|
広告物等の種類
|
広告物等の大きさ等
|
表示又は設置の方法等
|
|
はり紙
はり札等
|
面積が1平方メートル以内であること
|
同一のものを2枚以上続けてはり付け又はつり下げないこと
|
|
広告幕
|
1 懸垂状のものにあっては,幅が1.8メートル以内で,かつ,長さが20メートル以内であること
2 横断状のものにあっては,幅が0.9メートル以内であること
3 電力柱,電信電話柱,街路灯柱又は軌道柱(以下「電力柱等」という。)に表示し,又は設置するものにあっては,幅が0.6メートル以内で,かつ,長さが1.8メートル以内であること
4 アーケードの支柱,はりその他これらに類するものに表示し,又は設置するものにあっては,次の要件に適合するものであること
(1) 横断状のものにあっては,幅が0.9メートル以内であること
(2) その他のものにあっては,幅が1メートル以内で,かつ,長さが2メートル以内であること
5 広告旗にあっては,幅が0.6メートル以内で,かつ,長さが1.8メートル以内であること
|
1 建築物の壁面を利用して表示し,又は設置するものにあっては,建築物の窓又は開口部をふさいで表示し,又は設置するものでないこと
2 横断状のものにあっては,地上からその最下端までの距離が4.5メートル以上であること
3 電力柱等に表示し,又は設置するものにあっては,次の要件に適合するものであること
(1) 電力柱等に取り付けられた支柱に添架するものであること
(2) 同一の電力柱等に3個以上の広告物等を表示し,又は設置しないこと
4 広告旗にあっては,地上からその最上端までの距離が3メートル以内であること
|
|
立て看板等
|
面積が3平方メートル以内で,かつ,高さが3メートル以内であること
|
容易に倒伏等をしないように固定すること
|
|
電柱類広告物
|
1 電力柱等に表示し,又は設置するものにあっては,次の要件に適合するものであること
(1) 巻型のものにあっては,巻き幅が0.9メートル以内で,かつ,長さが1.8メートル以内であること
(2) そで型のものにあっては,幅が0.5メートル以内,長さが1.8メートル以内及び電力柱等から水平方向に突き出している部分の長さが1メートル以内であること
2 消火栓標識に添架して表示し,又は設置するものにあっては,幅が0.8メートル以内で,かつ,長さが0.4メートル以内であること
3 バス停留所標識に添架して表示し,又は設置するものにあっては,幅が0.45メートル以内で,かつ,長さが当該バス停留所標識(支柱等の部分を除く。)の高さの3分の1以内であること
|
1 電力柱等に表示し,又は設置するものにあっては,次の要件に適合するものであること
(1) 巻型のものにあっては,地上からその最下端までの距離が1.2メートル以上であること
(2) そで型のものにあっては,地上からその最下端までの距離が2.5メートル(広告物等が車道上に突き出ている場合にあっては,4.5メートル)以上であること
(3) 同一の電力柱等に3個以上の広告物等を表示し,又は設置しないこと
2 消火栓標識に添架して表示し,又は設置するものにあっては,地上からその最下端までの距離が2.5メートル(広告物等が車道上に突き出ている場合にあっては,4.5メートル)以上であること
|
|
移動広告物
|
表示面積の合計が40平方メートル以内であること
|
1 車体に直接屋外広告物の内容を塗り書きし,若しくは密着し,又は広告物等をはり付けるものであること
2 蛍光性,発光性又は反射効果を有する塗料又は材質を使用しないこと
3 特殊照明装置を使用しないこと
|
|
アドバルーン
|
気球から懸垂して屋外広告物の内容を表示する部分の幅が1.8メートル以内で,かつ,長さが20メートル以下であること
|
1 掲揚高度が地上から20メートル以上で,かつ,50メートル以内であること
2 掲揚時に電線、煙突その他の施設に接触するおそれのない位置に表示すること
|
|
広告物等の種類
|
基準の区分
|
共通基準
|
第1種許可地域
|
第2種許可地域
|
第3種許可地域
|
|
建築物等の壁面に表示し,又は設置する広告物等(以下「壁面広告物」という。)
|
広告物等の大きさ等
|
1 壁面広告物が壁面の上端から上方へ突き出す場合にあっては,当該壁面から突き出している部分の長さが1メートル以内であること
2 壁面広告物が壁面から水平方向に突き出す場合にあっては,当該壁面から突き出している部分の長さが1.5メートル以内で,かつ,当該部分のうち道路上に突き出している部分の長さが1メートル以内であること
3 壁面広告物が道路上に突き出している場合にあっては,地上から当該壁面広告物の最下端までの距離が2.5メートル(当該壁面広告物が車道上に突き出ている場合にあっては,4.5メートル)以上であること
|
建築物等の壁面について,その1面につき,当該壁面に表示し,又は設置する壁面広告物の面積の合計が当該壁面の面積の6分の1以内であること
|
1 建築物等(バス停留所の上屋を除く。)の壁面について、その1面につき、当該壁面に表示し、又は設置する壁面広告物の面積の合計が当該壁面の面積の3分の1以内であること
2 バス停留所の上屋の壁面に表示し、又は設置するものにあっては、1個の壁面広告物の面積が1面につき2平方メートル以内であること
