○仙台市天文台条例施行規則
昭和四三年五月一五日
仙台市教育委員会規則第八号
(趣旨)
(平二〇、四・改正)
(開館時間)
第二条 天文台の開館時間は、午前九時から午後五時まで(土曜日にあっては、午前九時から午後九時三十分まで)とする。ただし、
条例第五条第一項の許可(第八条において「使用許可」という。)を受けた者については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、天文台の開館時間を臨時に変更することができる。
(平二〇、四・全改)
(休館日)
第三条 天文台は、次の各号のいずれかに該当する日(以下「休館日」という。)は開館しない。
一 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)
二 毎月第三火曜日(その日が休日に当たるときは、その直後の休日でない日)
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。
(昭四六、四・平一四、一二・平一七、三・平二〇、四・改正)
(遵守事項)
第四条 天文台においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 天文台の建物、設備若しくは資料等を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をしないこと
二 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること
三 許可を得ないで資料等の撮影、模写等をしないこと
四 所定の場所以外の場所で喫煙又は飲食をしないこと
五 他の入館者に迷惑となる行為をしないこと
六 承認を得ないで寄付金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと
七 その他係員の指示に従うこと
(平二〇、四・全改)
(入館の制限等)
第五条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、天文台への入館を制限し、又は退館を命ずることができる。
一 適当な指導者又は付添人のない満六歳未満の者
二 泥酔者
三 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物を携帯し、又は動物(盲導犬その他教育委員会が必要と認めるものを除く。)を伴う者
四 係員の指示に従わない者
五 その他管理上支障があると認められる者
(平二〇、四・追加)
(観覧手続)
第六条 天文台を
条例別表第一に掲げる区分に利用しようとする者は、観覧料の納入の際に観覧券(定期観覧券を含む。第十条において同じ。)の交付を受け、展示室、プラネタリウム室又は大型望遠鏡観測室の入口においてこれを係員に提示しなければならない。
(平二〇、四・追加)
(定期観覧券)
(平二〇、四・追加)
(使用許可の手続)
第八条 使用許可を受けようとする者は、使用申込書を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の使用申込書の受付は、使用日に行うものとする。
3 教育委員会は、使用許可をしたときは、使用許可証を交付するものとする。
(平二〇、四・追加)
(市長が必要と認めるときの使用料の納期限)
第九条
条例第六条第二項ただし書に規定する市長が必要と認めるとき及び別に定める納期限については、教育長が定める。
(平二〇、四・追加)
(観覧料等の返還)
第十条
条例第七条ただし書の規定により既納の観覧料又は使用料(以下「観覧料等」という。)を返還するときは、交付した観覧券又は使用許可証と引き換えに、観覧料等の全額を返還するものとする。
(平二〇、四・追加)
(観覧料等の減免)
第十一条
条例第八条の規定により観覧料等の減免を受けようとする者は、減免申込書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が減免申込書の提出を必要としない事由があると認める者については、この限りでない。
(平一五、九・追加、平二〇、四・旧第五条繰下・改正)
(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)
第十二条
条例第十条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に天文台の管理を行わせる場合における
第五条及び
第八条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。
(平二〇、四・追加)
(実施細目)
第十三条 この規則の実施細目は、教育長が定める。
(平二〇、四・追加)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(仙台市天文台管理規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 仙台市天文台管理規則(昭和三十五年仙台市教育委員会規則第五号)
二 仙台市天文台処務規則(昭和三十五年仙台市教育委員会規則第六号)
附 則(昭四六、四・改正)
この規則は、昭和四十六年五月一日から施行する。
附 則(昭四七、三・改正)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭六二、九・改正)
この規則は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則(平二、三・改正)
この規則は、平成二年五月一日から施行する。
附 則(平五、三・改正)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平一四、一二・改正)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平一五、九・改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平一七、三・改正)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平二〇、四・改正)
この規則は、平成二十年七月一日から施行する。