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更新日:2017年1月31日

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市政だより2017年2月号・特集3

税のお知らせ

イラスト:仙台市納税キャラクター おサメさん

仙台市納税キャラクターおサメさん

所得税・復興特別所得税、市県民税の申告期限は3月15日(水曜日)です。申告期限間近になると大変混雑します。申告書は国税庁ホームページの申告書等作成コーナーを利用するなど、ご自分で作成してお早めにご提出ください。

所得税の確定申告

(問)仙台北税務署 電話222・8121、仙台中税務署 電話783・7831、仙台南税務署 電話306・8001

所得税の確定申告が必要な方

給与所得者の場合
  • 給与の収入金額が2,000万円を超える方
  • 給与を1カ所から受けていて、給与・退職所得以外の所得金額が20万円を超える方
  • 給与を2カ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
給与所得者以外の場合

事業をしている方や不動産収入がある方、土地・建物や株式等を売った方などで一定の要件に当てはまる方

公的年金等受給者の方

公的年金等収入が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である方は、所得税の確定申告が不要となります。
ただし、多額の医療費を支払ったときなど、源泉徴収された所得税の還付を受けるためには、所得税の確定申告書を提出する必要があります。
なお、所得税の確定申告が不要の場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、「市県民税の申告が必要な方」をご覧いただくか、市民税課【青葉区・泉区】 電話214・8637、【宮城野区・若林区・太白区】 電話214・8638にお問い合わせください。

給与所得者の還付申告

給与所得者の方で次に該当する方は、確定申告をすることにより、源泉徴収された所得税が還付される場合があります。

  • 多額の医療費を支払った方
  • 住宅ローンによりマイホームの取得や増改築などをした方
  • 年の途中で退職し、再就職していない方

確定申告書作成会場を開設します
開設期間=2月16日(木曜日)~3月15日(水曜日)(土・日曜日を除く。ただし、2月19日(日曜日)・26日(日曜日)は開設します)

確定申告書作成会場一覧
受付時間 会場 対象
9時~16時

アズテックミュージアム仙台産業展示館

(太白区中田町杉ノ下18)

仙台北・仙台中・仙台南税務署管内の方
9時~17時 仙台北税務署(青葉区上杉1-1-1) 仙台北税務署管内の方
9時~17時 仙台中税務署(若林区卸町3-8-5) 仙台中税務署管内の方

 

  • 午後3時以降は、各会場が混雑する傾向にあるため、受け付けを早めに終了する場合があります
  • 各会場へは公共交通機関をご利用ください
  • 仙台中税務署周辺では、工事に伴う車両規制中のため、道路の混雑が予想されます

所得金額や税額の計算方法など、確定申告に関してご不明な点は、最寄りの税務署に電話でお問い合わせください。音声案内により確定申告電話相談センターにおつなぎします

国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)(外部サイトへリンク)の「確定申告書等作成コーナー」で申告書の作成ができます。作成した申告書は、印刷して郵送等で税務署に提出できるほか、「電子申告(e-Tax(イータックス))」でも提出できます

「e-Tax」を利用する際は、電子証明書の取得など事前準備が必要です。詳しくは「e-Tax」ホームページ(http://www.e-tax.nta.go.jp/)(外部サイトへリンク)をご覧ください

税理士会による確定申告の無料相談会
  • 日時=2月11日(祝日)・18日(土曜日)9時30分~15時30分(来場者が多い場合、予定より早く受け付けを終了)
  • 会場=東北税理士会館(若林区新寺1-7-41)
  • 対象=東日本大震災の被災者、年金や給与所得があり還付申告をする方、小規模な個人事業経営者(土地・建物および有価証券の譲渡所得のある方を除く)
  • 確定申告の必要書類等を持参の上、直接会場へ

(問)東北税理士会 電話293・0503

所得税確定申告書の次の欄は市県民税の計算に必要です。忘れずに記載をお願いします

「住民税に関する事項」欄
特に16歳未満の扶養親族を有する場合の扶養親族氏名、配当割額控除額と株式等譲渡所得割額控除額、寄附金税額控除に関する事項等

住宅ローン控除を受ける方の「特例適用条文等」欄
居住開始年月日等の必要事項

住宅ローン控除は確定申告または年末調整に基づいて適用されます

(問)市民税課【青葉区・泉区】 電話214・8637、【宮城野区・若林区・太白区】 電話214・8638

平成13年から18年までの間および平成21年から33年までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から引ききれなかった控除額がある場合は、税務署への確定申告または勤務先での年末調整の内容に基づいて、引ききれなかった分が翌年度の市県民税(所得割)から控除されます(限度額があります)。

平成29年度に適用される市県民税の主な税制改正

給与所得控除の引き下げ
給与等の収入金額から差し引かれる「給与所得控除」について、平成29年度分の市県民税では、その年中の給与等の収入金額が1,200万円を超える場合、230万円が上限となります。