|
|
|
表示又は設置の方法等
|
建築物の窓又は開口部をふさいで表示し,又は設置するものでないこと
|
自家用広告物であること
|
バス停留所の上屋の壁面に表示し、又は設置するものにあっては、街並みに調和し、周辺の景観を損なうおそれのないものであること
|
||
|
建築物等の屋上に表示し,若しくは設置する広告物等(以下「屋上広告物」という。)
|
広告物等の大きさ等
|
\ |
1 屋上広告物の1面の面積が,当該屋上広告物を表示し,又は設置する建築物等の壁面のうち面積が最大のものの面積の6分の1以内であり,かつ,当該建築物等の屋上に表示し,又は設置する屋上広告物の面積の合計が当該建築物等の壁面面積の合計の6分の1以内であること
2 屋上広告物の長さが,地上から当該屋上広告物の最下端までの距離以下で,かつ,5メートル以内であること
|
1 屋上広告物の1面の面積が,当該屋上広告物を表示し,又は設置する建築物等の壁面のうち面積が最大のものの面積の3分の1以内であり,かつ,当該建築物等の屋上に表示し,又は設置する屋上広告物の面積の合計が当該建築物等の壁面面積の合計の3分の1以内であること
2 屋上広告物の長さが,地上から当該屋上広告物の最下端までの距離以下で,かつ,10メートル以内であること
|
1 屋上広告物の1面の面積が,当該屋上広告物を表示し,又は設置する建築物等の壁面のうち面積が最大のものの面積の3分の1以内であり,かつ,当該建築物等の屋上に表示し,又は設置する屋上広告物の面積の合計が当該建築物等の壁面面積の合計の3分の1以内であること
2 屋上広告物の長さが,地上から当該屋上広告物の最下端までの距離以下で,かつ,20メートル以内であること
|
|
表示又は設置の方法等
|
1 同一の建築物等に5個以上の広告物等を表示し,又は設置しないこと
2 建築物等の壁面の垂直直上面を超えて突き出すものでないこと
|
自家用広告物であること
|
\ | ||
|
独立して地上に表示し、又は設置する広告物等(以下「地上広告物」という。)
|
広告物等の大きさ等
|
\ |
1 面積が次の要件に適合するものであること
(1) 地上広告物が自家用広告物である場合にあっては,当該地上広告物の面積が,1面につき5平方メートル以内で,かつ,合計が10平方メートル以内であること
(2) 地上広告物が自家用広告物以外の広告物等の場合にあっては,当該地上広告物の面積が,1面につき5平方メートル以内で,かつ,合計が10平方メートル以内であること。ただし,一個の広告物等に複数の屋外広告物(面積が5平方メートル以内のものに限る。)を表示する地上広告物にあっては,当該地上広告物の面積が,1面につき10平方メートル以内で,かつ,合計が30平方メートル以内であること。
2 地上から地上広告物の最上端までの距離が5メートル以内であること
|
1 面積が次の要件に適合するものであること
(1) 地上広告物が自家用広告物である場合にあっては,当該地上広告物の面積が,1面につき30平方メートル以内で,かつ,合計が60平方メートル以内であること
(2) 地上広告物が自家用広告物以外の広告物等の場合にあっては,当該地上広告物の面積が,1面につき20平方メートル以内で,かつ,合計が40平方メートル以内であること
2 地上から地上広告物の最上端までの距離が15メートル以内であること
|
1 面積が次の要件に適合するものであること
(1) 地上広告物が自家用広告物である場合にあっては,当該地上広告物の面積が,1面につき50平方メートル以内で,かつ,合計が100平方メートル以内であること
(2) 地上広告物が自家用広告物以外の広告物等の場合にあっては,当該地上広告物の面積が,1面につき40平方メートル以内で,かつ,合計が80平方メートル以内であること
2 地上から地上広告物の最上端までの距離が20メートル以内であること
|
|
表示又は設置の方法等
|
\ |
自家用広告物以外の広告物等である場合にあっては,次の要件に適合するものであること
(1) 店舗,事務所,工場等(以下この表において「店舗等」という。)の案内誘導を目的とするものであること
(2) 誘導先である店舗等から5キロメートル以内に表示し,又は設置するものであること
(3) 同一の店舗等を誘導先とする広告物等を500メートル以内に2個以上表示し,又は設置しないこと。ただし,当該広告物等から500メートル以内において複数の道が交差している場合にあっては,この限りでない。
|
\ | ||
|
区分
|
広告物等の大きさ等
|
表示又は設置の方法等
|
|
条例第11条第1項第4号の基準
|
1 防犯灯柱又は街路灯柱に表示する屋外広告物にあっては,次の要件に適合するものであること
(1) 巻型のものにあっては,巻き幅が0.9メートル以内で,かつ,長さが1.8メートル以内であること
(2) そで型のものにあっては,幅が0.5メートル以内,長さが1.8メートル以内及び防犯灯柱又は街路灯柱から水平方向に突き出している部分の長さが1メートル以内であること
2 その他の施設又は物件に表示する屋外広告物にあっては,表示面積が,表示方向から見た場合における当該施設又は物件の投影面積の10分の1以内で,かつ,0.5平方メートル以内であること
