○仙台市契約規則
昭和三九年一〇月一日
仙台市規則第四七号
目次
第一章 総則(第一条・第一条の二)
第二章 契約の方法
第一節 一般競争入札(第二条―第十四条)
第二節 指名競争入札(第十五条・第十六条)
第三節 随意契約(第十六条の二・第十七条)
第四節 せり売り(第十八条)
第三章 契約の締結(第十九条―第三十一条)
第四章 監督及び検査(第三十二条―第三十七条)
第五章 補則(第三十八条・第三十九条)
附則
第一章 総則
(この規則の趣旨)
第一条 売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合は、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(契約事務の委任)
第一条の二 市長は、次の各号に掲げる契約で、一件当たりの予定価格が一億円未満のもの(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)の規定が適用されるものを除く。)に関する事務を、それぞれ当該各号に定める者に委任する。
一 工事その他の請負契約及び物品の売買若しくは賃貸借に関する契約のうち、別表下欄に掲げる支出科目等の区分に応じ、同表中欄に掲げる物件等を目的とする各課(これに準ずるものを含む。)の所掌に係る事項に関する契約(次号及び第十六条の三第一項において「各課所掌事項契約」という。)
各局等(仙台市事務分掌条例(昭和三十四年仙台市条例第二十号)第一条各号に掲げる局並びに会計室、消防局、教育委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、選挙管理委員会事務局、区選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、議会事務局及び区役所をいう。)の長
二 区役所総務課及び区役所総合支所総務課の所掌に係る契約のうち、各課所掌事項契約以外の契約
各区役所の長
2 議会事務局の長は、前項第一号に掲げる契約に関する事務の委任を受けたときは、その委任を受けた時に本市の職員の資格を有していたものとみなす。
(平八、三・追加、平九、三・平一七、七・平一九、三・平一九、六・平二三、四・平二四、三・改正)
第二章 契約の方法
第一節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第二条 市長は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百六十七条の四に定めるもののほか、令第百六十七条の五及び第百六十七条の五の二の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格要件を定めることができる。
(平五、九・改正)
(一般競争入札の参加手続)
第三条 一般競争入札に参加しようとする者は、毎年市長が定める期間(公有財産又は物品の売払いの場合においては、第五条第一項の規定による公告において定める期間)に、一般競争入札参加申請書にその資格を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、臨時に前項の申請を受理することができる。
(昭四四、一二・平二〇、三・改正)
(資格の審査及び名簿の作成)
第四条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、一般競争入札に参加する資格を有する者について、一般競争入札参加資格者名簿を作成するものとする。ただし、公有財産又は物品の売払いの場合においては、この限りでない。
(一般競争入札の公告)
第五条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合は、入札期日(電子入札システム(本市が行う入札に関する事務を本市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)による入札(以下「電子入札」という。)を行う場合にあっては、入札期間の末日。以下同じ。)の十日前(急を要する場合は入札期日の五日前)までに、次の各号に掲げる事項を公告するものとする。
一 入札に付すべき事項
二 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
三 契約条項を示す場所
四 電子入札を行う案件(以下「電子入札案件」という。)にあっては、その旨
五 入札執行の日時及び場所(電子入札案件にあっては、入札期間並びに開札の日時及び場所)
六 入札保証金に関する事項
七 入札の無効に関する事項
八 その他入札に関し必要な事項
2 市長は、令第百六十七条の十の二第一項及び第二項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を行おうとする場合において、当該契約について前項の規定により公告するときは、同項各号に掲げる事項のほか、総合評価一般競争入札の方法による旨及び同条第三項に規定する落札者決定基準(以下「落札者決定基準」という。)についても、公告するものとする。
(平五、九・平一五、三・平二〇、三・改正)
(入札保証金)
第六条 令第百六十七条の七第一項の規定による一般競争入札に参加しようとする者の納付すべき入札保証金の額は、当該入札金額の百分の五以上とする。ただし、単価契約及び公有財産又は物品の売払いの契約に係る入札保証金の額は、そのつど市長が定める。
2 令第百六十七条の七第二項に規定する担保の種類及び価値については、仙台市会計規則(昭和三十九年仙台市規則第十八号)第百三十五条の規定による。
