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平成22年4月1日更新

「防災管理者選任(解任)届出書」

●防災管理者選任(解任)届出書 PDF110KB / WORD50KB
●防災管理者選任(解任)届出書 PDF117KB

届出書を印刷するときの用紙
   A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙,色紙等は不可)
届出書の概要(制度の概要)
 一定規模以上の大規模な建物等においては,その所有者や借受人等(以下「管理権原者」という。)は,管理権原者の責任において,地震及び火災以外の災害等に対応するため,防災管理上必要な業務の実施責任者として防災管理者を選任し,防災管理上必要な業務を行わせることと消防法で定めております。
 また,管理権原者が防災管理者を定めたとき,又はこれを解任したときは,遅滞なくその旨を所轄消防署長に届け出なければなりません。その際にこの様式を使用して届出を行うこととなります。
 消防法第36条第2項の規定により,防災管理者に防火管理の行うべき業務を 行わせなければなりません。(防災管理者=防火管理者)
届出の根拠
 消防法第36条第1項により準用する消防法第8条第1・2項,消防法施行規則第51条の9により準用する消防法施行規則第4条第1項
届出方法等
1. 場所
 建物を管轄する消防署(分からない場合は,お近くの消防署にお問合わせください。)
2. 届出に必要なもの
 防災管理者選任の届出の場合には,防災管理者の資格を証する書面を添付して2部提出してください。(根拠:消防法施行規則第4条第2項〔消防法施行規則第51条の9により準用する場合〕)

青葉消防署予防課指導係
宮城野消防署予防課指導係
若林消防署予防課指導係
太白消防署予防課指導係
泉消防署予防課指導係
宮城消防署予防係
 電話 022-234-1121
 電話 022-284-9211
 電話 022-282-0119
 電話 022-244-1119
 電話 022-373-0119
 電話 022-392-8119

消防局警防部予防課指導係
青葉区堤通雨宮町2−15仙台市消防局庁舎5階
電話:022-234-1111(代)
FAX:022-234-1411
E-mail:syo018050@city.sendai.jp

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