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平成22年4月1日更新

「圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書」

●圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書(29KB)
●記載例(11KB)

届出書を印刷するときの用紙
   A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙,色紙等は不可)
届出書の概要(制度の概要)
 火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し又は取り扱う者は,あらかじめその旨を所轄消防署長に届け出なければなりません。
 これによって,消防機関がこれらの物質の所在を適格に把握し,適切な予防査察の励行並びに効果的な消防活動の確保を図ることを目的としています。
 なお,これらの物質を廃止する場合も同様に届出が必要となります。
届出書の根拠
 消防法第9条の3第1項,危険物の規制に関する規則第1条の5
届出方法等
1. 届出場所
 物質の貯蔵又は取扱い場所を管轄する消防署,消防分署又は消防出張所(分からない場合は,お近くの消防署にお問合わせください。)
2. 届出に必要なもの
 (1) 届出書2部
 (2) 届出書には,倉庫,施設等の位置及びその施設内における物質の貯蔵又は取扱い場所を示す見取り図をそれぞれ添付して下さい。

青葉消防署予防課指導係
宮城野消防署予防課指導係
若林消防署予防課指導係
太白消防署予防課指導係
泉消防署予防課指導係
宮城消防署予防係
 電話 022-234-1121
 電話 022-284-9211
 電話 022-282-0119
 電話 022-244-1119
 電話 022-373-0119
 電話 022-392-8119

消防局警防部予防課指導係
青葉区堤通雨宮町2-15仙台市消防局庁舎5階
電話:022-234-1111(代)
FAX:022-234-1411
E-mail:syo018050@city.sendai.jp

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