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更新日:2016年9月20日

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東日本大震災に係る固定資産税等の各種特例について

東日本大震災の被災者の負担軽減等を理由とする地方税法の改正により、被災した住宅の敷地及びその代わりとなる土地並びに被災した家屋または償却資産の代替資産に対する固定資産税・都市計画税について、次の特例措置が創設されました。

詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。

土地・家屋について

物件の所在地域

電話

担当課

青葉区

[土地] 022-214-8596

財政局北固定資産税課土地第一係

[家屋] 022-214-8604

財政局北固定資産税課家屋第一係

泉区

[土地] 022-214-8597

財政局北固定資産税課土地第二係

[家屋] 022-214-8605

財政局北固定資産税課家屋第二係

宮城野区・若林区

[土地] 022-214-8689

財政局南固定資産税課土地第一係

[家屋] 022-214-8694

財政局南固定資産税課家屋第一係

太白区

[土地] 022-214-8690

財政局南固定資産税課土地第二係

[家屋] 022-214-8695

財政局南固定資産税課家屋第二係

償却資産について

物件の所在地域

電話

担当課

全区

022-214-8619

財政局資産課税課

担当課の住所
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎

お問い合わせ

財政局資産税企画課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階

電話番号:022-214-4442

ファクス:022-214-8130