(平二二、二・改正)
(入札保証金の免除)
第七条 次の各号の一に該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
一 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき
二 第四条に規定する一般競争入札参加資格者名簿に登載され、過去二年間に本市又は他の官公署と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき
三 前二号のほか、一般競争入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき
(平八、三・一部改正)
(入札保証金の還付)
第八条 入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、入札が終ったとき、又は入札を中止したとき直ちにこれを還付する。ただし、落札者に対しては、契約保証金が納付されたとき又はその納付に代えて担保が提供されたときに、これを還付するものとする。
2 入札保証金は、契約保証金に充当することができる。
(入札)
第九条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書に必要な事項を記入し、記名押印のうえ封書にし、入札保証金を要するものについては、その領収書を提示して所定の時間内に入札しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、書留郵便による入札を行うことができる。
3 前項に規定する書留郵便による入札の手続については、財政局長が別に定める。
4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、電子入札案件に係る一般競争入札に参加しようとする者は、入札金額その他市長が別に定める事項を当該電子入札案件に参加する者の使用に係る電子計算機から入力するとともに、当該入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)を併せて所定の入札期間内に市長に送信しなければならない。この場合において、入札保証金を要するものについては、第五条第一項の規定による公告において定める日時までにその領収書を市長に提示しなければならない。
5 前項の情報は、本市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市長に到達したものとみなす。
6 前二項の規定にかかわらず、公有財産又は物品の売払いに係る電子入札案件の入札の手続については、財政局長が別に定める。
(平一五、一〇・平二〇、三・平二二、二・改正)
(入札の無効)
第十条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。
一 入札に参加する資格のない者がした入札
二 入札保証金が所定の額に達しない者がした入札
三 一の入札について同一の入札者がした二以上の入札
四 入札者の記名押印のない入札(電子入札案件(公有財産又は物品の売払いに係るものを除く。)にあっては、電子署名のない入札)
五 金額その他重要事項の記載が不明確な入札
六 所定の日時までに提出されず、又は到達しなかった入札
七 その他入札に関する条件に違反した入札
(平一五、一〇・平二〇、三・平二二、二・改正)
(入札執行の延期、停止及び中止)
第十一条 市長は、不正入札があると認めるとき、又は天災地変その他の理由により入札を続行することが困難であると認めるときは、当該入札の執行を延期し、停止し、又は中止することができる。
(予定価格等)
第十二条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について入札を執行する者がこれを定める。ただし、一定期間継続してする請負、売買等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短その他必要な事項を考慮して適正に定めるものとする。
3 予定価格を記載した書面は、これを封書にして、開札の際、開札場所に置くものとする。
4 市長は、必要があると認めるときは、入札の施行前に予定価格を公表することができる。
5 第三項の規定にかかわらず、電子入札案件にあっては、同項の規定により予定価格を記載した書面を開札場所に置くことに代えて、開札の日時までに電子入札システムに予定価格を登録するものとする。この場合において、前項の規定により公表するものを登録するときを除き、当該入札を執行する職員以外の者に当該予定価格を認知されることのないよう必要な措置を講じなければならない。
6 市長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、必要があるときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合の基準を作成することができる。
7 市長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ令第百六十七条の十第二項の規定により最低制限価格を設けることができる。
8 市長は、総合評価一般競争入札を行おうとするときは、あらかじめ、落札者決定基準を定めるものとする。
(平元、三・平五、九・平六、六・平一五、三・平一五、一〇・平二〇、三・改正)
(設計付入札及び見本付入札)
