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更新日:2024年4月1日
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重要なお知らせ
令和6年3月19日付発出国通知に伴い、令和6年4月1日以降、これまで新型コロナウイルスに係り臨時的な取扱いとされていた人員配置等の取扱いが廃止となります。詳しくは厚生労働省ホームページ及び下記通知をご確認ください。
(通知)「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等の廃止について(PDF:93KB)
【こちらは4月に廃止となります】4.28付事務連絡(PDF:242KB)
青葉区 | 022-225-7211(代表) |
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宮城野区 | 022-291-2111(代表) |
若林区 | 022-282-1111(代表) |
太白区 | 022-247-1111(代表) |
泉区 | 022-372-3111(代表) |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために行った特例的な対応については、その旨がわかるように、記録を必ず残してください。原則として本市への提出は不要としますが、提出を求められた際は速やかにご対応ください。
事前に利用者一人一人にアセスメントを行い、短縮した場合の処遇について計画を立てて、利用者の同意を得てください。特に、見守り等の支援が必要な利用者については、特段の支援体制を確保してください。アセスメントの記録は、原則として本市への提出は不要としますが、提出を求められた際は速やかにご対応ください。
以下の理由により事業所の休業等を行う必要があり、事業所において通常のサービスの提供が困難になった場合については、事前に下記問い合わせ先の担当にご連絡いただきますようお願いします。
障害企画課社会参加係 電話:022-214-8151
障害者支援課地域生活支援係 電話:022-214-8164
障害者支援課施設支援係 電話:022-214-8188
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための対策等により、臨時的に利用定員や営業日、開所時間等を変更する場合は、運営規程の変更、届出は不要とします。ただし、変更の内容については、あらかじめ利用者に対し、丁寧に説明してください。特に営業日や開所時間等を短縮する場合については、上記の「サービス提供時間を短縮しようとする場合」に従い、適切な支援を提供できるようにしてください。
なお、就労系サービスにおける在宅支援を行う場合については運営規程に定める必要があります(新型コロナウイルス感染症以外の理由で在宅支援を行う場合も含む)。詳細は下記をご確認ください。
就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用にかかるガイドライン(令和3年3月)(PDF:1,707KB)
社会福祉施設等において感染症の集団発生(概ね10名以上)等があった場合には、感染症の種類に応じて施設主管課または、最寄りの区保健福祉センター管理課あてに報告が必要です。下記通知等を確認のうえ必要な手続きをお願いします。
引き続き新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、感染性胃腸炎の流行に備え感染予防等にご留意くださいますようお願い申し上げます。
社会福祉施設等における感染症等集団発生事例の報告について(依頼)(PDF:192KB)
(別紙1-1)社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(PDF:175KB)
(別紙1-2)「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について(PDF:95KB)
障害企画課社会参加係 電話:022-214-8151
障害者支援課地域生活支援係 電話:022-214-8164
障害者支援課施設支援係 電話:022-214-8188
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