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計画書を印刷するときの用紙 |
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A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙,色紙等は不可) |
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事務の概要 |
| 建築確認申請の審査事務において,建築主事及び指定確認検査機関が消防署長の同意を得る場合に審査事務を円滑に行うため,建築確認の申請者が「消防用設備等に関する図書」をあらかじめ消防署長へ届け出るものです。 |
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事務の根拠 |
| 消防法第7条,建築許可等の同意事務取扱規程第9条,建築許可等の同意事務取扱規程運用基準第9,建築基準法第6条,第93条,建築基準法施行規則第1条の3 |
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届出方法等 |
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計画書に必要事項を記入のうえ,以下の図面等を添付して,建築物を計画している敷地を所管している消防署予防課(宮城消防署にあっては予防係)へ届出ください。(分からない場合は,お近くの消防署にお問合わせください。) |
見取図
配置図
仕上表
各階平面図
立面図
矩計図
火気使用箇所の詳細図
電気配線図
消防用設備等の設計図書
普通階・無窓階算定書
なお,必要に応じて,その他の図面等の添付を求める場合があります。 |
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手数料は不要です。 |
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郵送での届出は不可となります。 |
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審査のめやす |
| 消防法令その他の建築物の防火に関する規定に違反しないものであること。 |
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標準処理期間(処理期間のめやす) |
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建築基準法第6条第1項第4号に係る建築物の場合
同意を求められた日から3日以内 |
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上記以外の建築物の場合
同意を求められた日から7日以内 |
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