第十三条 設計付入札においては、設計及び入札金額により、見本付入札においては、見本及び入札金額により落札者を決定する。
(契約締結の期間)
第十四条 契約につき契約書を作成する場合においては、落札者は、落札の通知を受けた日から五日(その期間中に仙台市の休日を定める条例(平成元年仙台市条例第六十一号)第一条第一項に規定する休日及び一般の取引慣行に基づき財政局長が定める日があるときは、その日数を除く。)以内に契約書に記名押印しなければならない。ただし、遠隔地の場合その他市長が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者が、前項の期間内に契約書に記名押印しないときは、契約を締結しないものとみなす。
(平二三、四・改正)
第二節 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の指名等)
第十五条 市長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、第四条の一般競争入札参加資格者名簿に登載された者のうちから、別に定める基準に基づいて入札参加者を指名するものとする。ただし、公有財産又は物品の売払いの場合はこの限りでない。
2 令第百六十七条の十二第二項の通知は、第五条第一項各号に掲げる事項について行うものとする。
(平二二、二・改正)
(一般競争入札に関する規定の準用)
第十六条 第二条第三条第六条から第十四条までの規定は、指名競争入札により契約を締結する場合にこれを準用する。
2 市長は、前項において準用する第三条の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、指名競争入札に参加する資格を有する者について、第四条の一般競争入札参加資格者名簿に併せて登載するものとする。ただし、公有財産又は物品の売払いの場合においては、この限りでない。
第三節 随意契約
(随意契約の範囲)
第十六条の二 令第百六十七条の二第一項第一号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額とする。
一 工事又は製造の請負 二百五十万円
二 財産の買入れ 百六十万円
三 物件の借入れ 八十万円
四 財産の売払い 五十万円
五 物件の貸付け 三十万円
六 前各号に掲げるもの以外のもの 百万円
(昭五七、九・追加、平元、三・改正)
(随意契約の手続の特例)
第十六条の三 市長(各課所掌事項契約にあっては、第一条の二第一項第一号に規定する各局等の長、同項第二号に規定する契約にあっては、各区役所の長。以下この条(次項第五号及び第三項第六号を除く。)において同じ。)は、令第百六十七条の二第一項第三号の規定による随意契約(以下この条及び別表において「特定随意契約」という。)の締結が見込まれる年度ごとに、特定随意契約による物品又は役務の調達計画を定め、公表するものとする。
2 市長は、前項に規定する調達計画に基づき特定随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するものとする。
一 契約に係る物品又は役務の名称及び内容
二 契約の相手方の選定基準及び決定方法
三 契約の締結を予定する時期
四 契約に係る物品の納入期限又は役務の履行期限
五 その他市長が必要と認める事項
3 市長は、特定随意契約を締結したときは、速やかに、次に掲げる事項を公表するものとする。
一 契約に係る物品又は役務の名称及び内容
二 契約の相手方
三 契約金額
四 契約を締結した日
五 契約の相手方とした理由
六 その他市長が必要と認める事項
(平二一、二・追加)
(見積書の徴収)
第十七条 市長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約及び見積に必要な事項を示し、なるべく二人以上から見積書を徴するものとする。
第四節 せり売り
(せり売りの手続)
第十八条 第三条第五条から第八条まで、第十二条及び第十四条の規定は、せり売りの場合にこれを準用する。
2 前項に定めるもののほか、せり売りの手続については、財政局長が別に定める。
第三章 契約の締結
(契約保証金)
第十九条 令第百六十七条の十六第一項の規定による本市と契約を締結する者の納付すべき契約保証金の額は、当該契約金額の百分の十以上とし、契約締結の際納付させるものとする。ただし、単価契約及び公有財産又は物品の売払いの契約に係る契約保証金の額は、そのつど市長が定める。
2 第六条第二項の規定は、前項の規定による契約保証金の納付についてこれを準用する。この場合において、仙台市会計規則第百三十五条第二項の規定の適用については、同項中「前項の担保又は保証金」とあるのは「契約保証金」と、「金融機関の保証で」とあるのは「金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社による前払金保証事業の付随事業としての保証で、」と、「同項の担保又は保証金」とあるのは「当該契約保証金」とする。
(平八、三・平二二、二・改正)
(契約保証金の免除)
第二十条 次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
一 契約の相手方が保険会社との間に、本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき
二 契約の相手方が、その委託を受けた保険会社との間に工事履行保証契約を締結したとき
