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更新日:2023年5月15日

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軽自動車税(種別割)の障害者減免について

内容

4月1日時点で、障害のある方(身体障害者、戦傷病者、知的障害者、精神障害者)の通学・通院・通所もしくは生業等に専ら使用される軽自動車等(注1)で、次の要件に該当する場合には、申請により軽自動車税(種別割)が減免となります。ただし、障害のある方1人につき普通自動車・軽自動車等をあわせて1台のみが減免の対象となります。また、事業用の車両は減免の対象外となります。
詳しくは下記お問い合わせ先にご確認ください。

1.障害のある方または障害のある方と生計を一にする方が所有し、障害のある方本人が運転するもの
2.障害のある方または障害のある方と生計を一にする方が所有し、障害のある方と生計を一にする方が専ら障害のある方のために運転するもの
3.障害のある方のみで構成される世帯の障害のある方が所有し、障害のある方を常時介護する方が専ら障害のある方のために運転するもの

(注1)「軽自動車等」とは、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車のことをいいます。

対象となる障害

(1)身体障害者手帳または戦傷病者手帳(障害の種類・程度による)
(2)療育手帳A
(3)精神障害者保健福祉手帳1級

 

手続に必要なもの

障害のある方本人が運転する場合

1.減免申請書
2.障害があることを証明する書類(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
3.障害のある方本人の運転免許証
4.自動車検査証(所有者が「障害のある方本人」または「障害のある方と生計を一にする方」であり、かつ「自家用」であるもの)

※所有者が障害のある方と生計を一にする方で、障害のある方との同居が確認できない場合、別途、生計同一を確認できる書類が必要となる場合があります。

 

障害のある方と生計を一にする方が、専ら障害のある方のために運転する場合

1.減免申請書
2.障害があることを証明する書類(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
3.障害のある方と生計を一にする方の運転免許証
4.自動車検査証(所有者が「障害のある方本人」または「障害のある方と生計を一にする方」であり、かつ「自家用」であるもの)

※障害のある方と生計を一にする方との同居が確認できない場合、別途、生計同一を確認できる書類が必要となる場合があります。

 

障害のある方を常時介護する方が、専ら障害のある方のために運転する場合

1.減免申請書
2.障害があることを証明する書類(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
3.障害のある方を常時介護する方の運転免許証
4.自動車検査証(所有者が「障害のある方本人」であり、かつ「自家用」であるもの)
5.障害のある方を常時介護していることを証明する書類(福祉事務所長又は保健所長の証明書。仙台市にお住まいの方は各区役所・宮城総合支所障害高齢課で発行します。)常時介護していることを証明する書類の発行には、上記2から4までの書類に加え、(ア)運行計画書、(イ)通院(通所)証明書、(ウ)誓約書が必要です。なお、(イ)は通学先もしくは通院先等からの発行が必要です。

 

お問い合わせ先
仙台市役所市民税企画課 諸税係 電話:214-8625 ファクス:214-1119

※電話番号をお確かめのうえ、かけ間違いにご注意ください。

お問い合わせ

財政局市民税企画課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階

電話番号:022-214-8625

ファクス:022-214-1119

※電話番号をお確かめのうえ、かけ間違いにご注意ください。