○仙台市火災予防条例
昭和四八年三月二七日
仙台市条例第四号
仙台市火災予防条例(昭和三十七年仙台市条例第四号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条・第一条の二)
第二章 削除
第三章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等
第一節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準(第三条―第十九条の三)
第二節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準(第二十条―第二十四条の二)
第三節 火の使用に関する制限等(第二十五条―第三十条)
第四節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第三十一条)
第三章の二 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等(第三十一条の二―第三十一条の七)
第四章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
第一節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第三十二条―第三十五条)
第二節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第三十六条―第三十七条の二)
第三節 基準の特例(第三十七条の三)
第五章 消防用設備等の技術上の基準の付加(第三十八条―第四十六条)
第六章 避難管理(第四十七条―第五十四条)
第七章 雑則(第五十五条―第五十九条)
第八章 罰則(第六十条・第六十一条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)の規定に基づき、火災の予防、消防用設備等及び火災の警戒について規定するとともに、本市の消防目的達成に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第一条の二 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 不燃材料 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号に規定する不燃材料をいう。
二 準不燃材料 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第五号に規定する準不燃材料をいう。
三 難燃材料 建築基準法施行令第一条第六号に規定する難燃材料をいう。
四 防火構造 建築基準法第二条第八号に規定する防火構造をいう。
五 耐火構造 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。
六 防火設備 建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備をいう。
七 防火対象物 法第二条第二項に規定する防火対象物をいう。
八 危険物 法第二条第七項に規定する危険物をいう。
九 消防用設備等 法第十七条第一項に規定する消防用設備等をいう。
(昭五五、九・追加、平二、三・平一二、一二・平一四、一〇・改正)
第二章 削除
(平一四、一〇)
第二条 削除
(平一四、一〇)
第三章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等
第一節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準
(炉)
第三条 炉の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 建築物その他の土地に定着する工作物(以下「建築物等」という。)及び可燃性の物品から消防局長が定める火災予防上安全な距離を保つこと
二 可燃物が落下し、又は接触するおそれのない位置に設けること
三 可燃性のガス又は蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること
四 階段、避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと
五 燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気を行うことができる位置に設けること
六 屋内に設ける場合にあっては、土間又は不燃材料のうち金属以外のもので造った床上に設けること。ただし、金属で造った床上又は台上に設ける場合において防火上有効な措置を講じたときは、この限りでない。
七 使用に際し、火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること
八 地震その他の振動又は衝撃(以下「地震等」という。)により容易に転倒し、き裂し、又は破損しない構造とすること
九 表面温度が過度に上昇しない構造とすること
十 屋外に設ける場合にあっては、風雨等により口火及びバーナーの火が消えないような措置を講ずること。ただし、第十八号の二イに掲げる装置を設けたものにあっては、この限りでない。
十一 開放炉又は常時油類その他これらに類する可燃物を煮沸する炉にあっては、その上部に不燃性の天がい及び排気筒を屋外に通ずるように設けるとともに、火粉の飛散又は火炎の伸長により火災の発生のおそれのあるものにあっては、防火上有効な遮へいを設けること
十二 溶融物があふれるおそれのある構造の炉にあっては、あふれた溶融物を安全に誘導する装置を設けること
十三 削除
十四 熱風炉に附属する風道については、次によること
イ 風道並びにその被覆及び支わくは、不燃材料で造るとともに、風道の炉に近接する部分に防火ダンパーを設けること
ロ 炉からイの防火ダンパーまでの部分及び当該防火ダンパーから二メートル以内の部分は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に十五センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、厚さ十センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。
ハ 給気口は、じんあいの混入を防止する構造とすること
十五 薪、石炭その他の固体燃料を使用する炉にあっては、たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに、ふたのある不燃性の取灰入れを設けること。この場合において、不燃材料以外の材料で造った床上に取灰入れを設けるときは、不燃材料で造った台上に設け、又は防火上有効な底面通気を図ること
十六 灯油、重油その他の液体燃料を使用する炉にあっては、地震等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する装置を設けること
十七 液体燃料を使用する炉の附属設備は、次によること
イ 燃料タンクは、使用中に燃料が漏れ、あふれ、又は飛散しない構造とすること
ロ 燃料タンクは、地震等により容易に転倒し、又は落下しないように設けること
ハ 燃料タンクとたき口との間には、二メートル以上の水平距離を保ち、又は防火上有効な遮へいを設けること。ただし、油温が著しく上昇するおそれのない燃料タンクにあっては、この限りでない。
ニ 燃料タンクは、その容量(タンクの内容積の九十パーセントの量をいう。以下同じ。)に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること
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タンクの容量
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板厚
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五リットル以下
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〇・六ミリメートル以上
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五リットルを超え二十リットル以下
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〇・八ミリメートル以上
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二十リットルを超え四十リットル以下
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一・〇ミリメートル以上
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四十リットルを超え百リットル以下
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一・二ミリメートル以上
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百リットルを超え二百五十リットル以下
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一・六ミリメートル以上
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二百五十リットルを超え五百リットル以下
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二・〇ミリメートル以上
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五百リットルを超え千リットル以下
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二・三ミリメートル以上
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千リットルを超え二千リットル以下
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二・六ミリメートル以上
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二千リットルを超えるもの
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三・二ミリメートル以上
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ホ 燃料タンクを屋内に設ける場合にあっては、不燃材料で造った床上に設けること
ヘ 燃料タンクの架台は、不燃材料で造ること
ト 燃料タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。ただし、地下に埋設する燃料タンクにあっては、この限りでない。
チ 燃料タンク又は配管には、有効なろ過装置を設けること。ただし、ろ過装置が設けられた炉の燃料タンク又は配管にあっては、この限りでない。
リ 燃料タンクには、見やすい位置に燃料の量を自動的に覚知することができる装置を設けること。この場合において、当該装置がガラス管で作られているときは、金属管等で安全に保護すること
ヌ 燃料タンクは、水抜きができる構造とすること
ル 燃料タンクには、通気管又は通気口を設けること。この場合において、当該燃料タンクを屋外に設けるときは、当該通気管又は通気口の先端から雨水が浸入しない構造とすること
ヲ 燃料タンクの外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で作られた燃料タンクにあっては、この限りでない。
ワ 燃焼装置に過度の圧力がかかるおそれのある炉にあっては、異常燃焼を防止するための減圧装置を設けること
カ 燃料を予熱する方式の炉にあっては、燃料タンク又は配管を直火で予熱しない構造とするとともに、過度の予熱を防止する措置を講ずること
十八 液体燃料又はプロパンガス、石炭ガスその他の気体燃料を使用する炉にあっては、多量の未燃ガスが滞留せず、かつ、点火及び燃焼の状態が確認できる構造とするとともに、気体燃料を使用する炉の配管については、次によること
イ 金属管を使用すること。ただし、燃焼装置、燃料タンク等に接続する部分で金属管を使用することが構造上又は使用上適当でない場合は、当該燃料に侵されない金属管以外の管を使用することができる。
ロ 接続は、ねじ接続、フランジ接続、溶接等とすること。ただし、金属管と金属管以外の管を接続する場合にあっては、さし込み接続とすることができる。
ハ ロのさし込み接続による場合は、その接続部分をホースバンド等で締めつけること
十八の二 液体燃料又は気体燃料を使用する炉にあっては、火災予防上の必要に応じ次の安全装置を設けること
イ 炎が立ち消えた場合等において安全を確保できる装置
ロ 未燃ガスが滞留するおそれのあるものにあっては、点火前及び消火後に自動的に未燃ガスを排出できる装置
ハ 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、温度が過度に上昇した場合において自動的に燃焼を停止できる装置
ニ 電気を使用して、燃焼を制御する構造又は燃料を予熱する構造のものにあっては、停電時において自動的に燃焼を停止できる装置
十八の三 気体燃料を使用する炉の配管、計量器等の附属設備は、電線、電気開閉器その他の電気設備が設けられているパイプシャフト、ピットその他の漏れた燃料が滞留するおそれのある場所には設けないこと。ただし、電気設備に防爆工事等の安全措置を講じた場合においては、この限りでない。
十九 電気を熱源とする炉にあっては、次によること
イ 電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用するとともに、短絡を生じないように措置すること
ロ 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、火災予防上の必要に応じ温度が過度に上昇した場合において自動的に熱源を停止できる装置を設けること
2 炉の管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 炉の周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと
二 炉及びその附属設備は、必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること
三 液体燃料を使用する炉及び電気を熱源とする炉にあっては、必要な知識及び技能を有する者として消防局長が指定する者に前号の点検及び整備を行わせること
四 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと
五 燃料の性質等により異常燃焼を生ずるおそれのある炉にあっては、使用中監視人を置くこと。ただし、異常燃焼を防止するために必要な措置を講じたときは、この限りでない。
六 燃料タンクは、燃料の性質等に応じ、遮光し、又は転倒若しくは衝撃を防止するために必要な措置を講ずること
3 入力(最大消費熱量をいう。以下同じ。)が三百五十キロワット以上の炉にあっては、不燃材料で造った壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり又は屋根)で区画され、かつ、窓、出入口等に防火戸(防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けた室内に設けること。ただし、炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。
4 前三項に規定するもののほか、液体燃料を使用する炉の位置、構造及び管理の基準については、
第三十二条及び
第三十三条の二から
第三十三条の五まで(第三十三条の四第二項第一号から第三号まで及び第八号を除く。)の規定を準用する。
(昭四八、六・昭五五、九・昭六二、九・平二、三・平四、三・平一〇、一〇・平一二、一二・平一四、一〇・平一七、六・改正)
(ふろがま)
第三条の二 ふろがまの構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 液体燃料又は気体燃料を使用するふろがまにあっては、空だきをした場合において自動的に燃焼を停止できる装置を設けること
二 液体燃料を使用するふろがまにあっては、地震等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する装置を設けること
三 かま内にすすが付着しにくく、かつ、目詰まりしにくい構造とすること
2 前項に規定するもののほか、ふろがまの位置、構造及び管理の基準については、前条(第一項第十一号、第十二号、第十四号及び第十六号を除く。)の規定を準用する。
(昭五五、九・追加、平四、三・平一五、七・平一六、六・改正)
(温風暖房機)
第三条の三 温風暖房機の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 温風暖房機(固体燃料を使用するものを除く。)は、加熱された空気に、火粉、煙、ガス等が混入しない構造とし、熱交換部分を耐熱性の金属材料で造ること
二 液体燃料を使用する温風暖房機にあっては、地震等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する装置を設けること
三 風道を設けるものにあっては、風道と建築物等及び可燃性の物品との間に消防局長が定める火災予防上安全な距離を保つこと。ただし、消防局長が火災予防上支障がないと認める場合においては、この限りでない。
(昭五五、九・追加、昭五九、三・平四、三・平一二、一二・平一四、一〇・改正)
(ヒートポンプ冷暖房機)
第三条の四 ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 容易に点検することができる位置に設けること
二 防振のための措置を講ずること
三 排気筒を設ける場合は、防火上有効な構造とすること
(平四、三・追加、平一〇、一〇・改正)
(ボイラー)
第四条 ボイラーの構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 蒸気管は、可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分及びこれらに接触する部分をけいそう土その他の遮熱材料で有効に被覆すること
二 蒸気の圧力が異常に上昇した場合に自動的に作動する安全弁その他の安全装置を設けること
三 液体燃料を使用するボイラーにあっては、地震等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する装置を設けること
(昭五五、九・平一四、一〇・平一五、七・平一七、一二・改正)
(ストーブ)
第五条 ストーブ(移動式のものを除く。以下この条において同じ。)の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 液体燃料を使用するストーブにあっては、地震等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する装置を設けること
二 固体燃料を使用するストーブにあっては、不燃材料で造ったたき殻受けを付設すること
(昭五五、九・昭五九、三・平一五、七・改正)
(壁付暖炉)
第六条 壁付暖炉の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 背面及び側面と壁等との間に十センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、壁等が耐火構造であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造ったものの場合にあっては、この限りでない。
二 厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、れんが造、石造又はコンクリートブロック造とし、かつ、背面の状況を点検することができる構造とすること
(昭五五、九・平一四、一〇・平一五、七・改正)
(乾燥設備)
第七条 乾燥設備の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 乾燥物品が直接熱源と接触しない構造とすること
二 室内の温度が過度に上昇するおそれのある乾燥設備にあっては、非常警報装置又は熱源の自動停止装置を設けること
三 火粉が混入するおそれのある燃焼排気により直接可燃性の物品を乾燥させるものにあっては、乾燥室内に火粉が飛散しない構造とすること
四 液体燃料を使用する乾燥設備にあっては、地震等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する装置を設けること
(昭五五、九・平一五、七・改正)
(サウナ設備)
第八条 サウナ設備の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 避難の際に支障がなく、かつ、火災予防上安全に区画された位置に設けること
二 放熱設備には、温度が異常に上昇した場合に直ちに熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること
三 サウナ設備を設ける室の出入口等の見やすい箇所に新聞、雑誌等の持込み及び喫煙を禁止する旨の標識を設けること
(昭五五、九・平一四、一〇・平一五、七・改正)
(簡易湯沸設備)
第九条 簡易湯沸設備(入力が十二キロワット以下の湯沸設備をいう。以下同じ。)で液体燃料を使用するものには、地震等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する装置を設けなければならない。
(昭五五、九・昭六三、二・平一〇、一〇・改正)
(給湯湯沸設備)
(昭六三、二・全改)
(ちゅう房設備)
第十条の二 調理を目的として使用するレンジ、フライヤー、かまど等の設備(以下「ちゅう房設備」という。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 ちゅう房設備に附属する排気ダクト及び天がい(以下「排気ダクト等」という。)は、次によること
イ 排気ダクト等は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造ること。ただし、当該ちゅう房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。