三 一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去二年間に本市又は他の官公署と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき
四 随意契約を締結する場合において、契約金額が三十万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき
五 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき
六 公有財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき
七 工事請負契約を締結する場合において、契約金額が五百万円未満であり、かつ、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき
八 業務委託契約(工事に係る業務委託契約にあっては、契約金額が百万円未満のものに限る。)を締結する場合において、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき
九 履行期間が二以上の年度にわたる業務委託契約(工事に係る業務委託契約を除く。)を締結する場合において、各年度分の業務の履行の確認が容易であると認められるとき。
十 前各号のほか、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき
(平八、三・平一二、九・平一五、三・改正)
(契約保証金の還付)
第二十一条 契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、契約の履行完了後還付する。ただし、公有財産又は物品の売り払いの契約において、契約保証金を買受代金に充当することにより買受代金が完納されることとなり、かつ、買受人が契約上のその他の義務の履行を怠るおそれがないと認められる場合は、契約保証金を買受代金に充当することができる。
第二十二条 削除
(平一三、三)
(契約書の作成)
第二十三条 契約書を作成する場合には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項についてはこの限りでない。
一 契約履行の場所
二 着手期限
三 契約金額の支払又は受領の時期及び方法
四 監督及び検査に関すること
五 履行遅滞その他の債務不履行の場合における遅延利息、違約金及びその他の損害賠償に関すること
六 危険負担に関すること
七 担保責任に関すること
八 解体工事に要する費用等に関すること
九 その他必要な事項
2 議会の議決に付さなければならない契約を締結しようとする場合には、議会の議決を得たとき本契約として成立する旨を記載した仮契約書により、仮契約を締結するものとする。
(昭五七、五・平一四、五・改正)
(契約書作成の省略)
第二十四条 次の各号の一に該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。
一 次に掲げる契約を締結するとき
イ 売買契約で一件の契約金額が三十万円未満のもの
ロ 工事請負契約で一件の契約金額が百万円未満のもの
ハ その他の契約で一件の契約金額が五十万円未満のもののうち、市長が別に定めるもの
二 物品を売払う場合において、買受人が代金を即納し、直ちに引取るとき
2 前項第一号に該当し、契約書の作成を省略する場合は、市長が別に定めるものを除き、契約履行に必要な要件を記載した請書その他これに類する書類を徴するものとする。
(平元、三・平二四、三・改正)
(契約の変更)
第二十五条 契約の相手方は、天災地変その他やむを得ない理由により義務の履行ができない場合には、市長の承認を得て契約を変更することができる。
2 市長は、公益上必要があると認めるときは、契約の相手方の同意を得て契約を変更することができる。
3 前二項の規定による契約の変更は、文書をもってこれをしなければならない。
4 工事、製造その他の請負契約について、設計の変更により契約金額を変更しようとするときは、原設計金額をもって原契約金額を除し、これに変更する設計にかかる金額を乗じて得た金額又は第二十七条第一項に規定する内訳明細書の単価によりこれを算出した金額により行なうものとする。
(昭四七、一一・改正)
(契約の解除)
第二十六条 市長は、契約の相手方が次の各号の一に該当すると認めるときは、契約を解除することができる。
一 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき
二 契約の履行にあたり、監督員又は検査員の指示に従わず、又はその職務を妨害したとき
三 前各号に定める場合のほか、契約事項に違反したとき
2 前項の規定により契約を解除したときは、契約の相手方の費用で、既成部分の取り除き又は搬入材料若しくは既納物品の引き取りをさせ、又は既成部分等に相当する金額を支払い、これを本市の所有とすることができる。
3 前項の規定は、契約が無効となった場合にこれを準用する。
(必要書類の提出)
第二十七条 工事又は製造の請負契約の相手方は、契約締結の日から十四日以内に内訳明細書、工程表その他の必要書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長は、その必要がないと認めるときは、内訳明細書の提出を省略させることができる。
2 工事請負契約の相手方は、契約締結の日から十四日以内に、工事に着手し着手届を市長に提出しなければならない。
(昭四八、一・平八、三・平九、三・平一三、三・改正)
(債権譲渡の禁止)
第二十八条 契約の相手方は、市長が特に承認した場合のほか、契約上の債権を譲渡し、又は担保に供することができない。