|
1 同一の施設又は物件に3個以上の広告物等を表示しないこと
2 蛍光性,発光性又は反射効果を有する塗料又は材質を使用しないこと
3 特殊照明装置を使用しないこと
4 防犯灯柱及び街路灯柱に表示する場合にあっては,次の要件に適合するものであること
(1) 巻型のものにあっては,地上からその最下端までの距離が1.2メートル以上であること
(2) そで型のものにあっては,地上からその最下端までの距離が2.5メートル(広告物等が車道上に突き出ている場合にあっては4.5メートル)以上であること
|
|
条例第11条第2項第1号の基準
|
1 条例第4条各号に掲げる広告物等を表示し,又は設置してはならない地域又は場所にあっては,広告物等の面積の合計が,一つの住所,事業所,営業所又は作業所につき7平方メートル以内であること
2 その他の地域にあっては,広告物等の面積の合計が,一つの住所,事業所,営業所又は作業所につき15平方メートル以内であること
|
1 蛍光性,発光性又は反射効果を有する塗料又は材質を使用しないこと
2 特殊照明装置を使用しないこと
|
|
条例第11条第2項第2号の基準
|
広告物等の面積の合計が,それぞれ土地又は物件につき7平方メートル以内であること
|
1 蛍光性,発光性又は反射効果を有する塗料又は材質を使用しないこと
2 特殊照明装置を使用しないこと
|
|
条例第11条第2項第5号の基準
|
1 電車にあっては,表示面積の合計が,一の車両につき10平方メートル以内であること
2 乗合バス又は貸切りバスにあっては,表示面積の合計が10平方メートル以内であること
3 その他の自動車にあっては,表示面積の合計が20平方メートル以内であること
|
1 車体に直接屋外広告物の内容を塗り書きし,若しくは密着し,又は屋外広告物をはり付けるものであること
2 蛍光性,発光性又は反射効果を有する塗料又は材質を使用しないこと
3 特殊照明装置を使用しないこと
|
|
条例第11条第2項第7号の基準
|
1 道標にあっては,1面の表示面積が1平方メートル以内で,かつ,表示面積の合計が4平方メートル以内であること
2 その他のものにあっては,表示面積の合計が15平方メートル以内であること
|
1 道標,案内図板その他公共的目的を有する広告物等(以下この号において「道標等」という。)の所有者が自己の氏名,名称,店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を併せて表示する場合にあっては,当該内容に係る面積の合計が当該道標等の表示面積の5分の1以内であること
2 蛍光性,発光性又は反射効果を有する塗料又は材質を使用しないこと
3 特殊照明装置を使用しないこと
|
|
条例第11条第2項第8号の基準
|
面積が1平方メートル以内であること
|
1 広告物等の種類がはり紙又ははり札等であること
2 広告物等の表示者等の氏名又は名称,住所及び表示した日を明記すること
3 表示の期間が1月以内であること
|
|
条例第11条第2項第9号の基準
|
\ |
1 仮囲いに直接屋外広告物の内容を塗り書きし,若しくは密着し,又は屋外広告物をはり付けるものであること
2 営利を目的とするものでないこと
3 蛍光性,発光性又は反射効果を有する塗料又は材質を使用しないこと
4 特殊照明装置を使用しないこと
|
|
条例第11条第4項の基準
|
1 はり紙又ははり札等にあっては,面積が1平方メートル以内であること
2 立て看板等にあっては,面積が3平方メートル以内で,かつ,高さが3メートル以内であること
3 広告幕にあっては,次の要件に適合するものであること
(1) 懸垂状のものにあっては,幅が1.8メートル以内で,かつ,長さが20メートル以内であること
(2) 横断状のものにあっては,幅が0.9メートル以内であること
(3) 広告旗にあっては,幅が0.6メートル以内で,かつ,長さが1.8メートル以内であること
|
1 広告幕のうち道路を横断するものにあっては,地上からその最下端までの距離が4.5メートル以上であること
2 広告物等の表示面に当該広告物等の所有者又は管理者の氏名又は名称,住所及び表示した日を明記すること
3 次に掲げる広告物等の種類の区分に応じ,表示期間がそれぞれ当該各号に定める期間内であること(条例第11条第4項第4号に該当する広告物等の場合を除く。)
(1) はり紙 1月以内
(2) 立て看板等
ア 木製,金属製又はプラスチック製で印刷等により屋外広告物を直接表示したもの 4月以内
イ その他のもの 1月以内
(3) 広告幕 3月以内
4 広告旗にあっては,地上からその最上端までの距離が3メートル以内であること
|
|
講習会の課程の一部を免除する者
|
免除する課程
|
免除する受講手数料の額
|
|
職業能力開発促進法に基づき,職業訓練指導員免許(デザイン科の免許に限る。)を受けた者又は職業訓練(デザイン科の職業訓練に限る。)を修了した者
|
屋外広告物の表示方法に関する課程
|
500円
|
|
建築士法第2条第1項に規定する建築士
|
広告物等の施工方法に関する課程
|
500円
|
|
電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士