ロ 排気ダクト等の接続は、フランジ接続、溶接等とし、気密性のある接続とすること
ハ 排気ダクト等は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に火災予防上安全な距離を保つこと。ただし、金属以外の不燃材料で有効に被覆する部分については、この限りでない。
ニ 排気ダクトは、十分に排気を行うことができる構造とすること
ホ 排気ダクトは、直接屋外に通ずるものとし、他の用途のダクト等と接続しないこと
ヘ 排気ダクトは、曲り及び立下りの箇所を極力少なくし、内面を滑らかに仕上げること
二 油脂を含む蒸気を発生させるおそれのあるちゅう房設備の天がいは、次によること
イ 排気中に含まれる油脂等の付着成分を有効に除去することができるグリスフィルター、グリスエクストラクター等の装置(以下「グリス除去装置」という。)を設けること。ただし、排気ダクトを用いず天がいから屋外へ直接排気を行う構造のものにあっては、この限りでない。
ロ グリス除去装置は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造られたものとすること。ただし、当該ちゅう房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。
ハ 排気ダクトへの火炎の伝走を防止する装置(以下「火炎伝走防止装置」という。)を設けること。ただし、排気ダクトを用いず天がいから屋外へ直接排気を行う構造のもの又は排気ダクトの長さ若しくは当該ちゅう房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。
ニ 次に掲げるちゅう房設備に設ける火炎伝走防止装置は、自動消火装置とすること
(イ) 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物の地階に設けるちゅう房設備で当該ちゅう房設備の入力と同一ちゅう房室内に設ける他のちゅう房設備の入力の合計が三百五十キロワット以上のもの
(ロ) (イ)に掲げるもののほか、高さ三十一メートルを超える建築物に設けるちゅう房設備で当該ちゅう房設備の入力と同一ちゅう房室内に設ける他のちゅう房設備の入力の合計が三百五十キロワット以上のもの
三 天がい、グリス除去装置及び火炎伝走防止装置は、容易に清掃ができる構造とすること
四 天がい及び天がいと接続する排気ダクト内の油脂等の清掃を行い、火災予防上支障のないように維持管理すること
(平四、三・全改、平一〇、一〇・改正)
(燃料電池発電設備)
5 前各項に規定するもののほか、燃料電池発電設備の構造の基準については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第三十条及び第三十四条の規定並びに電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第四十四条の規定の例による。
(平一七、六・追加)
(掘ごたつ及びいろり)
第十一条 掘ごたつの火床又はいろりの内面は、不燃材料で造り、又は被覆しなければならない。
(火花を生ずる設備)
第十二条 グラビア印刷機、ゴムスプレッダー、起毛機、反毛機その他その操作に際し、火花を生じ、かつ、可燃性の蒸気又は微粉を放出する設備(以下「火花を生ずる設備」という。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 壁、天井(天井がない場合にあっては、屋根)及び床の火花を生ずる設備に面する部分の仕上げを準不燃材料でした室内に設けること
二 静電気による火花を生ずるおそれがある部分に静電気を有効に除去する措置を講ずること
三 可燃性の蒸気又は微粉を有効に除去する換気装置を設けること
四 火花を生ずる設備のある室内においては、常に整理及び清掃に努めるとともに、みだりに火気を使用しないこと
(平一二、一二・平一五、七・平一七、六・改正)
(放電加工機)
第十二条の二 放電加工機(加工液として法第二条第七項に規定する危険物を用いるものに限る。以下同じ。)の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 加工槽内の放電加工部分以外における加工液の温度が、設定された温度を超えた場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること
二 加工液の液面の高さが、放電加工部分から液面までの間に必要最小限の間隔を保つために設定された液面の高さより低下した場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること
三 工具電極と加工対象物との間の炭化生成物の発生成長等による異常を検出した場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること
四 加工液に着火した場合において、自動的に消火できる装置を設けること
2 放電加工機の管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 引火点七十度未満の加工液を使用しないこと
二 吹きかけ加工その他火災の発生のおそれのある方法による加工を行わないこと
三 工具電極を確実に取り付け、異常な放電を防止すること
四 必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること
3 前二項に規定するもののほか、放電加工機の位置、構造及び管理の基準については、前条(第二号を除く。)の規定を準用する。
(平四、三・追加)
(変電設備)
第十三条 屋内に設ける変電設備(全出力二十キロワット以下のものを除く。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 水が浸入し、又は浸透するおそれのない位置に設けること
二 可燃性又は腐食性の蒸気又はガスが発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること
三 変電設備(消防署長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)は、不燃材料で造った壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり又は屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設ける屋内に設けること。ただし、変電設備の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。
三の二 キュービクル式のものにあっては、建築物等の部分との間に換気、点検及び整備に支障のない距離を保つこと
三の三 第三号の不燃材料の壁等をダクト、ケーブル等が貫通する部分には、すき間を不燃材料で埋める等火災予防上有効な措置を講ずること
四 屋外に通ずる有効な換気設備を設けること
五 見やすい箇所に変電設備である旨を表示した標識を設けること
六 変電設備のある室内には、係員以外の者をみだりに出入させないこと
七 変電設備のある室内は、常に整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと
八 定格電流の範囲内で使用すること
九 必要な知識及び技能を有する者として消防局長が指定する者に必要に応じ設備の各部分の点検及び絶縁抵抗等の測定試験を行わせ、不良箇所を発見したときは、直ちに補修させるとともに、その結果を記録し、かつ、保存すること
十 変圧器、コンデンサーその他の機器及びその配線は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること
2 屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの並びに消防署長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)にあっては、建築物から三メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又はおおわれた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。
3 前項に規定するもののほか、屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のものを除く。)の位置、構造及び管理の基準については、第一項第三号の二及び第五号から第十号までの規定を準用する。
(昭五五、九・平四、三・平一二、一二・平一七、六・改正)
(内燃機関を原動力とする発電設備)
第十四条 屋内に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 容易に点検することができる位置に設けること
二 防振の措置を講じた床上又は台上に設けること
三 排気筒は、防火上有効な構造とすること
四 発電機、燃料タンクその他の機器は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること
2 前項に規定するもののほか、屋内に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置、構造及び管理の基準については、
第三条第一項第十七号及び
第十八号の三並びに前条第一項の規定を準用する。この場合において、
第三条第一項第十七号ハ中「たき口」とあるのは、「内燃機関」と読み替えるものとする。
3 屋外に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置、構造及び管理の基準については、
第三条第一項第十七号及び
第十八号の三、前条第一項第三号の二及び第五号から第十号まで並びに第二項並びにこの条第一項の規定を準用する。この場合において、
第三条第一項第十七号ハ中「たき口」とあるのは、「内燃機関」と読み替えるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、屋外に設ける内燃機関を原動力とする発電設備(気体燃料を使用するピストン式内燃機関を原動力とするものに限る。)であって出力十キロワット未満のもののうち、次に掲げる基準に適合する鋼板(厚さが〇・八ミリメートル以上のものに限る。)で造られた外箱に収納されているものの位置、構造及び管理の基準については、
第三条第一項第一号及び
第十八号の三、前条第一項第七号、第八号及び第十号並びにこの条第一項第二号から第四号までの規定を準用する。
一 断熱材又は防音材を使用する場合は、難燃性のものを使用すること
二 換気口は、外箱の内部の温度が過度に上昇しないように有効な換気を行うことができるものとし、かつ、雨水等の浸入防止の措置が講じられているものであること
5 前各項に規定するもののほか、内燃機関を原動力とする発電設備の構造の基準については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第二十七条の規定の例による。
(昭五五、九・平四、三・平一七、六・改正)
(蓄電池設備)
第十五条 屋内に設ける蓄電池設備(定格容量と電槽数の積の合計が四千八百アンペアアワー・セル未満のものを除く。以下同じ。)の電槽は、耐酸性の床上又は台上に転倒しないように設けなければならない。ただし、アルカリ蓄電池を設ける床上又は台上にあっては、耐酸性の床又は台としないことができる。
3 屋外に設ける蓄電池設備は、雨水等の浸入防止の措置を講じたキュービクル式のものとしなければならない。
(昭六〇、一二・平四、三・平一七、六・改正)
(ネオン管灯設備)
第十六条 ネオン管灯設備の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 点滅装置は、低圧側の容易に点検できる位置に設けるとともに、不燃材料で造った覆いを設けること。ただし、無接点継電器を使用するものにあっては、この限りでない。
二 変圧器を雨がかかる場所に設ける場合にあっては、屋外用のものを選び、導線引き出し部が下向きとなるように設けること。ただし、雨水の浸透を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。
三 支枠その他ネオン管灯に近接する取付け材には、木材(難燃合板を除く。)又は合成樹脂(不燃性及び難燃性のものを除く。)を用いないこと
四 壁等を貫通する部分の碍管は、壁等に固定すること
五 電源の開閉器は、操作しやすい位置に設けること
(昭五五、九・昭六〇、一二・平一五、七・改正)
(舞台装置等の電気設備)
第十七条 舞台装置若しくは展示装飾のために使用する電気設備又は工事、農事等のために一時的に使用する電気設備(以下「舞台装置等の電気設備」という。)の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備は、次によること。
イ 電灯は、可燃物を過熱するおそれのない位置に設けること
ロ 電灯の充電部分は、露出させないこと
ハ 電灯又は配線が、著しく動揺し、又は脱落しないように取り付けること
ニ アークを発生する設備は、不燃材料で造ること
ホ 一の電線を二以上の分岐回路に使用しないこと
二 工事、農事等のために一時的に使用する電気設備は、次によること。
イ 分電盤、電動機等は、雨雪、土砂等により障害を受けるおそれのない位置に設けること
ロ 残置灯設備の電路には、専用の開閉器を設け、かつ、ヒューズを設ける等自動遮断の措置を講ずること
(昭五五、九・平一四、一〇・平一五、七・改正)
(避雷設備)
第十八条 避雷設備の位置及び構造は、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項に定める日本工業規格のうち消防局長が指定するものに適合しなければならない。
(平四、三・改正)
(水素ガスを充てんする気球)
第十九条 水素ガスを充てんする気球の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 煙突その他火気を使用する施設の付近において掲揚し、又はけい留しないこと
二 建築物の屋上で掲揚しないこと。ただし、屋根が不燃材料で造った陸屋根で、その最少幅員が気球の直径の二倍以上である場合においては、この限りでない。
三 掲揚に際しては、掲揚綱と周囲の建築物又は工作物との間に水平距離十メートル以上の空間を保有するとともに、掲揚綱の固定箇所にさく等を設け、かつ、立入りを禁止する旨を標示すること。ただし、前号ただし書の規定により建築物の屋上で掲揚する場合においては、この限りでない。
四 気球の容積は、十五立方メートル以下とする。ただし、観測又は実験のために使用する気球については、この限りでない。
五 風圧又は摩擦に対し、十分な強度を有する材料で造ること
六 気球に付設する電飾は、気球から三メートル以上離れた位置に取り付け、かつ、充電部分が露出しない構造とすること。ただし、過熱又は火花が生じないように必要な措置を講じたときは、気球から一メートル以上離れた位置に取り付けることができる。
七 前号の電飾に使用する電線は、断面積が〇・七五平方ミリメートル以上(文字網の部分に使用するものにあっては、〇・五平方ミリメートル以上)のものを用い、長さ一メートル以下(文字網の部分に使用するものにあっては、〇・六メートル以下)ごと及び分岐点の付近において支持すること
八 気球の地表面に対する傾斜角度が四十五度以下となるような強風時においては、掲揚しないこと
九 水素ガスの充てん又は放出については、次によること
イ 屋外の通風のよい場所で行うこと
ロ 操作者以外の者が近接しないように適当な措置を講ずること
ハ 電飾を付設するものにあっては、電源を遮断して行うこと
ニ 摩擦又は衝撃を加える等粗暴な行為をしないこと
ホ 水素ガスの充てんに際しては、気球内に水素ガス又は空気が残存していないことを確かめた後減圧器を使用して行うこと
十 水素ガスが九十容量パーセント以下となった場合においては、詰替えを行うこと
十一 掲揚中又はけい留中においては、監視人を置くこと。ただし、建築物の屋上その他の人が立ち入るおそれのない場所で掲揚し、又はけい留する場合にあっては、この限りでない。
十二 多数の者が集合している場所において運搬その他の取扱いを行わないこと
(平一四、一〇・平一五、七・改正)
(火を使用する設備に附属する煙突)
第十九条の二 火を使用する設備(燃料電池発電設備を除く。次項において同じ。)に附属する煙突の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 構造又は材質に応じ、支枠、支線、腕金具等で固定すること
二 可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分、小屋裏、天井裏、床裏等において接続する場合は、容易に離脱せず、かつ、燃焼排気が漏れない構造とすること
三 容易に清掃ができる構造とすること
四 火粉を飛散するおそれのある設備に附属するものにあっては、火粉の飛散を防止するための有効な装置を設けること
2 前項に規定するもののほか、火を使用する設備に附属する煙突の位置及び構造の基準については、建築基準法施行令第百十五条第一項第一号から第三号まで及び第二項の規定の例による。
(昭五九、三・追加、平一五、七・平一七、六・改正)
(基準の特例)
第十九条の三 この節の規定は、この節に掲げる設備について、消防局長が、当該設備の位置、構造及び管理並びに周囲の状況からこの節の規定による基準によらなくとも火災予防上支障がないと認めるとき又は特殊の設備を用いることによりこの節の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めるときは、適用しない。
(昭五五、九・追加、昭五九、三・旧第十九条の二繰下、昭六〇、一二・改正)
第二節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準
(液体燃料を使用する器具)
第二十条 液体燃料を使用する器具の取扱いは、次に掲げる基準によらなければならない。
一 器具の構造等に応じ、建築物等及び可燃性の物品から消防局長が定める火災予防上安全な距離を保つこと
一の二 器具を隠ぺいする扉、カーテン等が設けられた場所で使用しないこと
二 可燃物のガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用すること
三 地震等により容易に可燃物が落下するおそれのない場所で使用すること
四 地震等により容易に転倒し、又は落下するおそれのないような状態で使用すること
五 不燃性の床上又は台上で使用すること。ただし、防火上安全な構造の器具については、この限りでない。
六 故障し、又は破損したものを使用しないこと
七 本来の使用目的以外に使用する等不適当な使用をしないこと
八 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと
九 器具の周囲は、常に整備及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと
十 燃料漏れがないことを確認してから点火すること
十一 使用中は、器具を移動させ、又は燃料を補給しないこと
十二 漏れ、又はあふれた燃料を受けるための皿を設けること
十三 必要な知識及び技能を有する者として消防局長が指定する者に必要な点検及び整備を行わせ、火災予防上有効に保持すること
2 液体燃料を使用する器具のうち移動式のストーブ及びこんろにあっては、前項に規定するもののほか、地震等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する装置を設けたものを使用しなければならない。
(昭四八、六・昭五五、九・昭六〇、一二・平四、三・平一四、一〇・改正)
(固体燃料を使用する器具)
第二十一条 固体燃料を使用する器具の取扱いは、次に掲げる基準によらなければならない。
一 火鉢にあっては、底部に、遮熱のための空間を設け、又は砂等を入れて使用すること
二 置ごたつにあっては、火入容器を金属以外の不燃材料で造った台上に置いて使用すること
2 前項に規定するもののほか、固体燃料を使用する器具の取扱いの基準については、前条第一項第一号から第九号までの規定を準用する。
(昭五五、九・平一四、一〇・平一五、七・改正)
(気体燃料を使用する器具)
第二十二条 気体燃料を使用する器具に接続する金属管以外の管は、その器具に応じた適当な長さとしなければならない。
2 前項に規定するもののほか、気体燃料を使用する器具の取扱いの基準については、
第二十条第一項第一号から
第十号までの規定を準用する。
(電気を熱源とする器具)
第二十三条 電気を熱源とする器具の取扱いは、次に掲げる基準によらなければならない。
一 通電した状態でみだりに放置しないこと
二 安全装置は、みだりに取りはずし、又はその器具に不適合なものと取り替えないこと
2 前項に規定するもののほか、電気を熱源とする器具の取扱いの基準については、
第二十条第一項第一号から
第七号まで及び
第九号の規定(器具の表面に可燃物が触れた場合に当該可燃物が発火するおそれのない器具にあっては、同項第二号及び第五号から第七号までの規定に限る。)を準用する。
(平一五、七・改正)
(使用に際し火災の発生のおそれのある器具)
(平一〇、一〇・改正)
(基準の特例)
第二十四条の二 この節の規定は、この節に掲げる器具について、消防局長が、当該器具の取扱い及び周囲の状況からこの節の規定による基準によらなくとも火災予防上支障がないと認めるとき又は特殊の器具を用いることによりこの節の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めるときは、適用しない。
(昭五五、九・追加、昭六〇、一二・改正)
第三節 火の使用に関する制限等
(喫煙等)
第二十五条 次に掲げる場所で消防局長が指定するものにおいては、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に市長が定める火災予防上危険な物品を持ち込んではならない。ただし、特に必要な場合において消防署長が火災予防上支障がないと認めたときは、この限りでない。
一 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「劇場等」という。)の舞台又は客席
二 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(以下「百貨店等」という。)の売場又は展示部分
三 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲
四 第一号及び第二号に掲げるもののほか、火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれのある場所
2 前項の消防局長が指定する場所には、客席の前面その他見やすい箇所に喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みを禁止する旨の標識を設けなければならない。
3 第一項の消防局長が指定する場所(同項第三号に掲げる場所を除く。)を有する防火対象物の関係者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置を講じなければならない。
一 当該防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている場合 当該防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置その他の当該防火対象物内における全面的な喫煙の禁止を確保するために消防局長が火災予防上必要と認める措置
二 前号に掲げる場合以外の場合 適当な数の吸い殻容器を設けた喫煙所の設置及び喫煙所である旨の標識の設置
4 前項第二号に掲げる場合において、劇場等の喫煙所は、階ごとに客席及び廊下(通行の用に供しない部分を除く。)以外の場所に設けなければならない。ただし、劇場等の一部の階において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置その他の当該階における全面的な喫煙の禁止を確保するために消防局長が火災予防上必要と認める措置を講じた場合は、当該階において喫煙所を設けないことができる。
5 前項の喫煙所の床面積の合計は、客席の床面積の合計の三十分の一に相当する面積以上の面積としなければならない。ただし、消防署長が当該劇場等の利用状況等から判断して、火災予防上支障がないと認めるときは、この限りでない。
6 第一項の消防局長の指定する場所の関係者は、当該場所で喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込もうとしている者があるときは、これを制止しなければならない。
(昭四八、六・昭五〇、一〇・昭五五、九・昭五九、三・平四、三・平一二、三・平一六、六・改正)
(たばこの吸い殻の処理)
第二十五条の二
別表第一に掲げる場所においては、吸い殻容器から集めたたばこの吸い殻は、不燃材料で造られた専用の容器に収納しなければならない。
(昭五五、九・追加、平一四、一〇・平一五、七・改正)
(空地及び空家の管理)
第二十六条 空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯草等燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
2 空家の所有者又は管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
(昭五五、九・平四、三・改正)
(たき火)
第二十七条 引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の近くにおいては、たき火をしてはならない。
2 たき火をする場合においては、消火準備その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
(がん具用煙火)
第二十八条 がん具用煙火は、火災予防上支障のある場所で消費してはならない。
2 がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、炎、火花又は高温体との接近を避けなければならない。
3 火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第九十一条第二号で定める数量の五分の一以上同号で定める数量以下のがん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、ふたのある不燃性の容器に入れ、又は防炎処理を施した覆いをしなければならない。
(平四、三・改正)
(がん具用ゴム風船等)
第二十八条の二 がん具用ゴム風船等を販売し、又は取り扱う場合においては、不燃性のガスを使用するよう努めなければならない。
(昭五五、九・追加)
(化学実験室等)
(昭四八、六・昭六二、九・平二、三・平一七、六・改正)
(作業中の防火管理)
第三十条 溶接作業、自動車の解体等の溶断作業、グラインダー等による火花を発する作業、トーチランプ等による加熱作業、アスファルト等の溶解作業、びょう打作業その他これらに類する作業(以下「溶接作業等」という。)は、引火性、爆発性又は可燃性の物品の付近においてこれをしてはならない。
2 自動車の解体作業においては、溶断作業を行う前に燃料等の可燃性物品の除去及び消火用具の準備を行い、かつ、除去した燃料等の適切な管理を行わなければならない。
3 溶接作業等を行う場合は、次に定めるところによらなければならない。
一 火花、接炎又は加熱による着火を防止するため、湿砂の散布、散水、可燃物の除去、断熱性の不燃材料による可燃物の遮熱等の措置を講ずること
二 作業内容に応じた消火設備を備えること
三 作業後は、機械器具等の電源及び弁類並びに火気使用作業場所の点検を行うこと
四 前三号に掲げるもののほか、火災予防上必要な措置を講ずること
4 建築物等(工事中の建築物等を含む。)において、可燃性の蒸気若しくはガスを著しく発生する物品を使用する作業又は爆発性若しくは可燃性の粉じんを著しく発生する作業を行う場合は、次に定めるところによらなければならない。
一 換気又は除じん、火気の制限、消火用具の準備、作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講ずること
二 火気使用を制限する旨の標識を設けること
5 建築物等の工事現場においては、火災予防上安全な場所にたばこの吸い殻容器を設け、喫煙所である旨を表示するとともに、当該場所以外の場所では喫煙させてはならない。
(平四、三・改正)
第四節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限
(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)
第三十一条 火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次に定めるところによらなければならない。
一 山林、原野等において火入れをしないこと
二 煙火を消費しないこと
三 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
四 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
五 山林、原野等において市長が火災が発生するおそれが大であると認めて指定する区域内で喫煙をしないこと
六 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること
七 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口を閉じて行うこと
(平一五、七・平一七、一二・改正)
第三章の二 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等
(平一七、六・追加)
(住宅用防災機器)
第三十一条の二 住宅(法第九条の二第一項に規定する住宅をいう。以下この章において同じ。)の関係者(住宅の所有者、管理者又は占有者をいう。)は、次条及び
第三十一条の四に定める基準に従って、次の各号のいずれかの住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。
一 住宅用防災警報器(住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器をいう。以下この章において同じ。)
二 住宅用防災報知設備(住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する火災報知設備をいう。以下この章において同じ。)
(平一七、六・追加)
(住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準)
第三十一条の三 住宅用防災警報器は、次に掲げる住宅の部分(第三号から第六号までに掲げる住宅の部分にあっては、令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物又は同表(十六)項に掲げる防火対象物の住宅の用途に供される部分のうち、専ら居住の用に供されるべき住宅の部分以外の部分であって、廊下、階段、エレベーター、エレベーターホール、機械室、管理事務所その他入居者の共同の福祉のために必要な共用部分を除く。以下この章において同じ。)に設置しなければならない。
一 就寝の用に供する居室(建築基準法第二条第四号に規定する居室をいう。第五号及び第六号において同じ。)
二 台所
三 第一号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階(建築基準法施行令第十三条第一号に規定する避難階をいう。以下同じ。)を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。以下この条において同じ。)の上端
四 第一号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階から上方に数えた階数が二以上である階に限る。)から下方に数えた階数が二である階に直上階から通ずる階段の下端(当該階段の上端に住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。以下この章において「感知器等規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。以下この章において「感知器」という。)が設置されている場合を除く。)
五 第一号に掲げる住宅の部分が避難階のみに存する場合であって、居室が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が二以上である階に限る。)から直下階に通ずる階段の上端
六 前各号の規定により住宅用防災警報器が設置される階以外の階のうち、床面積が七平方メートル以上である居室が五以上存する階(以下この号において「当該階」という。)の次のいずれかの住宅の部分
イ 廊下
ロ 廊下が存しない場合にあっては、当該階から直下階に通ずる階段の上端
ハ 廊下及び直下階が存しない場合にあっては、当該階の直上階から当該階に通ずる階段の下端
2 住宅用防災警報器は、次に掲げる位置に設置しなければならない。
一 天井(天井がない場合にあっては、屋根。以下この号及び次条第一項第一号において同じ。)又は壁の屋内に面する部分の次のいずれかの位置
イ 壁又ははりから〇・六メートル(定温式住宅用防災警報器(一局所の周囲の温度が一定の温度以上になったときに火災が発生した旨の警報を発する住宅用防災警報器をいう。以下この条において同じ。)にあっては、〇・四メートル)以上離れた天井の屋内に面する部分
ロ 天井から下方〇・一五メートル以上〇・五メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分
二 換気口等の空気吹出し口から一・五メートル以上離れた位置
3 住宅用防災警報器は、次の表の上欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の下欄に掲げる種別のものを設置しなければならない。
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住宅の部分
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住宅用防災警報器の種別
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第一項第一号及び第三号から第五号まで並びに第六号ロ及びハに掲げる住宅の部分
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光電式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成十七年総務省令第十一号。以下この章において「住宅用防災警報器等規格省令」という。)第二条第四号に掲げるものをいう。以下この表において同じ。)
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第一項第二号に掲げる住宅の部分
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光電式住宅用防災警報器又は定温式住宅用防災警報器
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第一項第六号イに掲げる住宅の部分
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イオン化式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器等規格省令第二条第三号に掲げるものをいう。)又は光電式住宅用防災警報器
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4 住宅用防災警報器は、住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格(定温式住宅用防災警報器にあっては、市長が定める技術上の規格)に適合するものでなければならない。
5 住宅用防災警報器は、前各項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持しなければならない。
一 電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあっては、当該住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となった旨が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に電池を交換すること
二 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器にあっては、正常に電力が供給されていること
三 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器の電源は、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること
四 電源に用いる配線は、電気工作物に係る法令の規定の例によること
五 自動試験機能(住宅用防災警報器等規格省令第二条第五号に規定するものをいう。次号において同じ。)を有しない住宅用防災警報器にあっては、交換期限が経過しないよう、適切に住宅用防災警報器を交換すること
六 自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあっては、機能の異常が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に住宅用防災警報器を交換すること
(平一七、六・追加、平一九、一〇・改正)
(住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する基準)
第三十一条の四 感知器は、前条第一項各号に掲げる住宅の部分の次に掲げる位置に設置しなければならない。
一 天井又は壁の屋内に面する部分の次のいずれかの位置
イ 壁又ははりから〇・六メートル(差動式スポット型感知器(感知器等規格省令第二条第二号に掲げるものをいう。次項において同じ。)及び定温式スポット型感知器(感知器等規格省令第二条第五号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第十四条第二項に定める特種の試験に合格するものであって、公称作動温度が六十度又は六十五度のものに限る。次項において同じ。)にあっては、〇・四メートル)以上離れた天井の屋内に面する部分
ロ 天井から下方〇・一五メートル以上〇・五メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分
二 換気口等の空気吹出し口から一・五メートル以上離れた位置
2 感知器は、次の表の上欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の下欄に掲げる種別のものを設置しなければならない。
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住宅の部分
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感知器の種別
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前条第一項第一号及び第三号から第五号まで並びに第六号ロ及びハに掲げる住宅の部分
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光電式スポット型感知器(感知器等規格省令第二条第九号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第十七条第二項に定める一種又は二種の試験に合格するものに限る。以下この表において同じ。)
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前条第一項第二号に掲げる住宅の部分
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光電式スポット型感知器、差動式スポット型感知器又は定温式スポット型感知器
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前条第一項第六号イに掲げる住宅の部分
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イオン化式スポット型感知器(感知器等規格省令第二条第八号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第十六条第二項に定める一種又は二種の試験に合格するものに限る。)又は光電式スポット型感知器
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3 住宅用防災報知設備は、その部分である法第二十一条の二第一項の検定対象機械器具等で令第三十七条第七号から第七号の三までに掲げるものに該当するものについてはこれらの検定対象機械器具等について定められた法第二十一条の二第二項の技術上の規格に、その部分である補助警報装置については住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に、それぞれ適合するものでなければならない。
4 住宅用防災報知設備は、前三項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持しなければならない。
一 受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第二条第七号に規定するものをいう。以下この項において同じ。)は、操作に支障が生じず、かつ、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できる場所に設けること
二 前条第一項各号に掲げる住宅の部分が存する階に受信機が設置されていない場合にあっては、住宅の内部にいる者に対し有効に火災の発生を報知できるように、当該階に補助警報装置を設けること
三 感知器と受信機との間の信号を配線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあっては、当該配線の信号回路について容易に導通試験をすることができるように措置されていること。ただし、配線が感知器からはずれた場合又は配線に断線があった場合に受信機が自動的に警報を発するものにあっては、この限りでない。
四 感知器と受信機との間の信号を無線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあっては、次によること
イ 感知器と受信機との間において確実に信号を送信し、又は受信することができる位置に感知器及び受信機を設けること
ロ 受信機において信号を受信できることを確認するための措置を講じていること
五 住宅用防災報知設備は、受信機その他の見やすい箇所に容易に消えないよう感知器の交換期限を明示すること
5 前条第五項第一号、第五号及び第六号の規定は感知器について、同項第二号から第四号までの規定は住宅用防災報知設備について準用する。
(平一七、六・追加)
(設置の免除)
第三十一条の五 前三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備(次条において「住宅用防災警報器等」という。)を設置しないことができる。
一
第三十一条の三第一項各号に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備(標示温度が七十五度以下で作動時間が六十秒以内の閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)を令第十二条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき
二
第三十一条の三第一項各号に掲げる住宅の部分に自動火災報知設備を令第二十一条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき
三
第三十一条の三第一項各号に掲げる住宅の部分に共同住宅用スプリンクラー設備を特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号。以下この条において「特定共同住宅等省令」という。)第三条第三項第二号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき
四
第三十一条の三第一項各号に掲げる住宅の部分に共同住宅用自動火災報知設備を特定共同住宅等省令第三条第三項第三号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき
五