(違約金の徴収)
第二十九条 市長は、契約の相手方がその責めに帰すべき理由により、契約期間内に義務を履行しない場合は、別に定める額の違約金を徴収する。
2 市長は、契約代金又は契約保証金を違約金に充当することができる。
(昭四九、四・全改)
(前金払)
第三十条 令附則第七条の規定による前金払(以下「前金払」という。)については、契約金額が百万円以上で工期が五十日間以上のものに限り、これをすることができる。ただし、市長が特に必要と認める場合にあっては、この限りでない。
2 前金払を受けようとする者は、保証事業会社の保証書を添えて、市長に請求しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(昭四二、五・平元、三・平一四、二・改正)
(部分払の特約)
第三十一条 市長は、契約金額百万円以上の工事若しくは製造の請負契約又は物件購入契約を締結した場合において、契約の相手方から請求があったときは、契約の履行完了前に、その既成部分又は既納部分に対し、検査のうえ、部分払をすることができる。
2 前項の場合において、前条の規定による前金払をしているときは、仙台市会計規則第八十条に規定する既済部分検定調書に基づく既成部分に対する代価に相当する金額の契約金額に対する割合を前金払の額に乗じて得た額を同規則第八十条の規定により算定した額から差し引くものとする。
3 第一項の規定による部分払は、継続費又は債務負担行為に係る契約の場合を除き、既成部分又は既納部分が全体の十分の三を超える場合に行うものとする。
4 市長は、第一項の規定により部分払をする場合は、工事の請負契約のうち必要と認めるものにつき、保険金額及び保険期間を定めて損害保険契約を締結させるものとする。
(昭四九、七・昭五八、一・平八、三・改正)
第四章 監督及び検査
(監督)
第三十二条 契約の適正と履行確保に必要な監督は、立会、指示によるほか工程の管理又は履行途中における工事若しくは製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法によって行なう。
2 前項の監督を行なう職員は、必要があるときは当該契約に係る仕様書及び設計書に基づき、あらかじめ、履行に要する細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査するものとする。
(完成の届出)
第三十三条 工事又は製造の請負契約の相手方は、当該工事又は製造が完了したときは、直ちに完成届を市長に提出しなければならない。
(平九、三・改正)
(検査)
第三十四条 契約の履行を確認するための検査は、次の各号の一に該当するときに行なうものとする。
一 工事又は製造の請負契約において、その給付が完了したとき
二 第三十一条の規定による部分払いを必要とするとき
三 請負以外の契約について、その履行又は給付が完了したとき
四 工事又は製造の請負契約において、しゅん工後外部から検査のできない塗り込み、埋設等の部分について必要があるとき
五 その他市長が必要と認めたとき
2 前項の検査に合格しないときは、契約の相手方は直ちに取り替え又は補修等を行ない、再検査を受けなければならない。この場合において、これに要する費用は、契約の相手方の負担とする。
(検査の立会い)
第三十五条 検査は、契約の相手方の立会いのもとにこれを行なわなければならない。ただし、契約の相手方が立会わないときは、欠席のまま検査するものとし、検査の結果については、立会わないことによる異議の申立ては認めない。
(検査の方法)
第三十六条 第三十四条第一項の規定による検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて、給付の内容、数量の確認をするものとし、必要があれば破壊若しくは分解又は試験検査によってこれを行なうものとする。この場合において、これに要する費用は、当該契約の相手方の負担とする。
(目的物の引渡し)
第三十七条 工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約においては、所定の引渡場所における検査に合格した後、その引渡しを受けるものとする。
2 市長は、必要と認める場合は、既成部分又は既納部分を検査のうえ、その全部又は一部の引渡しを求めることができる。
第五章 補則
(この規則により難い場合の措置)
第三十八条 特別の事由によりこの規則の規定によることができない場合は、市長が別に定めるところによるものとする。
(平元、二・追加)
(施行細目)
第三十九条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平元、二・旧第三十八条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
(仙台市契約に関する条例施行規則の廃止)
2 仙台市契約に関する条例施行規則(昭和二十八年仙台市規則第十七号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に旧規則の規定によりした行為で、この規則中これに相当する規定があるものは、この規則の規定によりしたものとみなす。
4 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、財政局長がこれを定める。
附 則(昭四二、五・改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭四四、一二・改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭四七、一一・改正)
