○仙台市天文台条例
昭和四三年三月三〇日
仙台市条例第五号
(設置)
第一条 天文科学に関する学習活動の支援を通じて、人間、地球及び宇宙のつながりについての市民の理解を深めることを目的として、天文台を設置する。
(昭六三、一二・平一九、一〇・改正)
(名称及び位置)
第二条 天文台の名称及び位置は、次のとおりとする。
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名称
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位置
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仙台市天文台
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仙台市青葉区錦ケ丘九丁目二十九番地の三十二
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(昭四五、一・昭六三、一二・平一九、一〇・改正)
(事業)
第三条 天文台は、
第一条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
一 天体観測の指導助言及びプラネタリウムによる天体現象の解説
二 天文科学に関する観測研究並びに資料の収集、保管及び展示
三 天文科学の普及啓発に関する行事の開催及び刊行物の発行
四 学校理科教育における天体の観察実習の指導助言
五 その他天文科学に関する知識の普及啓発に必要と認められる事業
(昭六三、一二・平一九、一〇・改正)
(観覧料)
第四条 天文台を利用しようとする者は、
別表第一に定める観覧料を納入しなければならない。
2 市長は、
別表第一に掲げる区分(特別展を除く。)の利用について、通用期間一年の定期観覧券を発行することができる。
3 前項の定期観覧券を発行する場合の観覧料は、五千円を超えない範囲内で市長が定める。
(平一九、一〇・全改)
(使用の許可)
第五条
別表第二に掲げる設備を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。
一 公の秩序を乱すおそれがあるとき
二 天文台の管理上支障を及ぼすおそれがあるとき
三 前二号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき
(平一九、一〇・全改)
(使用料)
第六条 設備の使用料は、
別表第二に定めるとおりとする。
2 使用料は、前条第一項の許可の際に納入しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、使用料を別に定める納期限までに納入させることができる。
(平一九、一〇・追加)
(観覧料等の返還)
第七条 既納の観覧料及び使用料は、返還しない。ただし、天災その他自己の責めによらない事由により利用し、又は使用することができないと市長が認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(平一九、一〇・追加)
(観覧料等の減免)
第八条 市長は、特別の事由があると認めるときは、観覧料及び使用料を減免することができる。
(平一九、一〇・追加)
(使用許可の取消し等)
第九条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、
第五条第一項の許可を取り消し、又は天文台の利用を制限し、若しくは停止することができる。
一
第五条第一項の許可を受けた者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき
(平一九、一〇・追加)
(指定管理者)
第十条 教育委員会は、天文台の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に天文台の管理を行わせることができる。
(平一九、一〇・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第十一条 前条の規定により指定管理者に天文台の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
二
第三条各号に掲げる事業の企画及び実施に関する業務
三 天文台の維持管理に関する業務
四 前三号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
2 前項の場合における
第五条及び
第九条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。
(平一九、一〇・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第十二条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に天文台の管理を行わなければならない。
(平一九、一〇・追加)
(委任)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が定める。
(平一九、一〇・旧第六条繰下)
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和四三年五月規則第二一号で、昭和四三年五月一五日から施行)
附 則(昭四五、一・改正)抄
この条例は、昭和四十五年二月一日から施行する。
附 則(昭五一、三・改正)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭五五、三・改正)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五八、三・改正)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則(昭六三、一二・改正)抄
この条例は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附 則(平九、三・改正)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置の原則)
2 次項から附則第十三項までに定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前になされた使用の許可その他これに類する行為に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附 則(平一九、一〇・改正)
この条例は、市長が定める日から施行する。
(平成二〇年三月規則第五号で、平成二〇年七月一日から施行)