第三十一条の三第一項各号に掲げる住宅の部分に住戸用自動火災報知設備を特定共同住宅等省令第三条第三項第四号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき
(平一七、六・追加、平一七、六・平二二、六・改正)
(基準の特例)
第三十一条の六
第三十一条の二から
第三十一条の四までの規定は、住宅用防災警報器等について、消防局長が、住宅の位置、構造又は設備の状況から判断して、これらの規定による住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準によらなくとも、住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、住宅における火災による被害を最小限度にとどめることができると認めるときは、適用しない。
(平一七、六・追加)
(住宅における火災の予防の推進)
第三十一条の七 市は、住宅における火災の予防を推進するため、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。
一 住宅における出火防止、火災の早期発見、初期消火、延焼防止、通報、避難等に資する住宅用防災機器その他の物品、機械器具及び設備の普及の促進
二 市民の自主的な防災組織が行う住宅における火災の予防に資する活動の促進
2 市民は、住宅における火災の予防を推進するため、住宅用防災機器その他の物品、機械器具及び設備を設置するよう努めるとともに、自主的な防災組織が行う住宅における火災の予防に資する活動に参加するよう努めるものとする。
(平一七、六・追加)
第四章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
(平二、三・平一七、六・改称)
第一節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
(平二、三・平一七、六・改称)
(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準)
第三十二条 指定数量(法第九条の四第一項に規定する指定数量をいう。以下同じ。)未満の危険物の貯蔵及び取扱いは、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
一 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと
二 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと
三 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講ずること
四 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものであること
五 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと
六 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、地震等により容易に容器が転落し、若しくは転倒し、又は他の落下物により損傷を受けないように必要な措置を講ずること
七 危険物を販売のため貯蔵し、又は取り扱うときは、自動販売機を用いないこと。ただし、法別表第一に規定する第四類の危険物のうち引火点が百三十度以上のものを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うときは、この限りでない。
(昭四八、六・昭五〇、一〇・昭五五、九・平二、三・平四、三・平一六、六・平一七、六・改正)
(指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)
第三十三条 指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い並びに当該危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、前条に定めるもののほか、次条から
第三十四条の二までに定める技術上の基準によらなければならない。
(平二、三・全改、平一七、六・改正)
第三十三条の二 指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
一 ためます又は油分離装置にたまった危険物は、あふれないように随時くみ上げること
二 危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合には、それらの性質に応じ、安全な場所において、他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法により行うこと
三 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所では、当該危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行うこと
四 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視して、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱うこと
五 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講ずること
六 危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと
七 可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと
八 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液から露出しないようにすること
九 接触又は混合により発火するおそれのある危険物と危険物その他の物品は、相互に近接して置かないこと。ただし、接触又は混合しないような措置を講じた場合は、この限りでない。
十 危険物を加熱し、又は乾燥する場合は、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で行うこと
十一 危険物を詰め替える場合は、防火上安全な場所で行うこと
十二 吹付塗装作業は、防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所で行うこと
十三 焼入れ作業は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと
十四 染色又は洗浄の作業は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液をみだりに放置しないで安全に処置すること
十五 バーナーを使用する場合においては、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること
十六 危険物を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること
イ 固体の危険物にあっては危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号。以下「危険物規則」という。)別表第三、液体の危険物にあっては危険物規則別表第三の二の危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物について、これらの表において適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあっては、外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により危険物が漏れないように容器を密封して収納すること
ロ 内装容器等に適合する容器には、見やすい箇所に危険物規則第三十九条の三第二項から第六項までの規定の例による表示をすること
十七 危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ三メートル(法別表第一に規定する第三石油類及び第四石油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあっては、四メートル)を超えて積み重ねないこと
2 指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備のすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
一 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、見やすい箇所に次に掲げる標識及び掲示板を設けること
イ 危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクのうち車両に固定されたタンク(以下「移動タンク」という。)以外の場所にあっては、危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに危険物の類(法別表第一の類別欄に掲げる類をいう。以下同じ。)、品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板
ロ 移動タンクにあっては、〇・三メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示した標識並びに危険物の類、品名及び最大数量を掲示した掲示板
二 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
三 危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱いに伴って温度の変化が起こる設備には、温度測定装置を設けること
四 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
五 危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び市長が定める安全装置を設けること
六 引火性の熱媒体を使用する設備にあっては、その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置は、熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること
七 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定の例によること
八 危険物を取り扱うに当たって静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること
九 危険物を取り扱う配管は、次によること
イ 配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)を行ったとき漏えいその他の異常がないものであること
ロ 配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること
ハ 配管は、火災等による熱によって容易に変形するおそれのないものであること。ただし、当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあっては、この限りでない。
ニ 配管には、外面の腐食を防止するための措置を講ずること。ただし、当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあっては、この限りでない。
ホ 配管を地下に設置する場合には、配管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)について当該接合部分からの危険物の漏えいを点検することができる措置を講ずること
ヘ 配管を地下に設置する場合には、その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること
(平二、三・追加、平一〇、一〇・平一六、六・平一七、六・改正)
第三十三条の三 指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を屋外において貯蔵する場合であって、危険物を収納した容器を架台で貯蔵するときは、高さ六メートルを超えて当該容器を貯蔵してはならない。
2 指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を屋外において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所(移動タンクを除く。)の周囲に、容器等の種類及びその貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量に応じ、次の表に掲げる幅の空地を保有し、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造の壁又は不燃材料で造った壁に面するときは、この限りでない。
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容器等の種類
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危険物の数量
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空地の幅
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タンク又は金属製容器
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指定数量の五分の一以上指定数量未満
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一メートル以上
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その他の容器等
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指定数量の五分の一以上二分の一未満
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一メートル以上
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指定数量の二分の一以上指定数量未満
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二メートル以上
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二 液状の危険物を取り扱う設備(タンクを除く。)には、その直下の地盤面の周囲に囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他の危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及びためます又は油分離装置を設けること
三 危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合には、架台は不燃材料で堅固に造ること
(平一七、六・全改)
第三十三条の三の二 指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり又は屋根。以下同じ。)は、不燃材料で造られ、又は覆われたものであること
二 窓及び出入口には、防火戸を設けること
三 液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること
四 架台を設ける場合は、架台は不燃材料で堅固に造ること
五 危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること
六 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある場合は、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること
(平一七、六・追加・改正)
第三十三条の四 指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(地盤面下に埋没されているタンク(以下「地下タンク」という。)及び移動タンクを除く。以下この条において同じ。)に危険物を収納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならない。
2 指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 その容量に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンク以外のタンクにあっては水張試験において、圧力タンクにあっては最大常用圧力の一・五倍の圧力で十分間行う水圧試験において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。ただし、固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクにあっては、この限りでない。
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タンクの容量
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板厚
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四十リットル以下
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一・〇ミリメートル以上
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四十リットルを超え百リットル以下
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一・二ミリメートル以上
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百リットルを超え二百五十リットル以下
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一・六ミリメートル以上
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二百五十リットルを超え五百リットル以下
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二・○ミリメートル以上
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五百リットルを超え千リットル以下
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二・三ミリメートル以上
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千リットルを超え二千リットル以下
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二・六ミリメートル以上
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二千リットルを超えるもの
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三・二ミリメートル以上
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二 地震等により容易に転倒又は落下しないように設けること
三 外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他のさびにくい材質で造られたタンクにあっては、この限りでない。
四 圧力タンク以外のタンクにあっては市長が定めるところにより通気管又は通気口を、圧力タンクにあっては市長が定める安全装置をそれぞれ設けること
五 圧力タンク以外のタンクで引火点が四十度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものにあっては、通気管又は通気口に引火を防止するための措置を講ずること
六 見やすい位置に危険物の量を自動的に表示する装置(ガラス管等を用いるものを除く。)を設けること
七 注入口は、火災予防上支障のない場所に設けるとともに、当該注入口には弁又はふたを設けること
八 タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること
九 タンクの配管は、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること
十 液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの周囲に、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効な措置を講ずること
十一 その底板を地盤面に接して屋外に設けるタンクにあっては、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること
(平二、三・追加、平一七、六・改正)
第三十三条の五 指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクに危険物を収納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならない。
2 指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、前条第二項第三号から第五号まで及び第七号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 地盤面下に設けられたコンクリート造等のタンク室に設置し、又は危険物の漏れを防止することができる構造により地盤面下に設置すること。ただし、法別表第一に規定する第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクにあっては、その外面がエポキシ樹脂、ウレタンエラストマー樹脂、強化プラスチック又はこれらと同等以上の防食性を有する材料により有効に保護されている場合又は腐食し難い材質で造られている場合には、この限りでない。
