更新日:2017年9月15日
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食肉の品質保持や衛生管理を向上させるため、と畜場および食肉市場内施設の監視指導、食肉輸送車の衛生指導、枝肉の拭き取り検査、市場内関係者全員に対する講習会、市民への啓発事業、外部見学者の受け入れ等を行っています。
と畜場法及び食品衛生法に基づき、衛生管理責任者立会いのもと、月1回の衛生監視及び、BSEの特定部位の処理等(除去・保管・焼却)の監視を実施しています。監視結果については文書で指導を行い、毎月開催される食肉衛生検討会において関係機関と情報共有し、改善策の検討を行います。
また食肉市場に出入場する食肉輸送車に対して、温度管理、輸送車の洗浄消毒方法、食肉の取扱、施設に入る際の長靴消毒の徹底等について、監視指導を行います。
牛及び豚の枝肉(胸部と臀部)を滅菌ガーゼで拭き取り、一般生菌数、大腸菌数、大腸菌群数の検査を年間を通し定期的に実施し、牛の枝肉については、GFAP(グリア繊維性酸性蛋白:神経組織による汚染の指標となる)残留量の検査も、併せて実施します。
検査結果は関連機関へ情報還元し、必要に応じ食肉衛生検討会で改善策の検討等を行います。
1.拭き取り用具 |
2.拭き取りの様子 |
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拭き取りに使用する滅菌拭き取り枠(10cm×10cm)と滅菌ガーゼが巻いてある滅菌綿棒。 |
拭き取りの様子。 枠を枝肉にあてて、枠内を拭き取ります。 |
3.培養 |
4.測定 |
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拭き取り液を測定用プレートに接種し、培養します。 |
測定用プレートに発育した菌数を測定します。 |
食肉市場全体の作業従事者を対象に、衛生講習会を実施します。
出荷者・生産者へ送付した啓発リーフレット及びと畜検査概要がダウンロードできます
牛の生産者の皆様へ(出荷時の注意事項)(PDF:306KB)
豚の生産者の皆様へ(出荷時の注意事項)(PDF:206KB)
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