更新日:2017年5月23日
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共有固定資産の納税通知書の受取人(筆頭者)を変更したいのですが?
共有の固定資産については、共有者のうち、お一人の方を納税通知書の受取人(「筆頭者」といいます。)として納税通知書を送付しています。受取人を変更したい場合は、これまでの受取人及び新たに受取人となる方の双方が合意の上、「共有固定資産に係る納税通知書受取人の選定(変更)届」をご提出いただくこととなります。
■担当課
財政局資産課税課
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1 市役所北庁舎
電話:022-214-8617 ファクス:022-214-8614
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