二 自動車等による上部からの荷重を受けるおそれのあるタンクにあっては、当該タンクに直接荷重がかからないようにふたを設けること
三 タンクは、堅固な基礎の上に固定されていること
四 タンクは、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板若しくは性能を有するガラス繊維強化プラスチックで気密に造るとともに、圧力タンク以外のタンクにあっては七十キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあっては最大常用圧力の一・五倍の圧力で、それぞれ十分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること
五 危険物の量を自動的に表示する装置又は計量口を設けること。その場合において、計量口を設けるタンクについては、計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講ずること
六 タンクの配管は、当該タンクの頂部に取り付けること
七 タンクの周囲に二箇所以上の管を設けること等により当該タンクからの液体の危険物の漏れを検知する設備を設けること
(平二、三・追加、平一〇、一〇・平一六、六・平一七、六・平一七、六・改正)
第三十三条の六 指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの技術上の基準は、
第三十三条の四第一項の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱う他のタンクに液体の危険物を注入するときは、当該他のタンクの注入口にタンクの注入ホースを緊結し、又は注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。)により注入すること
二 タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、安全な注油に支障がない範囲の注油速度で前号に定める注入ノズルにより引火点が四十度以上の法別表第一に規定する第四類の危険物を容器に詰め替える場合は、この限りでない。
三 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクに入れ、又はタンクから出すときは、当該タンクを有効に接地すること
四 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクにその上部から注入するときは、注入管を用いるとともに、当該注入管の先端をタンクの底部に着けること
2 指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、
第三十三条の四第二項第三号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 火災予防上安全な場所に常置すること
二 タンクは、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンク以外のタンクにあっては七十キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあっては最大常用圧力の一・五倍の圧力で、それぞれ十分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること
三 タンクは、Uボルト等で車両のシャーシフレーム又はこれに相当する部分に強固に固定すること
四 常用圧力が二十キロパスカル以下のタンクにあっては二十キロパスカルを超え二十四キロパスカル以下の範囲の圧力で、常用圧力が二十キロパスカルを超えるタンクにあっては常用圧力の一・一倍以下の圧力で作動する安全装置を設けること
五 タンクは、その内部に四千リットル以下ごとに完全な間仕切を厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で設けること
六 前号の間仕切により仕切られた部分には、それぞれマンホール及び第四号に規定する安全装置を設けるとともに、当該間仕切により仕切られた部分の容量が二千リットル以上のものにあっては、厚さ一・六ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造られた防波板を設けること
七 マンホール及び注入口のふたは、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること
八 マンホール、注入口、安全装置等の附属装置がその上部に突出しているタンクには、当該タンクの転倒等による当該附属装置の損傷を防止するための防護枠を設けること
九 タンクの下部に排出口を設ける場合は、当該タンクの排出口に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁等を設けるとともに、その直近にその旨を表示し、かつ、外部からの衝撃による当該弁等の損傷を防止するための措置を講ずること
十 タンクの配管は、先端部に弁等を設けること
十一 タンク及び附属装置の電気設備で、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものは、可燃性の蒸気に引火しない構造とすること
(平二、三・追加、平一〇、一〇・平一四、三・平一六、六・平一七、六・改正)
第三十四条 指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、当該危険物の類に応じ、次のとおりとする。
一 第一類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱、衝撃若しくは摩擦を避けるとともに、アルカリ金属の過酸化物及びこれを含有するものにあっては、水との接触を避けること
二 第二類の危険物は、酸化剤との接触若しくは混合、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、鉄粉、金属粉及びマグネシウム並びにこれらのいずれかを含有するものにあっては水又は酸との接触を避け、引火性固体にあってはみだりに蒸気を発生させないこと
三 自然発火性物品(第三類の危険物のうち危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第一条の五第二項の自然発火性試験において同条第三項に定める性状を示す物品並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。)にあっては炎、火花若しくは高温体との接近、過熱又は空気との接触を避け、禁水性物品(第三類の危険物のうち同条第五項の水との反応性試験において同条第六項に定める性状を示す物品(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。)をいう。)にあっては水との接触を避けること
四 第四類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと
五 第五類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近、過熱、衝撃又は摩擦を避けること
六 第六類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱を避けること
2 前項の基準は、危険物の貯蔵又は取扱いに当たって、同項の基準によらないことが通常である場合においては、適用しない。この場合において、当該貯蔵又は取扱いについては、災害の発生を防止するため十分な措置を講じなければならない。
(昭四八、六・昭五〇、一〇・平二、三・平四、三・改正)
第三十四条の二 指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク、配管その他の設備は、
第三十三条の二から
第三十三条の六までの位置、構造及び設備の技術上の基準に適合するよう適正に維持管理されたものでなければならない。
(平二、三・追加、平一七、六・改正)
第三十四条の三 指定数量未満の動植物油類(法別表第一に規定する動植物油類をいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、
第三十二条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。
(平二、三・追加、平一六、六・改正)
(品名又は指定数量を異にする危険物)
第三十五条 品名又は指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指定数量の五分の一の数量で除し、その商の和が一以上となるときは、当該場所は指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているものとみなす。
(平二、三・改正)
第二節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
(平二、三・平一七、六・改称)
(可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)
第三十六条
別表第三の品名欄に掲げる物品で
同表の数量欄に定める数量以上のもの(以下「指定可燃物」という。)のうち可燃性固体類(同表備考第六号に規定する可燃性固体類をいう。以下同じ。)及び可燃性液体類(同表備考第八号に規定する可燃性液体類をいう。以下同じ。)並びに指定数量の五分の一以上指定数量未満の動植物油類(以下「可燃性液体類等」という。)の貯蔵及び取扱いは、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
一 可燃性液体類等を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること
イ 可燃性固体類(
別表第三備考第六号ニに該当するものを除く。)にあっては危険物規則別表第三の危険物の類別及び危険等級の別の第二類のVの項において、可燃性液体類及び指定数量の五分の一以上指定数量未満の動植物油類にあっては危険物規則別表第三の二の危険物の類別及び危険等級の別の第四類のVの項において、それぞれ適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあっては、外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により可燃性液体類等が漏れないように容器を密封して収納すること
ロ 内装容器等に適合する容器には、見やすい箇所に可燃性液体類等の化学名又は通称名及び数量の表示並びに「火気厳禁」その他これと同一の意味を有する表示をすること。ただし、化粧品の容器で最大容量が三百ミリリットル以下のものについては、この限りでない。
二 可燃性液体類等(
別表第三備考第六号ニに該当するものを除く。)を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ四メートルを超えて積み重ねないこと
三 可燃性液体類等は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を蒸気を発生させないこと
四 前号の基準は、可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱うにあたって、同号の基準によらないことが通常である場合においては、適用しない。この場合において、当該貯蔵又は取扱いについては、災害の発生を防止するため十分な措置を講ずること
2 可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
一 可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲に、可燃性固体類及び可燃性液体類(以下「可燃性固体類等」という。)にあっては容器等の種類及び可燃性固体類等の数量の倍数(貯蔵し、又は取り扱う可燃性固体類等の数量を
別表第三に定める当該可燃性固体類等の数量で除して得た値をいう。以下この条において同じ。)に応じ次の表に掲げる幅の空地を、指定数量の五分の一以上指定数量未満の動植物油類にあっては一メートル以上の幅の空地をそれぞれ保有し、又は防火上有効な塀を設けること
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容器等の種類
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可燃性固体類等の数量の倍数
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空地の幅
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タンク又は金属製容器
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一以上二十未満
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一メートル以上
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二十以上二百未満
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二メートル以上
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二百以上
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三メートル以上
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その他の容器等
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一以上二十未満
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一メートル以上
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二十以上二百未満
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三メートル以上
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二百以上
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五メートル以上
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二
別表第三に定める数量の二十倍以上の可燃性固体類等を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁、柱、床及び天井を不燃材料で造った室内において行うこと。ただし、その周囲に幅一メートル(同表に定める数量の二百倍以上の可燃性固体類等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、三メートル)以上の空地を保有し、又は防火上有効な隔壁を設けた建築物その他の工作物内にあっては、壁、柱、床及び天井を不燃材料で覆った室内において、貯蔵し、又は取り扱うことができる。
3 前二項に規定するもののほか、可燃性液体類等の貯蔵及び取扱い並びに可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準については、
第三十二条から
第三十四条の二まで(第三十三条の二第一項第十六号及び第十七号、第三十三条の三第二項第一号並びに第三十四条を除く。)の規定を準用する。
(平二、三・全改、平一四、三・平一五、七・平一七、六・改正)
(綿花類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)
第三十七条 指定可燃物のうち可燃性固体類等以外の指定可燃物(以下「綿花類等」という。)の貯蔵及び取扱いは、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
一 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと
二 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、係員以外の者をみだりに出入りさせないこと
三 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うこと。この場合において、危険物と区分して整理するとともに、綿花類等の性状等に応じ、地震等により容易に荷崩れ、落下、転倒又は飛散しないような措置を講ずること
四 綿花類等のくず、かす等は、当該綿花類等の性質に応じ、一日一回以上安全な場所において廃棄し、その他適当な措置を講ずること
五 再生資源燃料(
別表第三備考第五号に規定する再生資源燃料をいう。以下同じ。)のうち、廃棄物固形化燃料その他の水分によって発熱又は可燃性ガスの発生のおそれのあるもの(以下「廃棄物固形化燃料等」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること
イ 適切な水分管理を行うこと
ロ 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、適切な温度に保持された廃棄物固形化燃料等に限り受け入れること
ハ 三日を超えて集積する場合においては、発火の危険性を減じ、発火時においても速やかな拡大防止の措置を講ずることができるよう五メートル以下の適切な高さに集積すること
ニ 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、温度及び可燃性ガスの濃度を監視することにより廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を常に監視すること
2 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
一 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所には、綿花類等を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに綿花類等の品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること
二 綿花類等のうち廃棄物固形化燃料等及び合成樹脂類(
別表第三備考第九号に規定する合成樹脂類をいう。以下同じ。)以外のものを集積する場合には、一集積単位の面積が二百平方メートル以下になるように区分するとともに、集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料及び同表備考第七号に規定する石炭・木炭類にあっては、温度計等により温度を監視するとともに、適温に保つための散水設備等を設置した場合は、この限りでない。
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区分
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距離
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(一)
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面積が五十平方メートル以下の集積単位相互間
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一メートル以上
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(二)
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面積が五十平方メートルを超え二百平方メートル以下の集積単位相互間
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二メートル以上
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三 綿花類等のうち合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること
イ 集積する場合においては、一集積単位の面積が五百平方メートル以下になるように区分するとともに、集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、火災の拡大又は延焼を防止するため散水設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
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区分
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距離
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(一)
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面積が百平方メートル以下の集積単位相互間
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一メートル以上
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(二)
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面積が百平方メートルを超え三百平方メートル以下の集積単位相互間
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二メートル以上
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(三)
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面積が三百平方メートルを超え五百平方メートル以下の集積単位相互間
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三メートル以上
