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仙台市の附属機関等

仙台市の附属機関等

平成23年12月9日

 

附属機関等について

本市では,附属機関等として下記の2種類を定義しています。

(1)「附属機関」
   地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき,法律又は条例の定めるところにより本市が設置する機関
(2)「協議会等」
   有識者等の意見を聴取し,市行政に反映させることを主な目的として,規則,要綱等により本市が設置する機関
   (「附属機関等の設置及び運営の基準に関する要綱」第2条第2項各号に掲げるものは除く。)

 会議の公開について

本市が設置する附属機関等で,公開と決定した会議が対象になります。なお,会議の公開・非公開については,次のいずれかに該当する場合を除き,公開するものとしています。
  • 仙台市情報公開条例(平成12年仙台市条例第80号)第7条各号に掲げる情報を扱う場合
  • その他非公開とすることに相当の理由がある場合

  公開の方法について

  • 公開の会議は,市民の方に限らずどなたでも会議を傍聴することができます(ただし,定員があります。)。会議開催の日時,開催場所,傍聴手続きなどの最新情報を,このホームページの他,市役所本庁舎1階の市政情報センター,若林区情報センター及び太白区情報センターでご覧になることができます。
  • 各附属機関等において,傍聴の際の遵守事項を定めており,会議当日,各会場にて掲示等の方法により表示されておりますので,ご配慮いただきますようお願いいたします。 
  • 公開された会議の議事録の写し・会議資料については,市政情報センター,若林区情報センター及び太白区情報センターでご覧になれます。 このホームページでも,今後順次公開いたします。

会議開催の日程表

附属機関等の一覧

(各附属機関等の議事録等は,こちらからご覧いただけます。)

過去の会議の公開状況

附属機関等委員名簿(平成23年11月1日現在)

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