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更新日:2022年11月17日

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転校手続きQ&A

Q1市内での転居にともなう転校手続きについて教えてください。

1.転居前

  • 事前に、お子様が在籍する学校及び転校先の学校にそれぞれ連絡し、以下の事項を学校に伝えます。
  1. 転校する予定であること。
  2. 転出先の住所及び現在籍校への最終登校日
  • 現在籍校での最終登校日に、学校から以下の書類を受け取ります。
  1. 在学証明書
  2. 教科書給与証明書
  • 受け取った書類を持って、転居します。

2.転居後

  • 転居先の住所を所管する区役所または総合支所の戸籍住民課等に、住民票の異動届を提出し、お子様の就学通知書を受け取ります。
  • 以下の書類を持って、転校先の学校で転校手続きを行います。
  1. 在学証明書
  2. 教科書給与証明書
  3. 就学通知書

Q2仙台市から転出する場合の転校手続きについて教えてください。

  • 事前に、お子様が在籍する学校及び転校先の学校にそれぞれ連絡し、以下の事項を学校に伝えます。
  1. 転校する予定であること。
  2. 転出先の住所及び最終登校日
  • 現在籍校での最終登校日に、学校から以下の書類を受け取ります。
  1. 在学証明書
  2. 教科書給与証明書
  • 各区役所の戸籍住民課等に、転出届を提出します。
  • 受け取った書類を持って、他市町村に転居します。
  • 他市町村の案内に従って、転校手続きを行います。

Q3転入届等は、どこで受け付けていますか。

転入届は、各区役所及び宮城総合支所戸籍住民課及び秋保総合支所税務住民課で受け付けております。

Q4市内で転居したが、就学通知書が発行されなかった。

転居された場合でも、次の場合は就学通知書は発行されません。

  • 同じ学区内で転居した場合
  • 既に許可を受けて、転居先の学区の学校に在籍している場合

Q5就学通知書に、保護者の名前が記載されていない。

保護者は、世帯主との続き柄によって、自動的に認定するシステムになっており、世帯主が父母でない場合には、システム上認定できません。

お手数ですが、保護者認定申立書、母子手帳や保険証等の続柄が確認できる書類をご持参のうえ、学事課にご来庁願います。

Q6子どもをインターナショナルスクールに入学させたいのですが?

学校教育法に規定する一条校以外のインターナショナルスクールについては、義務教育諸学校ではなく、各種学校や無認可の教育施設といった扱いになります。

したがいまして、日本国籍のみのお子様がインターナショナルスクールに通っても、義務教育を受けたことにはならず、保護者も就学義務を果たしたことにはなりません。

また、インターナショナルスクールを卒業しても、日本の小中学校の卒業資格は得られませんし、初等部を終えても、小学校を卒業したことにはなりませんので、日本の中学校には入学できません。

ただし、次のような方は手続きを行うことにより、インターナショナルスクールに通学が可能となる場合があります。

  • 日本国籍のほか、外国の国籍も持っている場合

将来、外国の国籍を選択される可能性が強い場合、就学義務猶予・免除の手続きをすることによって、インターナショナルスクールへの通学が可能となります。

Q7転校関係を担当する課の住所・電話番号を教えてください。

担当課:仙台市教育委員会学事課奨学調整係

住所:郵便番号980-0011
仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎11階

電話番号:022-214-8860(直通)

お問い合わせ

教育局学事課

仙台市青葉区上杉1-5-12 上杉分庁舎11階

電話番号:022-214-8860

ファクス:022-264-4428