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平成20年4月8日掲載

ガソリンの保管や詰め替えは注意が必要です!

ガソリンは消防法令や市町村火災予防条例の適用を受ける『危険物』です。


保管上の注意点
ガソリン引火点(燃える状態での最低温度)は−40℃程度と低く、小さな火でも一気に燃え上がる物質(灯油は+40℃)です。
ガソリンの保管容器

灯油用ポリエチレン缶には絶対に入れないで、ガソリン携行缶等に入れてください。
容器は、消防法令で強度や材質等が決められています。

保管容器の例  

ガソリン携行缶 

基準適合表示
ガソリンの保管量

消防法令に適合する容器に入れても、貯蔵量により事前の届出等が必要となります。
また、保管場所の構造等の基準があります。

消防法による市長の許可 200リットル以上
仙台市火災予防条例による届出

40リットル以上200リットル未満

 

ガソリンスタンドでの注意点

ガソリンスタンドは、自動車等の燃料タンクに直接給油することを目的とした施設です。

ガソリンを購入するときは

セルフ方式のガソリンスタンドでは、お客が自分でガソリンを容器に入れることはできません。

ガソリンを販売するときは

お客が持ってきた容器が、消防法令に適合しているか確認してください。
適合しない容器に詰め替えた場合は、消防法により罰せられます。

 

ガソリンや軽油の買いだめに関する防火安全上の注意事項

総務省消防庁のホームページで確認できます。

総務省消防庁ホームページ
ガソリンや軽油の買いだめに関する防火安全上の注意事項(PDF)
電話での問い合わせ先
総務省消防庁危険物保安室
TEL 03−5253−7524(直通)

 

仙台市消防局警防部予防課
電話 022-234-1111(代)
Fax 022-234-1411
E-mail syo018050@city.sendai.jp

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