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ロ 含成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲に、一メートル(
別表第三で定める数量の二十倍以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、三メートル)以上の幅の空地を保有し、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造の壁若しくは不燃材料で造った壁に面する場合又は火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
ハ 屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、貯蔵する場所と取り扱う場所の間及び異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所相互の間を準不燃材料を用いて区画すること。ただし、火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
ニ
別表第三に定める数量の百倍以上を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁及び天井を難燃材料で仕上げた室内において行うこと
四 廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、前号イ及びニの規定の例によるほか、次に掲げる技術上の基準によること
イ 廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を監視するための温度測定装置を設けること
ロ
別表第三に定める数量の百倍以上の廃棄物固形化燃料等をタンクにおいて貯蔵する場合は、当該タンクは、廃棄物固形化燃料等に発熱が生じた場合に廃棄物固形化燃料等を迅速に排出できる構造とすること。ただし、当該タンクに廃棄物固形化燃料等の発熱の拡大を防止するための散水設備又は不活性ガス封入設備を設置した場合は、この限りでない。
(平二、三・全改、平一二、一二・平一五、七・平一七、六・改正)
第三十七条の二
別表第三に定める数量の百倍以上の再生資源燃料(廃棄物固形化燃料等に限る。)、可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該貯蔵し、又は取り扱う場所における火災の危険要因を把握するとともに、前二条に定めるもののほか、当該危険要因に応じた火災予防上有効な措置を講じなければならない。
(平一七、六・追加)
第三節 基準の特例
(平二、三・追加)
(基準の特例)
第三十七条の三 この章(第三十二条、第三十四条及び第三十五条を除く。以下同じ。)の規定は、指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いについて、消防局長が、その品名及び数量、貯蔵及び取扱いの方法並びに周囲の地形その他の状況等から判断して、この章の規定による貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準によらなくても、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認めるとき、又は予想しない特殊の構造若しくは設備を用いることによりこの章の規定による貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。
(平二、三・追加、平一七、六・旧第三十七条の二繰下・改正)
第五章 消防用設備等の技術上の基準の付加
(消防用設備等に関する基準)
第三十八条 消防用設備等の技術上の基準に関しては、令に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
2 消防用設備等には、雨水、積雪、凍結等による障害を防止する措置を講じなければならない。
(昭五五、九・全改、平二、三・平四、三・改正)
(消火器具に関する基準)
第三十九条 令第十条第一項に規定するもののほか、令別表第一(一)項ロ及び(三)項から(十六)項までに掲げる防火対象物には、消火器具を設置しなければならない。
2 令第十条第一項の規定により消火器具を設置しなければならない令別表第一(二)項又は(三)項に掲げる防火対象物で壁等により区画されたものにあっては、当該区画された部分ごとに消火器具を設置しなければならない。
3 前二項の規定により設置する消火器具は、令第十条第二項及び第三項の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
(昭五五、九・全改)
第四十条 削除
(平一七、六)
(屋内消火栓設備に関する基準)
第四十一条 令第十一条第一項に規定するもののほか、同項第五号又は第六号の規定により屋内消火栓設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分を有する建築物にあっては、その建築物内の他の防火対象物又はその部分にも屋内消火栓設備を設置しなければならない。
2 令別表第一(十六)項に掲げる防火対象物(以下「複合用途防火対象物」という。)にあっては、その一部たる同表(一)項から(十五)項までに掲げる防火対象物のそれぞれの床面積の数値を、同表(一)項に掲げるものにあっては五百で、同表(二)項から(十)項まで、(十二)項及び(十四)項に掲げるものにあっては七百で、同表(十一)項及び(十五)項に掲げるものにあっては千でそれぞれ除し、その商の和が一以上となるときは、当該複合用途防火対象物に屋内消火栓設備を設置しなければならない。ただし、前項の規定により屋内消火栓設備を設置した場合は、この限りでない。
3 複合用途防火対象物にあっては、地階、無窓階又は四階以上の階で令別表第一(一)項から(十五)項までに掲げる防火対象物又はその部分のそれぞれの床面積の数値を、同表(一)項に掲げるものにあっては百で、同表(二)項から(十)項まで、(十二)項及び(十四)項に掲げるものにあっては百五十で、同表(十一)項及び(十五)項に掲げるものにあっては二百でそれぞれ除し、その商の和が一以上となるものを有するときは、当該複合用途防火対象物に屋内消火栓設備を設置しなければならない。ただし、前二項の規定により屋内消火栓設備を設置した場合は、この限りでない。
4 前三項の規定により設置する屋内消火栓設備は、令第十一条第二項から第四項までの規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
5 屋内消火栓設備の消火栓箱は、階段室の直近の廊下等の見やすく、かつ、操作員の退路を確保できる場所に設置しなければならない
(昭五五、九・全改、平一四、一〇・改正)
(自動火災報知設備に関する基準)
第四十二条 令第二十一条第一項に規定するもののほか、同項第八号及び第十号から第十五号までの規定により自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分を有する建築物にあっては、その建築物内の他の防火対象物又はその部分にも自動火災報知設備を設置しなければならない。
2 複合用途防火対象物にあっては、その一部たる令別表第一(一)項から(十五)項までに掲げる防火対象物のそれぞれの床面積の数値を、同表(九)項イに掲げるものにあっては二百で、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ及び(六)項に掲げるものにあっては三百で、同表(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項、(十二)項、(十三)項イ及び(十四)項に掲げるものにあっては五百で、同表(十一)項及び(十五)項に掲げるものにあっては千でそれぞれ除し、その商の和が一以上となるときは、当該複合用途防火対象物に自動火災報知設備を設置しなければならない。ただし、前項の規定により自動火災報知設備を設置した場合は、この限りでない。
3 前二項の規定により設置する自動火災報知設備は、令第二十一条第二項及び第三項の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
(昭五五、九・全改、平四、三・平二〇、一〇・改正)
(避難器具に関する基準)
第四十三条 令第二十五条第一項に規定するもののほか、次に掲げる防火対象物の階には、避難器具を設置しなければならない。
一 令別表第一(五)項、(六)項、(九)項イ及び(十六)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項に掲げる防火対象物にあっては、二階又は地階に同表(五)項、(六)項及び(九)項イに掲げる用途に供される部分が存するものに限る。)の、避難階又は地上に直通する階段が二以上設けられていない二階又は地階でその収容人員が十人以上のもの
二 複合用途防火対象物の階(避難階及び十一階以上の階を除く。)で、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、それぞれの収容人員数を同表下欄に掲げる数でそれぞれ除し、その商の和が一以上となるもの
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区分
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数
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令別表第一(六)項に掲げるもの
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二十(下階に同表(一)項から(四)項まで、(九)項、(十二)項イ、(十三)項イ、(十四)項又は(十五)項に掲げるものが存する場合は、十)
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令別表第一(五)項に掲げるもの
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三十(下階に同表(一)項から(四)項まで、(九)項、(十二)項イ、(十三)項イ、(十四)項又は(十五)項に掲げるものが存する場合は、十)
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令別表第一(一)項から(四)項まで及び(七)項から(十一)項までに掲げるもの
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五十
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令別表第一(十二)項及び(十五)項に掲げるもの
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百五十(三階以上の無窓階又は地階の場合は、百)
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2 前項の規定により設置する避難設備は、令第二十五条第二項の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
(昭五五、九・全改、平一五、七・改正)
第四十四条 削除
(昭六三、二)
(消防用水に関する基準)
第四十五条 令第二十七条第一項及び第二項の規定により設ける消防用水は、積雪時において消防ポンプ自動車が容易に接近できるように維持するとともに、見やすい箇所に標識を設けなければならない。
(昭六三、二・全改)
(基準の特例)
第四十六条 この章の規定は、消防用設備等について、消防局長が、防火対象物の位置、構造及び設備の状況からこの章の規定による基準によらなくとも火災予防上支障がないと認めるとき又は特殊の設備を用いることによりこの章の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めるときは、適用しない。
(昭六三、二・全改)
第六章 避難管理
(劇場等の客席)
第四十七条 劇場等の屋内の客席は、次に定めるところによらなければならない。
一 いすは、床に固定すること
二 いす背相互の距離(いす背がない場合にあっては、いす背に相当するいすの部分相互の距離とする。以下この条及び次条において同じ。)は八十センチメートル以上とし、いす席の間隔(前席の最後部と後席の最前部の間の水平距離をいう。以下この条において同じ。)は、三十五センチメートル以上とし、座席の幅は四十センチメートル以上とすること
三 立見席の位置は客席の後方とし、その奥行は二・四メートル以下とすること
四 客席(最下階にあるものを除く。)の最前部及び立見席を設ける部分とその他の部分との間には、高さ七十五センチメートル以上の手すりを設けること
五 客席の避難通路は、次によること
イ いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席の基準席数(八席にいす席の間隔が三十五センチメートルを超える一センチメートルごとに一席を加えた席数(二十席を超える場合にあっては、二十席とする。)をいう。以下この条において同じ。)以下ごとに、その両側に縦通路を保有すること。ただし、基準席数に二分の一を乗じて得た席数(一席未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てる。)以下ごとに縦通路を保有する場合にあっては、片側のみとすることができる。
ロ イの縦通路の幅は、当該通路のうち避難の際に通過すると想定される人数が最大となる地点での当該通過人数に〇・六センチメートルを乗じて得た幅員(以下「算定幅員」という。)以上とすること。ただし、当該通路の幅は、八十センチメートル(片側のみがいす席に接する縦通路にあっては、六十センチメートル)未満としてはならない。
ハ いす席を設ける客席の部分には、縦に並んだいす席二十席以下ごと及び当該客席の部分の最前部に算定幅員以上の幅員を有する横通路を保有すること。ただし、当該通路の幅は、一メートル未満としてはならない。
ニ ます席を設ける客席の部分には、横に並んだます席二以下ごとに幅四十センチメートル以上の縦通路を保有すること
ホ イからニまでの通路は、いずれも客席の避難口(出入口を含む。以下同じ。)に直通させること
(平五、三・平一一、一〇・平一五、七・改正)
第四十八条 劇場等の屋外の客席は、次に定めるところによらなければならない。
一 いすは、床に固定すること
二 いす背相互の距離は七十五センチメートル以上とし、座席の幅は四十センチメートル以上とすること。ただし、いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあっては、いす背相互の距離が七十センチメートル以上とすることができる。
三 立見席には、奥行三メートル以下ごとに高さ一・一メートル以上の手すりを設けること
四 客席の避難通路は、次によること
イ いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席十席(いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあっては、二十席)以下ごとにその両側に幅八十センチメートル以上の通路を保有すること。ただし、五席(いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあっては、十席)以下ごとに通路を保有する場合にあっては、片側のみとすることができる。
ロ いす席を設ける客席の部分には、幅一メートル以上の通路を、各座席から歩行距離十五メートル以下でその一に達し、かつ、歩行距離四十メートル以下で避難口に達するように保有すること
ハ ます席を設ける客席の部分には、幅五十センチメートル以上の通路を、各ますがその一に接するように保有すること
ニ ます席を設ける客席の部分には、幅一メートル以上の通路を、各ますから歩行距離十メートル以内でその一に達するように保有すること
(平五、三・平一一、一〇・平一五、七・改正)
(基準の特例)
第四十八条の二 前二条の規定は、消防署長が劇場等の位置、収容人員、使用形態、避難口その他の避難施設の配置等により入場者の避難上支障がないと認めた場合においては、適用しない。
(平一一、一〇・追加)
(キャバレー等の避難通路)
第四十九条 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの(以下「キャバレー等」という。)及び飲食店の階のうち当該階における客席の床面積が百五十平方メートル以上の階の客席には、有効幅員一・六メートル(飲食店にあっては、一・二メートル)以上の避難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席又はボックス席七個以上を通過しないでその一に達するように保有しなければならない。
(ディスコ等の避難管理)
第四十九条の二 ディスコ、ライブハウスその他これらに類するもの(以下「ディスコ等」という。)の関係者は、非常時において、速やかに特殊照明及び音響を停止するとともに、避難上有効な明るさを保たなければならない。
(平四、三・追加)
(百貨店等の避難通路等)
第五十条 百貨店等の階のうち当該階における売場又は展示場の床面積が百五十平方メートル以上の階の売場又は展示場には、すべての避難口に直通する幅一・二メートル(売場又は展示場の床面積が三百平方メートル以上のものにあっては、一・六メートル)以上の主要避難通路を設けなければならない。
2 百貨店等の階のうち当該階における売場又は展示場の床面積が六百平方メートル以上の売場又は展示場には、前項の主要避難通路のほか、有効幅員一・二メートル以上の補助避難通路を保有しなければならない。
3 百貨店等に避難の用に供することができる屋上広場を設けた場合は、当該広場を避難上有効に維持しなければならない。
(昭五五、九・昭五九、三・改正)
(劇場等の定員)
第五十一条 劇場等の収容人員は、次に定めるところによらなければならない。
一 客席の部分ごとに、次のイからハまでによって算定した数の合計数(以下「定員」という。)をこえて客を入場させないこと
イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあっては、当該いす席の正面幅を四十センチメートルで除して得た数(一未満の端数は、切り捨てるものとする。)とする。
ロ 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を〇・二平方メートルで除して得た数
ハ その他の部分については、当該部分の床面積〇・五平方メートルで除して得た数
二 客席内の避難通路に客を収容しないこと
三 一のます席には、屋内の客席にあっては七人以上、屋外の客席にあっては十人以上の客を収容しないこと
四 出入口その他公衆の見やすい場所には、当該劇場等の定員を記載した表示板を設けるとともに、入場した客の数が定員に達したときは、直ちに満員札を掲げること
(平一一、一〇・平一五、七・改正)
(避難施設の管理)
第五十二条 令別表第一(一)項から(十七)項までに掲げる防火対象物の避難口、廊下、階段、避難通路その他避難のために使用する施設(以下「避難施設」という。)は、次に定めるところにより、避難上有効に管理しなければならない。
一 避難施設の床面は、避難に際し、つまずき、すべり等を生じないように常に維持すること
二 避難施設に設ける戸は、外開きとし、開放した場合において廊下、階段等の有効幅員をせばめないような構造とすること。ただし、劇場等以外の防火対象物について避難上支障がないと認められる場合においては、内開き以外の戸とすることができる。
三 前号の戸には、施錠装置を設けてはならない。ただし、非常時に自動的に解錠できる機能を有するもの又は屋内からかぎ等を用いることなく容易に解錠でき、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示している場合は、この限りでない。
四 避難施設に設ける戸及びその前面には、戸を隠ぺいし、若しくは識別を妨げる鏡、カーテンその他の装飾物を設け、又は戸の識別を妨げる着色等をしないこと
五 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するものの客室には、見やすい箇所に避難経路図を掲示しておくこと
(昭五五、九・平四、三・平一四、一〇・平一五、七・改正)
(防火設備の管理)
第五十三条 令別表第一(一)項から(十七)項までに掲げる防火対象物の防火設備は、防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物が存置されないよう防火上有効に管理しなければならない。
(平一四、一〇・全改)
(一時的に劇場等、ディスコ等又は展示場の用途に供する防火対象物)
第五十四条 この章(第四十九条を除く。)の規定は、体育館、講堂その他の防火対象物を一時的に劇場等、ディスコ等又は展示場の用途に供する場合について準用する。
(平四、三・平一一、一〇・改正)
第七章 雑則
(防火対象物の使用開始の届出等)
第五十五条 令別表第一に掲げる防火対象物(同表(十九)項及び(二十)項に掲げるものを除く。)で市長が定めるものをそれぞれの用途に使用しようとする者は、使用開始の日の七日前までに、その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(昭四八、六・昭五五、九・改正)
(火を使用する設備等の設置の届出)
第五十六条 火を使用する設備又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備のうち、次に掲げるものを設置しようとする者は、あらかじめその旨を所轄消防署長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
一 熱風炉
二 多量の可燃性ガス又は蒸気が発生する炉
三 前号に掲げるもののほか、すえ付面積二平方メートル以上の炉(個人の住居に設けるものを除く。)
四 入力が七十キロワット以上の温風暖房機
四の二 入力が七十キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機
五 ボイラー又は入力が七十キロワット以上の給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第一条第三号に定めるものを除く。)
六 乾燥設備(同一の場所に設ける乾燥設備の入力の合計が十九キロワット以下のもの又は乾燥室の容積の合計が一立方メートル未満のものを除く。)
七 サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く。)