この規則は、昭和四十七年十二月一日から施行する。
附 則(昭四八、一・改正)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年十二月一日から適用する。
附 則(昭四九、四・改正)
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十九年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の仙台市契約規則第二十九条第一項の規定は、昭和四十九年五月一日以後に締結する契約から適用する。
附 則(昭四九、七・改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭五七、五・改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭五七、九・改正)
この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則(昭五八、一・改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平元、二・改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平元、三・改正)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平五、九・改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平六、六・改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平八、三・改正)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平九、三・改正)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平一一、三・改正)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平一二、三・改正)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平一二、九・改正)
この規則は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則(平一三、三・改正)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平一四、二・改正)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第三十条第一項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平一四、三・改正)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平一四、五・改正)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年五月三十日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第二十三条第一項第八号の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平一五、三・改正)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平一五、一〇・改正)
この規定は、平成十五年十月二十日から施行する。
附 則(平一七、七・改正)
この規則は、平成十七年七月十九日から施行する。
附 則(平一八、九・改正)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則(平一九、三・改正)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平一九、六・改正)
この規則は、平成十九年七月一日から施行する。
附 則(平二〇、三・改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平二一、二・改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平二二、二・改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平二三、四・改正)
この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。
附 則(平二四、三・改正)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の二第一項第一号の改正規定中「及び同条例第二条に規定する震災復興本部」を削る部分は、平成二十四年四月一日から施行する。

別表(第一条の二関係)
(平二一、二・全改、平二四、三・改正)
物件等
支出科目の節等
1
飲食物、前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)第二条第一項に規定する前払式証票(本市との委託契約等により作成されるものを除く。以下「前払式証票」という。)及び次項以下に該当するもの
08 報償費
2
