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更新日:2023年10月11日

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バイクや軽自動車の廃車・譲渡等の手続きは3月末までにお済ませください

軽自動車税(種別割)は4月1日現在、市内を主たる定置場(使用の本拠)とする軽自動車等を所有している方が対象となります。
バイクや軽自動車を所有したとき、廃車・譲渡・盗難などがあったとき、住所が変わったときは15日以内に手続きをしてください。
手続きが遅れると、次年度の軽自動車税(種別割)が課税されることになります。
なお、軽自動車税(種別割)には自動車税(種別割)のような月割課税の制度はありません。

3月末までに、下記車種ごとの窓口で手続きをしてください。

(1)原動機付自転車・小型特殊自動車

原動機付自転車・小型特殊自動車の手続き担当窓口一覧

種別

担当窓口

  • 原動機付自転車(125cc以下バイク等)
  • 小型特殊自動車

主たる定置場のある下記区役所税務会計課または総合支所税務住民課

  • 青葉区役所(電話)022-225-7211
  • 宮城野区役所(電話)022-291-2111
  • 若林区役所(電話)022-282-1111
  • 太白区役所(電話)022-247-1111
  • 泉区役所(電話)022-372-3111
  • 宮城総合支所(電話)022-392-2111
  • 秋保総合支所(電話)022-399-2111

手続きに必要な書類(原動機付自転車・小型特殊自動車)

(2)軽自動車・二輪の小型自動車

軽自動車・二輪の小型自動車の手続き担当窓口一覧

種別

担当窓口

  • 二輪の軽自動車(125cc超250cc以下等)
  • 二輪の小型自動車(250cc超)
  • 東北運輸局宮城運輸支局(電話)050-5540-2011
  • 仙台市宮城野区扇町3丁目3-15
  • 三輪・四輪の軽自動車(660cc以下)
  • 宮城県軽自動車協会(電話)022-388-6033
  • 仙台市宮城野区中野4丁目1-38

軽自動車等(125cc以下バイクなどの原動機付自転車や小型特殊自動車は除く。)をお持ちの方で、県外へ転出し、他県ナンバーを取得した場合には、前住所地(課税地)の市町村への申告「税止め」が必要です。前住所地(課税地)への申告は、郵送でも行えますので、忘れずにお願いします。

「税止め」の手続き(軽自動車と二輪の小型自動車)

お問い合わせ

財政局市民税企画課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階

電話番号:022-214-8625

ファクス:022-214-1119

※電話番号をお確かめのうえ、かけ間違いにご注意ください。