七の二 当該ちゅう房設備の入力と同一ちゅう房室内に設ける他のちゅう房設備の入力の合計が三百五十キロワット以上のちゅう房設備
八 火花を生ずる設備
八の二 放電加工機
九 高圧又は特別高圧の変電設備(全出力五十キロワット以下のものを除く。)
十 燃料電池発電設備(第十条の三第二項又は第四項に定めるものを除く。)
十一 内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの(第十四条第四項に定めるものを除く。)
十二 蓄電池設備
十三 設備容量二キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備
十四 水素ガスを充てんする気球
(昭四八、六・昭五五、九・昭五九、三・平四、三・平一〇、一〇・平一七、六・改正)
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第五十七条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめその旨を所轄消防署長に届け出なければならない。
一 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為
二 煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け
三 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催
四 水道供給の停止又は制限
五 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事
(平一五、七・改正)
(洞道等の届出)
第五十七条の二 通信ケーブル、電力ケーブル又はガス導管(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設を目的として設置された洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人が出入りするすい道に限る。以下「洞道等」という。)に通信ケーブル等を敷設する者は、次に掲げる事項を所轄消防署長に届け出なければならない。
一 洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置
二 洞道等の内部に敷設されている主要な物件
三 洞道等の内部における火災に対する安全管理対策
2 前項の規定は、同項各号に掲げる事項について重要な変更を行う場合について準用する。
(昭六〇、一二・追加)
(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)
第五十八条 指定数量の五分の一以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の二分の一以上)指定数量未満の危険物及び
別表第三に定める数量の五倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表に定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その品名、数量その他当該物品の貯蔵又は取扱いに関し火災予防上消防局長が必要と認める事項を所轄消防署長に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の届出をした者が同項の貯蔵及び取扱いを廃止したときは、遅滞なく、その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。
(平二、三・全改、平一七、六・改正)
(タンクの水張検査等)
第五十八条の二 消防局長は、前条第一項の届出に係る危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクを製造し、又は設置しようとする者の申出により、当該タンクの水張検査又は水圧検査を行うことができる。
(平二、三・全改)
(委任)
第五十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第八章 罰則
第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第三十二条の規定に違反して指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱った者
(昭五九、三・平二、三・平六、一二・平一四、一〇・平一七、六・改正)
第六十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。ただし、法人又は人が、法人の代表者又は法人若しくはその代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に関し相当の注意及び監督を尽くしたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
(平二、三・平一五、七・改正)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十八年七月一日から施行する。ただし、第三条第一項第十七号リからワまで、第四条第一項第二号、第七条第一項第三号、第八条並びに第三十三条第二十一号イ、ト、リ及びヌ、第二十二号ロ、ニ及びホ及び第二十三号の規定は、昭和四十八年十月一日から、第十条第一項第三号、第三十三条第二号及び第四十五条の規定は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 宮城町の編入の際、現に同町の区域内において設置されている設備、器具若しくは施設又は同町の区域内において貯蔵され、若しくは取り扱われている危険物で、第三条第一項第十六号、第三条の二第一項第二号、第三条の三第一項第二号、第四条第一項第三号、第五条第一項第一号、第七条第一項第四号、第八条第一項第一号、第九条第一項(第十条において準用する場合を含む。)、第二十条第二項又は第三十二条第七号の規定に適合しないものについては、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(昭六二、九・追加、昭六三、二・改正、平二、三・旧附則第三項繰上・改正)
3 宮城町の編入の際、現に同町の区域内において危険物を貯蔵し、又は取り扱っている屋外の場所で同町の編入の日以後引き続き危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合の第三十三条の三第二項第一号の規定の適用については、同号の表中「五分の一以上指定数量未満」とあるのは、「二分の一以上指定数量未満」とする。
(平二、三・追加、平一七、六・改正)
4 第五十六条の規定により温風暖房機又は乾燥設備の設置の届出を行うべき者で旧宮城町火災予防条例(昭和三十年宮城町条例第四十八号。以下「旧宮城町条例」という。)第四十四条の規定による届出の義務のなかったものに対しては、宮城町の編入の際現に同町の区域内において設置されている温風暖房機又は乾燥設備に係る届出に限り、第五十六条の規定は、適用しない。
(昭六二、九・追加、平二、三・旧附則第六項繰上)
5 宮城町の編入の日前に旧宮城町条例の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。
(昭六二、九・追加、平二、三・旧附則第七項繰上)
6 宮城町の編入の日前にした旧宮城町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧宮城町条例の例による。
(昭六二、九・追加、平二、三・旧附則第八項繰上)
7 秋保町の編入の際、現に同町の区域内において設置されている設備、器具若しくは施設又は同町の区域内において貯蔵され、若しくは取り扱われている危険物で、第三条第一項第十六号、第三条の二第一項第二号、第三条の三第一項第二号、第四条第一項第三号、第五条第一項第一号、第七条第一項第四号、第八条第一項第一号、第九条第一項(第十条において準用する場合を含む。)、第二十条第二項又は第三十二条第七号の規定に適合しないものについては、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(昭六三、二・追加・平二、三・旧附則第九項繰上・改正)
8 秋保町の編入の際、現に同町の区域内において危険物を貯蔵し、又は取り扱っている屋外の場所で同町の編入の日以後引き続き危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合の第三十三条の三第二項第一号の規定の適用については、同号の表中「五分の一以上指定数量未満」とあるのは、「二分の一以上指定数量未満」とする。
(平二、三・追加、平一七、六・改正)
9 第五十六条の規定により温風暖房機又は乾燥設備の設置の届出を行うべき者で旧秋保町火災予防条例(昭和三十七年秋保町条例第八号。以下「旧秋保町条例」という。)第四十四条の規定による届出の義務のなかったものに対しては、秋保町の編入の際現に同町の区域内において設置されている温風暖房機又は乾燥設備に係る届出に限り、第五十六条の規定は、適用しない。
(昭六三、二・追加、平二、三・旧附則第十二項繰上)
10 秋保町の編入の日前に旧秋保町条例の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。
(昭六三、二・追加、平二、三・旧附則第十三項繰上)
11 秋保町の編入の日前にした旧秋保町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧秋保町条例の例による。
(昭六三、二・追加、平二、三・旧附則第十四項繰上)
12 第五十六条の規定により温風暖房機、ボイラー又は乾燥設備の設置の届出を行うべき者で旧泉市火災予防条例(昭和五十六年泉市条例第二十四号。以下「旧泉市条例」という。)第六十三条の規定による届出の義務のなかったものに対しては、泉市の編入の際現に同市の区域内において設置されている温風暖房機、ボイラー又は乾燥設備に係る届出に限り、第五十六条の規定は、適用しない。
(昭六三、二・追加、平二、三・旧附則第十七項繰上)
13 泉市の編入の日前に旧泉市条例の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。
(昭六三、二・追加、平二、三・旧附則第十八項繰上)
14 泉市の編入の日前にした旧泉市条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧泉市条例の例による。
(昭六三、二・追加、平二、三・旧附則第十九項繰上)
(指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準に関する経過措置)
15 消防法の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十八号)による法別表第五類の項の規定の改正により新たに指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下この項及び次項において「新規対象」という。)のうち、第三十三条の二第二項第九号に定める基準に適合しないものの危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準については、同号の規定は、当該新規対象が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該新規対象の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること
二 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、平成十三年十二月一日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと
(平一四、三・追加、平一七、六・改正)
16 新規対象のうち、第三十三条の四第二項第一号又は第十一号に定める基準に適合しないものの危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの位置、構造及び設備の技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が前項第二号に掲げる基準に適合するとともに、当該新規対象のタンクが、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造である場合に限り、適用しない。
(平一四、三・追加、平一七、六・改正)
附 則(昭四八、六・改正)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十八年七月一日から施行する。ただし、第五十八条の二の規定は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附 則(昭五〇、一〇・改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭五五、九・改正)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 昭和五十六年一月一日において現に使用している炉、かまど、ふろがま、温風暖房機、ボイラー、ストーブ(移動式のものを除く。)、乾燥設備、簡易湯沸設備及び給湯湯沸設備については、改正後の仙台市火災予防条例第三条第一項第十六号、第三条の二第一項第一号及び第二号、第三条の三第一項第二号、第四条第一項第三号、第五条第一項第二号、第七条第一項第四号、第九条第一項第三号並びに第十条第一項第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭五九、三・改正)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十九年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭六〇、一二・改正)
この条例は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附 則(昭六二、九・改正)
この条例は、昭和六十二年十一月一日から施行する。
附 則(昭六三、二・改正)
この条例は、昭和六十三年三月一日から施行する。
附 則(平二、三・改正)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二年五月二十三日から施行する。
(液体燃料を使用する炉及びかまどの附属設備に関する経過措置)
第二条 この条例の施行の際、現に使用されている燃料タンクのうち、改正後の仙台市火災予防条例(以下「改正後の条例」という。)第三条第一項第十七号ニに定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号ニの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)
第三条 この条例の施行の際、現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱っているもので、新たに指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「新規対象」という。)及び現に指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、引き続き指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「既存対象」という。)のうち、消防法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第五十五号)の施行に伴い改正後の条例第四章第一節に定める基準に適合しないこととなるものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、次項から第十一項までに定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年間は、同節の規定によることを要しない。
2 新規対象のうち、改正後の条令第三十三条の四第一号若しくは第十二号又は第三十三条の五第一号から第四号まで若しくは第五号(計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講ずることとする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が次に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、タンクが鋼板その他の金属板(地下タンクにあっては、タンクが鋼板その他の金属板又はガラス繊維強化プラスチック)で造られている場合に限り、適用しない。
一 タンクは、漏れない構造であること。
二 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと
3 新規対象のうち、改正後の条例第三十三条の二第九号又は第三十三条の三第一項第一号若しくは第二項第三号(適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設ける部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が前項第二号に掲げる基準に適合している場合に限り、適用しない。
4 新規対象のうち、改正後の条例第三十三条の四第十号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、当該新規対象が第二項第二号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成五年十一月二十二日までの間は、適用しない。
5 新規対象のうち、改正後の条例第三十三条の三第一項第二号又は第二項第一号、第二号若しくは第三号(床は危険物が浸透しない構造とする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が第二項第二号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成四年五月二十二日までの間は、適用しない。
6 新規対象のうち、改正後の条例第三十三条の三第二項第四号、第三十三条の五第七号又は第三十三条の六第二号、第四号から第九号まで若しくは第十二号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、平成四年五月二十二日までの間は、適用しない。
7 既存対象のうち、改正後の条例第三十三条の二第九号、第三十三条の三第一項第一号若しくは第二項第三号(適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設ける部分に限る。)、第三十三条の四第一号若しくは第十二号又は第三十三条の五第一号若しくは第五号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、なお従前の例による。
8 既存対象のうち、宮城町の編入の日前から引き続き同町の区域内において危険物を貯蔵し、又は取り扱っているタンク及び秋保町の編入の日前から引き続き同町の区域内において危険物を貯蔵し、又は取り扱っているタンクであって、改正後の条例第三十三条の四第十号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、平成五年十一月二十二日までの間は、なお従前の例による。
9 既存対象のうち、改正後の条例第三十三条の三第一項第二号又は第二項第一号若しくは第三号(床は危険物が浸透しない構造とする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、平成四年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。
10 既存対象のうち、改正後の条例第三十三条の三第二項第四号、第三十三条の五第七号又は第三十三条の六第九号若しくは第十二号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成四年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。
11 既存対象のうち、改正後の条例第三十三条の二第三号、第七号若しくは第八号又は第三十三条の三第二項第五号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成三年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。
12 改正後の条例第三十三条の二第十九号ロの規定による表示は、平成三年五月二十二日までの間は、同号の規定によらないことができる。
(指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)
第四条 この条例の施行の際、現に改正後の条例別表第三に定める数量以上の可燃性固体類及び可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱っているもの並びに現に動植物油類を貯蔵し、又は取り扱っているもので新たに指定数量の五分の一以上指定数量未満の動植物油類を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもののうち、改正後の条例第三十六条第一項第一号又は第二号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、可燃性固体類、可燃性液体類及び動植物油類の数量が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っているそれぞれの数量を超えない場合に限り、適用しない。
2 改正後の条例第三十六条第一項第三号ロの規定による表示は、平成三年五月二十二日までの間は、同号の規定によらないことができる。
3 この条例の施行の際、現に改正後の条例別表第三に定める数量以上の綿花類等を貯蔵し、又は取り扱っているものについては、平成二年十一月二十二日までの間は、改正後の条例第三十七条第五号の規定によることを要しない。
4 この条例の施行の際、現に改正後の条例別表第三に定める数量以上の石炭・木炭類を貯蔵し、又は取り扱っているもののうち、改正後の条例第三十七条第六号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、平成三年五月二十二日までの間は、適用しない。