録画テープ、録音テープ、レーザーディスク、コンパクトディスク、レコード、スライドその他これらに類するもの(記録済みのものに限る。)
11 需用費
3
コンピュータ、ワードプロセッサー等のソフトウェア(既製のものに限る。)
4
トナー、OA機器用リボンその他これらに類するもの
5
刊行物(追録を含む。)、ポスター、チラシ及びパンフレット(本市との印刷に係る請負契約等により作成されるものを除く。)
6
製本
7
タイプライターに使用される補充用の活字
8
ゴム印等
9
写真(青写真を含む。)等の焼付及び現像並びにこれらを行うための材料
10
普通紙複写機による成果物
11
第二原図(原本の毀損を防ぐために作成される図面をいう。)
12
記念写真及び航空写真
13
花輪
14
リボンその他これに類するもの
15
風船その他これに類するもの
16
花火
17
マッチ、火薬その他これらに類するもの
18
花き、苗木、種子、肥料等
19
氷及びドライアイス
20
燃料として用いられる薪、炭、プロパンガス等
21
ボンベ等に詰められる気体及び消火器に用いられる薬剤
22
飲食物(食糧費として支出するもの並びに給食用及び講習会用の賄材料を含む。)
23
検査品(本市の買取りに係るものに限る。)
24
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車及び同項第十一号の二に規定する自転車(修理をする場合に限る。)
25
道路交通法第二条第一項第九号に規定する自動車(以下「自動車」という。)のタイヤ(交換をし、又は修理をする場合に限る。)
26
柔道用以外の畳(購入をし、又は修繕をする場合に限る。)
27
美術品及び工芸品(購入をし、又は修理をする場合に限る。)
28
24の項から27の項までに規定するほか、物品等の修理で一件百万円未満のもの(道路交通法第二条第一項第八号に規定する車両(以下「車両」という。)を除く。)
29
動物及びその飼料
30
仙台市児童福祉施設条例(昭和四十三年仙台市条例第十七号)別表に規定する児童福祉施設において行う児童の育成の事業に必要な物品等(契約課、区役所総務課又は区役所総合支所総務課(以下「契約担当課」という。)の合議に係るものに限る。)
31
教育関連施設において使用される教材等(契約担当課の合議に係るものに限る。)
32
一件三十万円未満の医薬品及び医療資機材(仙台市診療所条例(昭和三十九年仙台市条例第十二号)第二条に掲げる診療所又は仙台市精神保健福祉総合センター条例(平成九年仙台市条例第二号)第一条の精神保健福祉総合センターにおいて使用する場合に限る。)
33
本市との賃貸借契約の契約期間の終了後に当該賃借物を購入する契約に係るもの
34
特定随意契約に係るもの
35
人的役務の提供で次に掲げるもの以外のもの
(1) 物(一般廃棄物を除く。)の運搬で一件百万円以上のもの
(2) 物(一般廃棄物を除く。)の保管で一件百万円以上のもの
12 役務費
36
特定随意契約に係るもの
37
事務又は事業の委託で、次に掲げるもの以外のもの
(1) 建築設計
(2) 一件百万円以上の土木設計、測量、地質調査その他工事に関連して行うもの
(3) 庁舎、施設等の清掃、警備等で別に定めるもの
(4) 物(一般廃棄物を除く。)の運搬で一件百万円以上のもの
13 委託料
38
特定随意契約に係るもの
39
物(次に掲げるものを除く。)の使用
(1) プレハブ式の建物(本市との賃貸借契約の契約期間の終了後引き続き締結する賃貸借契約に係るものを除く。)
(2) 別に定めるOA機器(本市との賃貸借契約の契約期間の終了後引き続き締結する賃貸借契約に係るものを除く。)
14 使用料及び賃借料
40
小額工事等の施工その他別に定めるところにより行われる契約に係るもの
15 工事請負費
41
花き、苗木、種子、肥料等
16 原材料費
42
公印等
18 備品購入費
43
刊行物(本市との印刷に係る請負契約等により作成されるものを除く。)
44
記念写真及び航空写真
45
録画テープ、録音テープ、レーザーディスク、コンパクトディスク、レコード、スライドその他これらに類するもの(記録済みのものに限る。)
46
動物
47
美術品及び工芸品
48
仙台市児童福祉施設条例別表に規定する児童福祉施設において行う児童の育成の事業に必要な物品等(契約担当課の合議に係るものに限る。)
49
教育関連施設において使用される教材等(契約担当課の合議に係るものに限る。)
50
本市との賃貸借契約の契約期間の終了後に当該賃借物を購入する契約に係るもの
51
特定随意契約に係るもの
52
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、生活保護法(昭和二十五年法律第百六十四号)又は老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の規定により支給する物品
前各項の下欄に掲げる以外の節
53
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の規定により支給する物品
各節共通
54
(1) 国又は地方公共団体で金額を定めているもの(国又は地方公共団体の発行する前払式証票を含む。)
(2) その他国又は地方公共団体を相手方とする契約に係るもの
55
前各項に規定するほか、次の(1)から(3)までに掲げるもの以外の物品等で一件五万円未満のもの
(1) 自動車の修理(二五の項に規定するものを除く。)
(2) 自動車の点検、整備及び改造
(3) 自動車に係る部品(タイヤ及びタイヤチェーンを除く。)
56
物品等(車両を除く。)の売払いで一件五万円未満のもの
歳入