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| 仙台市トップ>消防局トップ>住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました |
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| 平成21年2月17日更新 |
| -住宅火災から大切な命を守るために- | ||||||
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| 消防法の改正により、すべての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられ、仙台市火災予防条例で設置・維持の基準が定められました。(平成17年6月24日公布) http://www.city.sendai.jp/soumu/syomu/gian/1702pdf/94.pdf |
| 【なぜ住宅に「火災警報器等」が必要なの?】 | |||||||||||
| ○ | 一般的に火災は就寝時間帯に多く発生し、逃げ遅れによる死亡が多く、 | ||||||||||
| ○ | 住宅における火災は、考えているよりも速く拡大するからです。 | ||||||||||
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<火災実験の一例> |
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| ○ | 火災は、一旦おきてしまうと数分程度で天井まで達し、消火器で消し止めたり、避難することが難しくなります。 | ||||||||||
| ○ | しかし、住宅用火災警報器を設置すると、火災が大きくなる前(2,3分まで)に警報などで知らせてくれ、消火したり、安全に避難する事ができるのです。 | ||||||||||
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| ○ | 住宅火災による死者数は、平成18年には全国で1,187人(放火自殺者等を除く)の方が亡くなっており、このうち約6割が逃げ遅れによるものとなっています。また、住宅火災による死者の約6割が65歳以上の高齢者であり、今後、高齢化の進展に伴い死者数のさらなる増加が心配されています。 | ||||||||||
| 【いつまで設置すればいいの?】 | |
| ○ | 平成20年5月31日までにすべての住宅に設置が必要です。 |
| 【すべての住宅とは?】 | |
| ○ | 戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。 (ただし、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。) |
| 【住宅用火災警報器等とはどんなもの?】 | ||
| 住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び警報する警報器・設備であり、次のいずれかを設置することとされています。 |
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| ○住宅用火災警報器 | → | 感知部、警報部等が一体となった単体タイプの警報器で、火災を感知した火災警報器だけが警報音又は音声で知らせます。 |
| ○住宅用自動火災報知設備 | → | 感知器、受信機、中継器等から構成されるシステムタイプの警報設備です。 |
| 【種類】 | ||
| ○ 煙式警報器 | → | 煙を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるもので、一般的にはこれを設置します。(全ての場所に設置できます。) |
| ○ 熱式警報器 | → | 熱を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるもので、日常的に煙や蒸気の多い台所に向いています。(台所のみ設置できます。) ※火災とガス漏れを両方検知できる複合タイプもあります。 詳しくは仙台市ガス局のホームページを参照ください。 |
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| 煙式警報器 | 熱式警報器 |
| 【電源】 | |
| ○ 電池タイプ | 定期的に電池を交換するタイプで、電池切れの場合は表示やアラーム音等で知らせます。配線工事が不要なため、誰でも取り付けることができ、既存住宅への設置に適しています。なお、1年で電池を交換するものや、10年で本体ごと交換するタイプなどがあります。 |
| ○ 家庭用電源タイプ(100V) | 配線による電源供給が必要となります。したがって、新築や改築時に設置すると良いでしょう。また、コンセントへ差し込むものもあります。 |
| 【規格】 |
住宅用火災警報器等は、省令等による規格に適合するものと定められております。火災警報器等の品質を保証するものに、日本消防検定協会の鑑定があります。感度やブザーの音量などが基準に合格したものには、日本消防検定協会のNSマーク(右図)が付いていますので、購入の目安としてください。 |
| 【誰が取り付けるの?】 |
| 住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者)と定められています。 したがって、持ち家の場合はその所有者が、アパートや賃貸マンションなどの場合は、オーナーと借受人が協議して設置することとなります。 |
| 【どこに取り付けるの?】 | ||||||||||||
| 住宅火災の現状、住宅用火災警報器等の設置効果等を考慮し、設置場所については次のように定められています。 | ||||||||||||
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| 【取付位置については?】 |
| 住宅用火災警報器等は、天井や壁面に取り付けることとなりますが、具体的には次のように定められています。 | ||
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| 注意:警報器の中心(感知部)を壁から60cm以上離して取り付けます。天井にはりがある場合には、はりから60cm以上離します。(熱式の場合は40cm以上となります。) | 注意:天井から15〜50cm以内に警報器の中心(感知部)がくるようにします。 | 注意:エアコンや換気扇の吹き出し口付近では1.5m以上離します。 |
| 【日頃のお手入れは?】 |
| 【定期的に点検しましょう】 |
| 定期的(1カ月に1度が目安です。)に、住宅用火災警報器等が鳴動するかテストしてみましょう。 点検方法は、本体の引きひもを引くものや、ボタンを押して点検できるものなど、機種によって異なりますから、購入時に点検方法を確認しておきましょう。 なお、次の場合には作動試験を必ず行いましょう。 (1) 初めて設置したとき (2) 電池を交換したとき (3) 汚れなどの清掃をしたとき (4) 設置場所を変更したとき (5) 故障や電池切れが疑われるとき (6) 長期留守にしたとき(3日間以上) |
| 【交換期限について】 | ||||||||||||
住宅用火災警報器の交換期限は機種により異なります。
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| 【乾電池タイプは電池の交換を忘れずに】 |
| 乾電池タイプの住宅用火災警報器は、電池の交換が必要です。定期的な作動試験のときに警報が鳴らない場合は電池切れが考えられます。また、電池が切れそうになると音やランプで知らせてくれますので、電池を交換してください。 |
| 【どこで購入できるの?】 | |
| 防災設備会社、ホームセンター、電気用品店、警備会社、文具店などで購入することができます。 | |
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《仙台市域の取扱店一覧を掲載しています》 仙台市域の住宅用火災警報器販売業者等に対して共同購入への協力を要請しました。 住警器販売業者等一覧表(PDF136KB) 《住宅用火災警報器販売業者の方へ》 電話: 022-234-1111 ※メールの場合は、件名に「住宅用火災警報器の取扱店一覧について」と明記ください。 《住警器取り付けを行うNPO法人もあります》 下記NPO法人にご相談ください。 ○ 特定非営利活動法人 暮らしのサポートセンター TEL&FAX 022-251-0203 |
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※共同購入とは、同一の製品を一括で大量に購入することにより個人で購入するよりも安価に購入できる方法のことをいい、町内会等でまとめて購入されるとより安く購入できる可能性があります。 |
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◎仙台市ではひとり暮らしの高齢者の方などを対象とした緊急通報システム事業や、障害をお持ちの方などを対象にした日常生活用具給付事業の中で、住宅用火災警報器についての助成を行っています。 〈参考ホームページ〉 |
| 【悪質な訪問販売にご注意!】 | ||||||||||
住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として、訪問販売など不適正販売の増加が危惧されます。次の点にご注意ください。
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| 仙台市消費生活センター 〒980-8555 仙台市青葉区一番町四丁目11−1 仙台141ビル5F 仙台市消費生活相談ダイヤル 022-268-7867(なやむな) 受付時間:午前9時〜午後6時(土日・祝日も) |
| 【住宅用火災警報器等に関するお問合せはこちらへ】 | ||
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| 仙台市消防局警防部予防課 〒981-0914 仙台市青葉区堤通雨宮町2-15 電話 022-234-1111 FAX 022-234-1411 Eメールアドレス syo018050@city.sendai.jp |
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