故の日を含めて180日以内に限ります。ただし、通院日数は180日以内の間で90日が限度となります。) 1日につき
入院2,700円
通院 900円
対象とならない主なもの
  ・自己の故意によるもの
・保険金を受け取るべき者の故意によるもの
・戦争、暴動その他社会的騒乱によるもの
・地震、噴火、津波、洪水その他の天災によるもの
・自己の脳疾患、疾病又は心神喪失によるもの
・自己の妊娠、出産、早産、又は外科的手術その他の医療措置によるもの
 ・自己の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為によるもの
・細菌性食中毒
・法令の規定による災害補償が適用されるもの(公務災害や労働災害の適用を受けるものなど)
・自覚症状しかない、むち打ち症や腰痛
・自動車による事故

■賠償責任事故
 市民活動中の活動者が過失により、他人の生命、身体又は財物に損害を与え、被害者から損害賠償を求められ法律上の賠償責任を負うとき、賠償額の範囲内で保険金が支払われます。
賠償の種類 賠償の内容 保険金支払限度額※
対人賠償 他人の身体に傷害を与えたとき 1名につき100万円まで
1事故につき500万円まで
対物賠償 他人の財物に損害を与えたとき 1事故につき50万円まで
保管物賠償 他人からの預かり品や管理物に損害を与えたとき 1事故につき50万円まで
※免責金額(自己負担額)1万円を超える部分について支払われます。また、保険契約期間当たりの支払限度額により、保険金が支払われない場合があります。
対象とならない主なもの
・活動者の故意によるもの
・活動者の使用又は管理に係る車両(原動力が専ら人力であるものを除く。)又は動物による事故
・戦争、暴動その他社会的騒乱によるもの
・地震、噴火、津波、洪水その他の天災によるもの
 ・航空機、自動車、エレベーター又はエスカレーターによる事故
・活動者による施設等の新築、改築、改造、修繕その他当該施設等に関する工事
・日本国外の裁判所において提起された損害賠償請求訴訟に係る事故


事故発生時の手続
 万が一事故が起こってしまった場合、最寄りの区役所又は総合支所のまちづくり推進課(秋保総合支所のみ総務課)に、電話でご連絡ください。(事故発生から30日以内に連絡のない場合、保険金が支払われないことがあります。)
  その後、所定の事故報告書等を提出していただいた上で、事故の内容を審査し、本保険制度の要件を満たしている場合、保険が適用されます。


お問い合わせ先・連絡先
青葉区役所まちづくり推進課 青葉区上杉1丁目5-1 225-7211 (代)
宮城総合支所まちづくり推進課 青葉区下愛子字観音堂5 392-2111 (代)
宮城野区役所まちづくり推進課 宮城野区五輪2丁目12-35 291-2111 (代)
若林区役所まちづくり推進課 若林区保春院前丁3-1 282-1111 (代)
太白区役所まちづくり推進課 太白区長町南3丁目1-15 247-1111 (代)
秋保総合支所総務課 太白区秋保町長袋字大原45-1 399-2111 (代)
泉区役所まちづくり推進課 泉区泉中央2丁目1-1 372-3111 (代)
市民局市民協働推進課 青葉区国分町3丁目7-1 214-8002 (直)


BACK