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更新日:2024年4月24日

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福祉・介護職員処遇改善加算等

 このページの通知及び様式は、障害福祉サービスの加算に係るものであり、「介護保険の介護職員処遇改善加算」に係るものではありません

「介護保険の介護職員処遇改善加算等」に関する情報はこちらをご覧ください。

索引

  1. 加算の概要
  2. 令和6年度計画書の提出
  3. 令和5年度実績報告書の提出(今後掲載します)
  4. 厚生労働省通知・Q&A
  5. 提出の方法
  6. 提出先及び問い合わせ先

 1 加算の概要

加算の概要は以下のとおりです。算定の要件等、詳しくは下記の厚生労働省通知をご確認ください。

(1)福祉・介護職員処遇改善加算(以下「旧処遇改善加算」)※令和6年5月まで適用

平成23年度まで実施されていた福祉・介護人材の処遇改善事業における助成金による賃金改善の効果を継続する観点から、平成24年度から当該助成金を円滑に障害福祉サービス等報酬に移行し、当該助成金の対象であった障害福祉サービス等に従事する福祉・介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された加算です。令和3年度の報酬改定に伴い要件が一部改正され、現在、I型~III型の全3区分となっています。

(2)福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下「旧特定加算」)※令和6年5月まで適用

介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進めるために、福祉・介護職員処遇改善加算に加えて、令和元年10月に創設された加算です。要件に応じ、I型、II型の全2区分となっています。
なお、この加算を算定するためには、(1)の処遇改善加算のI型~III型のいずれかを算定している必要があります。

(3)福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「旧ベースアップ等加算」)※令和6年5月まで適用

令和4年2月から9月までの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による賃上げ効果を継続する観点から、処遇改善加算及び特定加算に加えて、令和4年10月に創設された加算です。
なお、この加算を算定するためには、(1)の処遇改善加算のI型~III型のいずれかを算定している必要があります。

※「旧処遇改善加算」、「旧特定加算」及び「旧ベースアップ等加算」を合わせて、以下「旧3加算」とします。

(4)福祉・介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」)※令和6年6月から適用

令和6年度障害福祉サービス報酬改定において、事業者の賃金改善や申請に係る事務負担を軽減する観点、利用者にとって分かりやすい制度とし利用者負担の理解を得やすくする観点、事業所全体として柔軟な事業運営を可能とする観点から、(1)、(2)、(3)の各区分の要件や加算率を組み合わせる形で、処遇改善に係る加算の一本化により創設された加算です。
新加算の施行にあたっては、令和6年度中は一部要件について経過措置が設けられます。また、新加算施行前の令和6年5月31日時点で旧3加算の全部または一部を算定している場合、旧3加算の算定状況に応じた経過措置区分(令和6年度末まで)による新加算の算定もできます。

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 2 令和6年度計画書の提出

処遇改善加算等を算定するためには、年度ごとに計画書及び実績報告書の提出が必要です。令和6年度の計画書様式については、以下のとおり提出してください。厚生労働省通知に記載の内容を確認のうえ、必ず以下の様式を使用してください。

届出期日

令和6年4月及び5月から旧3加算、並びに6月から新加算を算定する場合

令和6年4月15日(月曜日)必着

なお、年度当初の書類審査の円滑化のため、令和6年4月10日(水曜日)までの提出にご協力をお願いします。

年度の途中から新加算を算定する場合

加算を算定する月の前々月の末日まで(閉庁日の場合は直前の開庁日まで)

令和6年度において新加算の算定を開始した後、新加算の区分を変更する場合

区分を変更する月の前月15日まで(閉庁日の場合は直前の開庁日まで)

提出様式及び記載例

提出様式

(計算式が組み込まれているセルに保護をかけています。下記記載例を参考に作成してください。いつから、どの加算を算定にするかによって、届出期日や提出様式が異なります。詳細は参考別紙をご確認ください。)

年度の途中から加算を算定する場合又は年度の途中で加算の区分を上げる場合は、以下の様式も併せて提出してください。

(障害者にかかるサービスの場合)

(障害児にかかるサービスの場合)

 記載例

 参考別紙

提出方法及び提出先

5 提出の方法」「6 提出先及び問い合わせ先」をご確認ください。

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 4 厚生労働省通知・Q&A

厚生労働省からの通知及びQ&Aを掲載しております。事務処理手順の改正に伴い廃止となる内容については、今後の厚生労働省からの通知に基づいて削除する予定です。

厚生労働省通知

令和6年度から

令和5年度まで

厚生労働省Q&A

処遇改善加算等共通のQ&A

令和6年3月26日Q&A(PDF:457KB)

令和5年9月29日Q&A(PDF:105KB)

令和3年3月29日Q&A(PDF:38KB)

新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)(処遇改善)(PDF:9KB)

令和2年3月31日Q&A(Vol.4)(PDF:47KB)

処遇改善加算に関するQ&A

平成24年8月31日Q&A(処遇改善加算に関する部分のみ抜粋)(PDF:390KB)

平成27年4月30日Q&A(Vol.2)(処遇改善加算に関する部分のみ抜粋)(PDF:448KB(PDF:448KB)

平成29年3月31日Q&A(PDF:153KB)

特定処遇改善加算に関するQ&A

令和元年5月17日Q&A(Vol.1)(PDF:148KB)

令和元年7月29日Q&A(Vol.2)(PDF:153KB)

令和元年10月11日Q&A(Vol.3)(PDF:13KB)

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 5 提出の方法

原則、郵送または持参(必着)

Eメールでの提出をご希望の場合は、下記の問い合わせ先へご相談ください。

法人一括で計画書又は実績報告書を作成する場合の注意

  • 仙台市以外から指定等を受けている事業所が含まれる場合は、事業所を所管する都道府県(市町村・特別区等)にも届け出る必要があります。
  • 介護保険法に基づく「介護職員処遇改善加算等」との一括提出はできません。加算見込額・改善見込額等に、介護と障害で重複の無いよう作成のうえ、それぞれ提出してください。

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 6 提出先及び問い合わせ先

事業所の所在地が青葉区・泉区の場合

障害福祉サービス指導課 指導第一係
電話 022-214-6141

事業所の所在地が宮城野区・若林区・太白区の場合

障害福祉サービス指導課 指導第二係
電話 022-214-8743

※複数事業所を運営しており、区を跨ぐ場合には、どちらか一方の係にご提出ください。

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お問い合わせ

健康福祉局障害福祉サービス指導課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-6141

ファクス:022-223-3573