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更新日:2023年4月1日

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公文書開示請求と保有個人情報開示請求の違い

開示請求制度には、「公文書の開示請求」と「保有個人情報の開示請求」の2つがあります。

「公文書の開示請求」と「保有個人情報の開示請求」とは、何が違うのでしょうか?

主な違いとして、ご自分に関する情報について開示されるか否かという点が挙げられます。

「公文書の開示請求」と「保有個人情報の開示請求」の違い

公文書の開示請求

公文書の開示請求は、市が保有している公文書を市民の皆様などからの請求により開示する制度です。

個人・団体を問わず、どなたでも請求することができ、開示する公文書が同じ場合は、どなたに対しても同じ情報が開示されます(不開示となる情報も同じです)。

例えば、請求者ご本人の氏名が公文書の中に記載されている場合、公文書の開示請求においては「特定の個人を識別することができる情報」として、ご本人に対しても不開示となります。

保有個人情報の開示請求

保有個人情報の開示請求は、市が保有している公文書に記載されている個人情報を、ご本人からの請求により開示する制度です。

保有個人情報の開示請求の場合、請求に係るご本人に関する情報は、原則開示されます。

なお、未成年者又は成年被後見人の法定代理人や、ご本人から委任状などで委任を受けた代理人(任意代理人)がご本人に代わって請求することもできます。

「公文書の開示請求」と「保有個人情報の開示請求」の違い

開示請求

公文書の開示請求 保有個人情報の開示請求

制度

情報公開制度

個人情報保護制度

請求できる方

どなたでも

  • 個人情報のご本人
  • 個人情報のご本人である未成年者や成年被後見人の法定代理人
  • 個人情報のご本人から委任状などで委任を受けた代理人(任意代理人)

※請求や開示等の際に、ご本人確認をさせていただきます。

開示内容の

主な違い

個人情報は、原則不開示となります。(請求者ご本人の情報であっても、「個人情報」として一律に不開示となります。)

 

※このほか、次の情報は不開示となります。
  • 法令等により公開することができないとされている情報
  • 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
  • 人の生命の保護や犯罪の予防等に支障が生ずるおそれがある情報
  • 市や国等の審議、検討または協議が適正に行われなくなるおそれがある情報
  • 市や国等の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

請求者ご本人の個人情報が開示されます。(請求者以外の方の個人情報は、原則不開示となります。)

 

※このほか、次の情報は不開示となります。

  • ご本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
  • 人の生命の保護や犯罪の予防等に支障が生ずるおそれがある情報
  • 市や国等の審議、検討または協議が適正に行われなくなるおそれがある情報
  • 市や国等の事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがある情報

 

請求内容によっては、公文書の「存在」「不存在」についてすらお答えできない場合があります。

請求内容によっては、公文書が「存在する」または「存在しない」ことを明らかにすることにより、不開示情報を答えてしまう場合があります。そのような場合には、文書の存在・不存在自体を明らかにせず不開示となります。

例えば、次のような事例について考えてみましょう。

「○○さんの○○申請に関する文書」のように、個人名が記載されている請求内容により、その公文書に記載されている個人情報のご本人(○○さん)が「公文書開示請求」を行った場合と「保有個人情報開示請求」を行った場合、次のようになります。

公文書の開示請求の場合・・・個人情報のご本人であっても、お答えできません

このように公文書の開示請求が行われた場合、その公文書が「存在する」「存在しない」ということを答えるだけで、個人情報(○○さんがその申請に関わっている、あるいは、関わっていない)を答えてしまうことになります。

公文書開示請求の場合は、どなたでも請求でき、どなたにも同じ情報が開示されるという点を踏まえ、たとえ個人情報のご本人であっても、お答えできないことになります。

  • 「○○さんの○○申請に関する文書」について、○○さんを含む個人情報を不開示にして公文書を開示する場合、その公文書が存在するということは、「○○さんがその申請に関わっている」という個人情報を開示することになります。
  • 「○○さんの○○申請に関する文書」について、そのような記録がない場合、公文書が存在しないことを理由に不開示とした場合、「○○さんがその申請に関わっていない」という個人情報を開示することになります。

つまり、だれもが請求でき、だれに対しても同じ情報が開示される公文書開示請求において、「○○さんがその申請に関わっている」あるいは「関わっていない」という個人情報を保護するためには、市ではその公文書が「存在する」「存在しない」ということすらお答えできないということになります。

保有個人情報の開示請求の場合・・・請求に係るご本人の個人情報は、開示できます

「○○さんの○○申請に関する文書」という同じ請求内容で、○○さんご本人(または○○さんの代理人)が「保有個人情報の開示請求」を行った場合、その記録を記載している公文書が存在すれば、法律上不開示となる箇所を除き、原則開示されます。

 

開示請求をされる前に、その業務の担当部署にお問い合わせいただくと、お求めの情報を得る手続きが円滑に進められます。

開示請求をしたものの、そもそもお求めの公文書を市が保有していなかったり、開示された公文書を見たら想像していた内容と違っていたり、ということがしばしばあります。

また、開示請求以外の方法で情報提供を行っている場合など、開示請求の対象外となる情報もあります。

  • せっかく手間をかけて開示請求を行ったのに、知りたい情報が得られなかった。
  • 開示請求を行わなくても、得られる情報だった。

このようなことを、防ぐために・・・

開示請求をされる前に、担当部署へお問い合わせいただき、「その情報を市が保有しているか」「どのような方法で情報を入手できるか」、開示請求による場合は「公文書の名称は何か」「どのように請求内容を記載したらよいか」などをご確認いただけますと、お知りになりたい情報を得るための手続きが円滑に進められ、お求めの情報を入手しやすくなります。

なお、担当部署が分からない場合や、開示請求の手続きなどでご不明な点は、市政情報センター(電話番号:022-214-1209)までお問い合わせください。

 

関連リンク

 

お問い合わせ

総務局文書法制課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎2階

電話番号:(市政情報係)022-214-1209

ファクス:022-213-0672