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| 平成20年4月8日掲載 |

ガソリンは消防法令や市町村火災予防条例の適用を受ける『危険物』です。 |
| ● | ガソリンの引火点(燃える状態での最低温度)は−40℃程度と低く、小さな火でも一気に燃え上がる物質(灯油は+40℃)です。 | ||
| ★ | ガソリンの保管容器 | ||
灯油用ポリエチレン缶には絶対に入れないで、ガソリン携行缶等に入れてください。 |
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| 保管容器の例 | |||
![]() ガソリン携行缶 |
![]() 基準適合表示 |
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| ★ | ガソリンの保管量 | ||
消防法令に適合する容器に入れても、貯蔵量により事前の届出等が必要となります。 |
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| ⇒ | 消防法による市長の許可 | 200リットル以上 | |
| ⇒ | 仙台市火災予防条例による届出 | 40リットル以上200リットル未満 |
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| ● | ガソリンスタンドは、自動車等の燃料タンクに直接給油することを目的とした施設です。 |
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| ★ | ガソリンを購入するときは | ||
セルフ方式のガソリンスタンドでは、お客が自分でガソリンを容器に入れることはできません。 |
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| ★ | ガソリンを販売するときは | ||
お客が持ってきた容器が、消防法令に適合しているか確認してください。 |
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| ● | 総務省消防庁のホームページで確認できます。 |
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| 仙台市消防局警防部予防課 電話 022-234-1111(代) Fax 022-234-1411 E-mail syo018050@city.sendai.jp |
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