|
||
|
電気事業法第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状,第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
|
||
|
職業能力開発促進法に基づき,職業訓練指導員免許(帆布製品製造科の免許に限る。)を受けた者,技能検定(帆布製品製造の技能検定に限る。)に合格した者又は職業訓練(帆布製品製造科の職業訓練に限る。)を修了した者
|
|
4センチメートル |
|
|
5.5センチメートル |
|
|
4センチメートル |
|
|
5.5センチメートル |
|
|
4センチメートル |
|
|
5.5センチメートル |
|
|
|
||
|
|
警告書 この屋外広告物は、仙台市屋外広告物条例の規定に違反する 違反広告物 です。 年 月 日 仙台市 |
|
|
|
||
(日本工業規格A4) 赤枠
(表)
|
第 号 屋外広告物立入検査員証 所属 職名 氏名 生年月日 この者は,仙台市屋外広告物条例第27条第1項の規定により立入検査を行う者であることを証する。 年 月 日 仙台市 区長 印 |
5.5センチメートル |
|
9センチメートル |
|
(裏)
|
仙台市屋外広告物条例抜粋 (報告及び立入検査) 第27条 市長は,この条例の規定を施行するため必要な限度において,広告物等の表示者等から報告若しくは資料の提出を求め,又はその命じた者に,広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入り,広告物等を検査させることができる。 2 前項の規定により他人の土地若しくは建物に立ち入ろうとする者は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。 3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (罰則) 第61条 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。 一 第27条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず,若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者 |
5.5センチメートル |
|
9センチメートル |
|
|
仙台市 年第 号 屋外広告物講習会修了証書 氏名 生年月日 仙台市屋外広告物条例(平成元年仙台市条例第4号)第46条第1項の規定による屋外広告物講習会の課程を修了したことを証する。 年 月 日 仙台市長 印 |
(日本工業規格A4)
|
仙台市 年第 号 屋外広告物講習会修了者等認定書 氏名 生年月日 仙台市屋外広告物条例(平成元年仙台市条例第4号)第47条第1項第5号の規定により屋外広告物講習会修了者と同等以上の知識を有する者であることを認定する。 年 月 日 仙台市長 印 |
(日本工業規格A4)
|
屋外広告業者登録票 |
35センチメートル以上 |
|
|
商号,氏名又は名称 |
|
|
|
法人である場合の代表者の氏名 |
|
|
|
登録番号 |
仙台市屋外広告業登録第 号 |
|
|
登録年月日 |
年 月 日 |
|
|
営業所の名称 |
|
|
|
この営業所に置かれている業務主任者の氏名 |
|
|
|
40センチメートル以上 |
|
|
|
注文者の氏名又は名称 |
|
|||
|
注文者の住所 |
電話番号( ) ― |
|||
|
広告物等を表示し,又は設置した場所 |
|
|||
|
表示し,又は設置した広告物等 |
名称又は種類 |
|
数量 |
|
|
当該表示又は設置の年月日 |
年 月 日 |
|||
|
請負金額 |
|
|||
(日本工業規格A4)
(表)
|
第 号 屋外広告物立入検査員証 所属 職名 氏名 生年月日 この者は,仙台市屋外広告物条例第53条第1項の規定により立入検査を行う者であることを証する。
年 月 日 仙台市長 印 |
5.5センチメートル |
|
9センチメートル |
|
(裏)
|
仙台市屋外広告物条例抜粋 (報告及び立入検査) 第53条 市長は,特に必要があると認めるときは,本市の区域内において屋外広告業を営む者に対し,その営業に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め,又はその命じた者に,営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。 2 第27条第2項及び第3項の規定は,前項の規定による立入検査について準用する。 (罰則) 第61条 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。 四 第53条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず,若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をした者 |
5.5センチメートル |
|
9センチメートル |
|