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更新日:2023年6月1日

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身体障害者手帳の交付を受けている方に必要な手続き

市民の方へ

再交付(障害程度変更、障害追加)再交付(紛失・破損)居住地変更氏名変更有期認定期日の入った手帳をお持ちの方返還

(※)身体障害者手帳はマイナンバーの利用対象制度ですので、下記の各種届出・申請書等には原則として個人番号の記載が必要です。
詳しくはこちらのページをご覧ください。

再交付(障害程度変更、障害追加)

障害程度が変わったときや新たに障害が加わったときは、身体障害者手帳の再交付の申請ができます。「身体障害者手帳の交付を希望する方の手続き」に記載してある交付申請と同じ手続きを行ってください。

(※)申請手続きの際は、お持ちの身体障害者手帳も持参してください。

再交付(紛失・破損)

身体障害者手帳を紛失又は破損したときは、顔写真(たて4cm×よこ3cm)2枚を添えて、居住地の身体障害者手帳担当窓口に再交付を申請してください。なお、手帳の写真が幼少期のもののため、大人になって手帳の写真を変更したいというような場合も申請できます。

(※)紛失の場合以外は、申請の際にお持ちの身体障害者手帳も持参してください。

居住地変更

居住地を変更したときは、新しい居住地の身体障害者手帳担当窓口に身体障害者手帳をお持ちのうえ、届け出てください。(お持ちの手帳に新しい居住地が記載されます)

氏名変更

婚姻等で氏名を変更したときは、居住地の身体障害者手帳担当窓口に身体障害者手帳をお持ちのうえ、届け出てください。(お持ちの手帳の氏名を新しい氏名に訂正します)

再認定期限の入った手帳をお持ちの方

手帳交付の際に、将来障害程度に変化が予想される場合には、再認定の期日を定め、その期日までに身体障害者診断書・意見書を再度提出していただき、改めて障害程度の認定を行うことがあります。手帳に再認定期限の記載がある場合は、手帳交付の際にご説明をさせていただくほか、再認定の時期が近づきましたら書面で通知いたしますので、再認定の手続きをお願いします。

(※)再認定の手続きを行わない場合は、原則として身体障害者手帳を返還していただくことになります。

返還

手帳の交付を受けた方が死亡されたとき、障害の程度が該当しなくなったときは、居住地の身体障害者手帳担当窓口に手帳を返還してください。

お問い合わせ

健康福祉局障害者総合支援センター

仙台市泉区泉中央2-24-1

電話番号:022-771-6511

ファクス:022-371-7313

※担当職員は、聴覚に障害があるため、お問い合わせはメールでお願いします。
メールアドレス:kos005380@city.sendai.jp