(問)市民税企画課 電話214・8042

市県民税の申告

(問)市民税課【青葉区・泉区】 電話214・8637、【宮城野区・若林区・太白区】 電話214・8638

 市県民税の申告が必要な方

平成29年1月1日現在、仙台市にお住まいで、下記「市県民税の申告が不要な方」に該当しない方(平成28年中に所得がなかった方も申告が必要です。申告しない場合は非課税証明書等を発行できないことがありますので、ご注意ください)

公的年金等収入が400万円以下の年金受給者で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方について

所得税の確定申告は不要ですが、公的年金等以外の所得がある場合や医療費控除、社会保険料控除(国民健康保険料や介護保険料等で、銀行窓口等や口座振替によりご自身で支払った分があるとき)などの控除を受ける場合には、市県民税の申告が必要です。

市県民税の申告が不要な方

  • 所得税の確定申告をする方およびその扶養親族の方
  • 給与所得のみの方で、事業主(勤務先)から仙台市に給与支払報告書が提出されている方およびその扶養親族の方
  • 公的年金等の所得のみの方で、源泉徴収票に記載されている控除以外に追加する控除がない方

平成29年度の申告書から、マイナンバーの記載と番号確認書類・本人確認書類の提示が必要です

  • 平成29年度の申告書から、申告者本人、控除対象配偶者および扶養親族のマイナンバーの記載が必要です
  • 申告書の提出時には、申告者本人の番号確認書類と本人確認書類の提示が必要となります(控除対象配偶者および扶養親族のマイナンバーについては、確認書類の提示は不要です)

申告に必要なもの
(1)番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)
(2)本人確認書類(運転免許証、公的医療保険の被保険者証等)
※マイナンバーカードを持参した場合は不要です
(3)印鑑
(4)源泉徴収票、収支内訳書、その他収入および必要経費を証明する書類(領収書、帳簿等)
(5)所得控除の対象となる医療費・窓口納付もしくは口座振替で支払った国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料・介護保険料・小規模企業共済等掛金・寄附金などの領収書、生命保険料・地震保険料などの控除証明書
(6)配偶者特別控除を受ける方は、配偶者の所得が明らかになるもの
(7)障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳等、障害者控除対象者認定書(障害者控除対象者認定書の交付は、区役所障害高齢課で申請が必要になります)

市県民税申告会場

受付期間=2月16日(木曜日)~3月15日(水曜日)(閉庁日を除く)

市県民税申告会場一覧
受付時間 会場
9時~11時30分、
13時~16時
青葉区役所9階会議室
宮城野区役所6階ホール
若林区役所6階ホール
太白区役所5階ホール
泉区役所東庁舎5階大会議室
9時30分~11時30分、
13時~16時
宮城総合支所3階会議室
秋保総合支所2階大会議室
  • 会場の混雑状況によっては、午前・午後の受け付け終了時間を早める場合があります

市ホームページ「市県民税税額試算・申告書作成コーナー」で市県民税の税額の試算や申告書の作成ができます。ぜひご利用ください。

軽自動車税の変更手続きはお早めに

(問)区役所税務会計課、総合支所税務住民課、市民税企画課 電話214・8625

軽自動車税は、4月1日現在の所有者に課税されます。バイクや軽自動車などの名義や住所が変わった場合や廃車した場合、盗難に遭った場合は手続きが必要です。例年3月は窓口が大変混雑しますので、できるだけ2月中に手続きをお願いします。

手続き窓口
種類 手続き窓口
原動機付自転車(125cc以下バイク)、小型特殊自動車(農耕作業用含む) 区役所税務会計課、
総合支所税務住民課
バイク(125cc超250cc以下)、三輪・四輪の軽自動車(660cc以下) 宮城県軽自動車協会
電話388・6033
バイク(250cc超) 東北運輸局宮城運輸支局
電話050・5540・2011

平成29年度から軽自動車税の税率が変わる車両があります

(問)市民税企画課 電話214・8625

軽自動車のグリーン化を進める観点から、初めて車両番号の指定を受けた年月から13年を経過した経年車(平成29年度は自動車検査証の初度検査年月が平成16年3月以前の車両が対象)に対して、税率を引き上げる重課が適用されます。

車種別の税率
車種 税率
三輪(660cc以下) 4,600円
四輪乗用(660cc以下) 営業用 8,200円
四輪乗用(660cc以下) 自家用 12,900円
四輪貨物用(660cc以下) 営業用 4,500円
四輪貨物用(660cc以下) 自家用 6,000円

 

  • 一部対象から除かれる車両もあります。詳しくはお問い合わせください

市税の納め忘れはありませんか

(問)北徴収課【青葉区・泉区】 電話214・5027、南徴収課【宮城野区・若林区・太白区】 電話214・8154

平成28年度分の市税の納め忘れはありませんか。円滑な市政運営のため、市税納付にご協力をお願いします。納付が難しい場合は早急にご相談ください。

償却資産(固定資産税)の申告はお済みですか

(問)資産課税課 電話214・8619

市内に償却資産(事業用資産)をお持ちで、まだ申告がお済みでない方は、平成29年1月1日現在の資産の明細を記入した申告書を至急提出してください。