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被災者交流活動助成事業

太白区

被災者交流活動助成事業

平成25年4月15日掲載

東日本大震災の被災者のコミュニティ形成に向けた活動に助成金を交付します。

助成対象となる事業

対象となるのは、東日本大震災の被災者のコミュニティ形成に向けた取り組みで、次のいずれかに該当する事業とします。

  1. コミュニティ形成・活性化に資するまつりやイベント等
  2. 自主的な勉強会、講演会
  3. 生きがいづくりへの支援
  4. その他助成することが適当とみとめられるもの

上記の活動に該当しても、次のものは助成対象になりません。

  1. 仙台市やその他公的機関が実施する他の助成制度の補助等を受けている事業
  2. 特定の政治活動や宗教活動または営利を目的としたもの
  3. その他、助成対象とすることが適当でないと認められるもの

助成対象となる団体

応募できるのは、次のすべての要件を満たしている団体とします。個人では応募できません。

  1. (1)プレハブ仮設住宅、民間賃貸住宅、公営住宅等に入居している東日本大震災の被災者が属している町内会等
    (2)東日本大震災の被災者(被災により転居を余儀なくされるなどした方を想定しています)を中心として構成された団体
    (3)その他助成対象とすることが適当であると認められる団体
  2. 特定の政治活動や宗教活動または営利を目的としていないこと
  3. 法人の場合は法人の市民税及び事業所税に係る申告を行い、本市の市税を滞納していないこと

助成回数と助成金額

  • 助成回数は、1事業につき1回、1団体につき年度内で3回を限度とします
  • 助成金額は、1事業あたり10万円を限度とし、予算の範囲内で助成します

※ 助成額は審査の結果、助成申請額から減額される場合があります。

事業を実施するために必要な経費であっても次の経費は対象になりません。

  1. 事務所等の維持経費(事務所等の賃借料、コピー機のリース料、電話代、光熱水費など)
  2. 視察又は研修会等への参加に要する経費(旅費、宿泊費、受講料、土産代など)
  3. 団体の構成員に対する人件費、謝礼、食料費(団体のメンバーに対する賃金や謝礼、団体内部の会議の昼食代、弁当代、茶菓代など)
  4. 備品の購入費(机、いす、電話機、パソコンなど事務所用の備品、購入価格が2万円以上の物品)
  5. その他助成することが適当でないと判断される経費

応募受付

受付期間

平成25年4月1日(月曜日)から平成26年1月31日(金曜日)まで(必着)
(土曜日・日曜日・祝日を除く)

受付時間

午前8時30分から午後5時まで

受付窓口

太白区役所4階まちづくり推進課
※ 直接ご持参ください。受付時に申込書等の内容についてうかがいます

提出書類

  1. 申込書
  2. 役員名簿
  3. 会則等団体の目的や活動内容がわかる資料

※ 提出書類の作成についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください
※ 1.申込書は、下記からダウンロードすることができます
※ 提出書類は返却いたしませんので、ご了承ください

締め切り

事業実施(開始)予定日の30日前までに書類を提出してください。
ただし、平成25年4月、5月に事業を実施(開始)する場合及び30日前までに書類の提出が難しい場合については、受付窓口の太白区役所まちづくり推進課までご相談ください。

選定方法と評価基準

助成対象事業と助成金額は、「被災者交流活動助成事業選定委員会」の審査を経て決定されます。
選定にあたっての評価基準は次のとおりです。

  1. 趣旨・・・被災者の交流支援における効果が高いこと
  2. 団体の適正度・・・自発的な活動で熱意が感じられること
  3. 実現性・・・実現性が高いこと
  4. 助成効果・・・被災者のコミュニティ形成のために助成の効果が高いこと

助成対象事業に決定したら

  • 助成対象事業に選定された事業実施団体は、助成金申請に係る所定の手続きを行います
  • 助成対象事業が完了した日から60日以内または年度末日のいずれか早い日までに、事業の実績報告書を提出します

その他

  • 事業の内容を変更または廃止しようとするときは、事前にその旨を届け出て、市の承認を受ける必要があります
  • 助成金は概算払いで交付されますので、事業完了後、報告書等をもとに金額を確定・精算することになります。助成対象経費にかかる領収書は大切に保管してください

 

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