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更新日:2023年10月11日
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軽自動車税(種別割)は4月1日現在、市内を主たる定置場(使用の本拠)とする軽自動車等を所有している方が対象となります。
バイクや軽自動車を所有したとき、廃車・譲渡・盗難などがあったとき、住所が変わったときは15日以内に手続きをしてください。
手続きが遅れると、次年度の軽自動車税(種別割)が課税されることになります。
なお、軽自動車税(種別割)には自動車税(種別割)のような月割課税の制度はありません。
(1)原動機付自転車・小型特殊自動車
種別 |
担当窓口 |
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主たる定置場のある下記区役所税務会計課または総合支所税務住民課
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(2)軽自動車・二輪の小型自動車
種別 |
担当窓口 |
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軽自動車等(125cc以下バイクなどの原動機付自転車や小型特殊自動車は除く。)をお持ちの方で、県外へ転出し、他県ナンバーを取得した場合には、前住所地(課税地)の市町村への申告「税止め」が必要です。前住所地(課税地)への申告は、郵送でも行えますので、忘れずにお願いします。
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