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届出書を印刷するときの用紙 |
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A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙,色紙等は不可) |
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届出書の概要(制度の概要) |
ある一定規模以上の建物においては、その所有者や借受人等(以下「管理権原者」という。)は,管理権原者の責任において,防災管理上必要な業務の実施責任者として防災管理者を選任し,防災管理上必要な業務を行わせることと消防法で定めております。
管理権原者から選任された防災管理者は,管理権原者の指示を受けて防災管理に係る消防計画を作成し,遅滞なくその旨を所轄消防署長に届け出なければなりません。
また,管理権原者や防災管理者の変更,建物の増改築など実情に変化が生じた場合には,防災に係る消防計画を変更し所轄消防署長に届け出なければなりません。その際にこの様式を使用して届出を行うことになります。
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防災管理に係る消防計画と防火管理に係る消防計画を一元化して消防計画を作成することが可能です。(届け出については、「防災管理に係る消防計画作成(変更)届出書」,「防火管理に係る消防計画作成(変更)届出書」それぞれの届出が必要です。) |
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届出の根拠 |
| 消防法第36条第1項により準用する第8条第1項,消防法施行令第48条第2項,消防法施行規則第51条の8各項 |
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届出方法等 |
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届出場所
建物を管轄する消防署(分からない場合は,お近くの消防署にお問合わせください。) |
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届出に必要なもの
消防計画作成(変更)届出書を2部提出して下さい。
防火管理の消防計画と一元化した場合、防火管理の消防計画作成(変更)届出が必要になる場合があります |
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