5 この条例の施行の際、現に改正後の条例別表第三に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っているもののうち、改正後の条例第三十七条第七号ロ又はハに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該合成樹脂類の数量が施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている合成樹脂類の数量を超えない場合に限り、平成四年五月二十二日までの間は、適用しない。
(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置)
第五条 この条例の施行の際、現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱っている者で、新たに指定数量の五分の一以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の二分の一以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものに対する改正後の条例第五十八条第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成二年十一月二十二日(施行日の前日において消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条第一項の規定により許可を受けていた者にあっては、平成二年八月二十二日)までに」とする。
2 改正前の仙台市火災予防条例第五十八条の規定により行った特殊可燃物を貯蔵し、又は取り扱う旨の届出は、改正後の条例第五十八条第一項の規定による指定可燃物に係る届出とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行の際、現に改正後の条例別表第三に定める数量の五倍以上(可燃性固体類、可燃性液体類及び合成樹脂類にあっては、同表に定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている者に対する改正後の条例第五十八条第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成二年十一月二十二日(施行日の前日において消防法第十一条第一項の規定により許可を受けていた者にあっては、同年八月二十二日)までに」とする。
4 改正前の仙台市火災予防条例第五十八条の規定による届出を行っていた者で、改正後の条例第五十八条第一項の規定による届出を要しないこととなるものについては、施行日から起算して三月以内にその旨を所轄消防署長に届け出なければならない。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この条例の施行前にした行為及びこの条例の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平四、三・改正)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に設置されている炉、ふろがま、温風暖房機、ヒートポンプ冷暖房機、ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備、ちゅう房設備、放電加工機、発電設備、蓄電池設備及び避雷設備(以下「炉等」という。)又は現に設置の工事中である炉等のうち、改正後の仙台市火災予防条例(以下「改正後の条例」という。)第三条第一項第十七号(改正後の条例第三条の四第二項及び第十四条第三項において準用する場合に限る。)、第十八号の二(改正後の条例第三条の二第二項、第三条の三第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項、第九条第二項、第十条及び第十条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十八号の三(改正後の条例第三条の二第二項、第三条の三第二項、第三条の四第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項、第九条第二項、第十条、第十条の二第二項並びに第十四条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)及び第十九号(改正後の条例第三条の二第二項、第三条の三第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項、第九条第二項、第十条及び第十条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに第三項(改正後の条例第三条の二第二項、第三条の三第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項、第十条及び第十条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の二第一項第一号ホ、第十二条第一号(改正後の条例第十二条の二第三項において準用する場合に限る。)、第十二条の二第一項、第十三条第二項(改正後の条例第十四条第三項及び第十五条第四項において準用する場合に限る。)並びに第十八条第一項の規定に適合しないものに係る位置及び構造の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に設置されているちゅう房設備又は現に設置の工事中であるちゅう房設備のうち、改正後の条例第十条の二第一項第二号及び第三号の規定に適合しないものに係る構造の基準については、これらの規定にかかわらず、平成五年六月三十日までの間、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際、現に消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)別表第一に掲げる防火対象物に設けられている避難口のうち、改正後の条例第五十二条第四号(改正後の条例第五十四条において準用する場合を含む。)に適合しないものに係る管理の基準については、同号の規定にかかわらず、平成五年六月三十日までの間、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際、現に改正後の条例第五十六条第四号の二、第七号の二、第八号の二及び第十一号(屋外に設けるものに限る。)に掲げる設備を設置している者に対する同条の規定の適用については、同条中「設置しようとする者は、あらかじめ」とあるのは、「設置している者は、平成四年九月三十日までに」とする。
附 則(平五、三・改正)
(施行期日)
1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に存する劇場等又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の劇場等のうち、改正後の第四十七条第二号及び第五号の規定に適合しないものに係る客席の基準については、これらの規定にかかわらず、なお、従前の例によることができる。
附 則(平六、一二・改正)
(施行期日)
1 この条例は、平成七年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平九、一〇・改正)
この条例は、平成九年十一月一日から施行する。
附 則(平一〇、三・改正)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平一〇、一〇・改正)
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年十月一日から施行する。ただし、第三条第一項、第三条の四第二項、第九条第二項、第十条の二第二項、第二十四条及び第三十三条の二第九号の改正規定並びに第五十六条の改正規定(「、火災」を「火災」に、「次に」を「、次に」に改める部分に限る。)並びに附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 液体燃料を使用する炉、ふろがま、温風暖房機、ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関、ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備若しくはちゅう房設備又は可燃性液体類若しくは指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱う地下タンクで、この条例の施行の日において現に存するもののうち、改正後の仙台市火災予防条例(以下「改正後の条例」という。)第三十三条の五第四号(改正後の条例第三条第四項(改正後の条例第三条の二第二項、第三条の三第二項、第三条の四第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項、第九条第二項、第十条及び第十条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 可燃性液体類又は指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクで、この条例の施行の日において現に存するもののうち、改正後の条例第三十三条の六第二号及び第四号(改正後の条例第三十六条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例(附則第一項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平一一、三・改正)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平一一、一〇・改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平一二、三・改正)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平一二、一二・改正)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第三備考第七号の改正規定は、平成十三年一月六日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に設置されている温風暖房機又は現に設置の工事中である温風暖房機のうち、改正後の第三条の三第一項第三号の規定に適合しないものに係る位置の基準については、この規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平一四、三・改正)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年六月一日から施行する。ただし、附則に七項を加える改正規定(附則第二十項及び附則第二十一項に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の附則第十五項から附則第十九項までの規定は、平成十三年十二月一日から適用する。
附 則(平一四、一〇・改正)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年十月二十五日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の二の改正規定、第三条第三項の改正規定、第四条の改正規定、第六条の改正規定、第八条第一項第二号の改正規定、第十七条の改正規定、第十九条の改正規定、第二十一条の改正規定、第四十一条の見出しの改正規定及び同条の改正規定 公布の日
二 第三条第一項の改正規定、第三条の三の改正規定、第八条第一項に一号を加える改正規定及び第二十条の改正規定 平成十五年一月一日
(経過措置)
2 第六条の改正規定の施行の際、現に設置されている壁付暖炉又は現に設置の工事中である壁付暖炉のうち、改正後の第六条第一項第一号の規定に適合しないものに係る位置の基準については、この規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平一五、七・改正)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第三条の二、第四条から第八条まで、第十二条、第十六条、第十七条、第十九条、第十九条の二、第二十一条、第二十三条、第二十五条の二(見出しを含む。)、第三十一条、第三十六条、第三十七条、第四十三条、第四十七条、第四十八条、第五十一条、第五十二条第一号、第五十七条及び第六十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に存する旅館、ホテル若しくは宿泊所(以下「旅館等」という。)に類するもの又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の旅館等に類するもののうち、第五十二条第五号の規定に適合しないものに係る管理の基準については、同号の規定にかかわらず、平成十六年十月一日までの間、なお従前の例による。
附 則(平一六、六・改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平一七、六・改正)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条及び附則第三項の規定 公布の日
二 第二条中第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに第十四条、第十九条の二及び第五十六条の改正規定並びに附則第四項から第六項までの規定 平成十七年十月一日
三 第二条(前号に規定する改正規定を除く。)及び附則第七項から第十一項までの規定 平成十七年十二月一日
四 第四条の規定 平成十九年四月一日
(住宅用防災機器に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、現に存する住宅(この条例による改正後の仙台市火災予防条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第三十一条の二に規定する住宅をいう。以下この項において同じ。)における同条各号に掲げる住宅用防災警報器若しくは住宅用防災報知設備(以下この項において「住宅用防災警報器等」という。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の住宅に係る住宅用防災警報器等が改正後の条例第三十一条の二から第三十一条の五までに規定する住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準に適合しないときは、当該住宅用防災警報器等については、平成二十年五月三十一日までの間、これらの規定は、適用しない。
(地下タンク等に関する経過措置)
3 附則第一項第一号に掲げる規定の施行の際、現に存する液体燃料を使用する炉、ふろがま、温風暖房機、ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関、ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備若しくはちゅう房設備又は可燃性液体類等若しくは指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱う地下タンクのうち、第一条の規定による改正後の仙台市火災予防条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第三十三条の五第一号(改正後の条例第三条第四項(改正後の条例第三条の二第二項、第三条の三第二項、第三条の四第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項、第九条第二項、第十条及び第十条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(燃料電池発電設備に関する経過措置)
4 附則第一項第二号に掲げる規定の施行の際、現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備のうち、第二条の規定による改正後の仙台市火災予防条例(以下「改正後の条例」という。)第十条の三の規定に適合しないものについては、この規定は、適用しない。
(内燃機関を原動力とする発電設備に関する経過措置)
5 附則第一項第二号に掲げる規定の施行の際、現に設置され、又は設置の工事がされている内燃機関を原動力とする発電設備のうち、改正後の条例第十四条の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。
(火を使用する設備に附属する煙突に関する経過措置)
6 附則第一項第二号に掲げる規定の施行の際、現に設置され、又は設置の工事がされている火を使用する設備に附属する煙突のうち、改正後の条例第十九条の二の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。
(指定可燃物に関する経過措置)
7 附則第一項第三号に掲げる規定の施行の際、現に存する廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う施設については、当該施設が次の各号のいずれにも適合する場合に限り、当分の間、改正後の条例第三十七条第一項第五号ハの規定は、適用しない。
一 廃棄物固形化燃料等を集積する高さが五メートル以下の適切な高さを超えることとなるのは、施設の保安確保のために必要な最少の回数にとどめることとし、かつ、それぞれの回において当該適切な高さを超えて集積する期間が、連続するおおむね二月以内の期間であること
二 前号の集積する期間においては、適切な発熱防止対策及び発火防止対策並びに発火時の適切な拡大防止対策が講じられていること
8 附則第一項第三号に掲げる規定の施行の際、現に改正後の条例別表第三に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っている屋外の場所のうち、改正後の条例第三十七条第二項第三号ロに定める基準に適合しない場所の位置、構造及び設備に係る基準については、同号ロの規定は、平成十九年十一月三十日までの間は、適用しない。
9 附則第一項第三号に掲げる規定の施行の際、現に改正後の条例別表第三に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っている屋内の場所のうち、改正後の条例第三十七条第二項第三号ハに定める基準(異なる取扱いを行う場合に係るものに限る。)に適合しない場所の位置、構造及び設備に係る基準については、同号ハの規定にかかわらず、なお従前の例による。
10 附則第一項第三号に掲げる規定の施行の際、現に改正後の条例別表第三に定める数量以上の再生資源燃料(廃棄物固形化燃料等に限る。)を貯蔵し、又は取り扱っている場所のうち、改正後の条例第三十七条第二項第四号に定める基準に適合しない場所の位置、構造及び設備に係る基準については、同号の規定は、平成十九年十一月三十日までの間は、適用しない。
11 附則第一項第三号に掲げる規定の施行の際、現に改正後の条例別表第三に定める数量以上の再生資源燃料を貯蔵し、又は取り扱っている者に対する改正後の条例第五十八条第一項前段の規定の適用については、同項中「取り扱おうとする者は、あらかじめ」とあるのは、「取り扱っている者は、平成十七年十二月三十一日までに」とする。
附 則(平一七、一二・改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平一九、三・改正)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平一九、一〇・改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平二〇、一〇・改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平二二、六・改正)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第三十一条の五の改正規定 公布の日
六 可燃性固体類とは、固体で、次のイ、ハ又はニのいずれかに該当するもの(一気圧において、温度二〇度を超え四〇度以下の間において液状となるもので、次のロ、ハ又はニのいずれかに該当するものを含む。)をいう。
八 可燃性液体類とは、法別表第一備考第十四号の総務省令で定める物品で液体であるもの、同表備考第十五号及び第十六号の総務省令で定める物品で一気圧において温度二〇度で液状であるもの、同表備考第十七号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で一気圧において温度二〇度で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(一気圧において、温度二〇度で液状であるものに限る。)で一気圧において引火点が二五〇度以上のものをいう。
九 合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。
第十条の三第一項中「又は溶融炭酸塩型燃料電池」を「、溶融炭酸塩型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池」に改め、同条第二項中「固体高分子型燃料電池」の下に「又は固体酸化物型燃料電池」を加える。
第四十九条の三 カラオケボックスその他令別表第一(二)項ニに掲げる店舗その他これらに類するもの(以下「カラオケボックス等」という。)の遊興の用に供する個室(これに類する施設を含む。)に設ける外開きの戸のうち、避難通路に面するものについては、開放した場合において自動的に閉鎖する構造とし、避難上有効に管理しなければならない。ただし、消防署長が避難上支障がないと認める場合は、この限りでない。
2 この条例の施行の際現に存するカラオケボックス等(改正後の第四十九条の三に規定するカラオケボックス等をいう。以下同じ。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中のカラオケボックス等に係る外開きの戸のうち、同条の規定に適合しないものについては、平成二十三年七月三十一日までの間は、同条の規定は、適用しない。
3 附則第一項第一号に掲げる規定の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備(固体酸化物型燃料電池による発電設備に限る。)のうち、改正後の第十条の三の規定に適合しないものについては、同条の規定は、適用しない。