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更新日:2023年4月19日

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水銀排出施設に係る届出

お知らせ

令和2年12月28日より、法に基づく以下の届出様式への押印は不要です。

令和4年10月1日より、ボイラーの届出要件が変わりました。詳しくは届出案内をご確認ください。

氏名等変更届出・承継届出が他環境法令と共通の様式になりました。

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(裏紙、感熱紙、色紙は不可)

事務の概要

大気汚染防止法に定める水銀排出施設の設置等を行う場合は届出が必要になります。届出書は正本副本2部で副本は届出者に返却いたします。

事務の根拠

大気汚染防止法

届出書一覧

届出書一覧

届出書類

PDFファイル

WORDファイル

水銀排出施設設置(使用、変更)届出書

様式第3の6別紙1、2、3(PDF:217KB)

様式第3の6別紙1、2、3(ワード:81KB)

氏名等変更届出書

様式第4(PDF:85KB)

様式第4(ワード:34KB)

水銀排出施設使用廃止届出書

様式第5(PDF:85KB)

様式第5(ワード:35KB)

承継届出書

様式第6(PDF:119KB)

様式第6(ワード:41KB)

水銀濃度測定記録票

様式第7の2(ワード:34KB)

届出案内

大気汚染防止法の届出案内(水銀排出施設)(PDF:508KB)

注意:添付書類の案内図や配置図等について、インターネットの地図検索サイト等を利用して印刷した地図の使用は、著作権に抵触する場合があります。著作権者の許諾等が得られない場合は、手書きで作成または地理院地図等をご利用下さい。なお、地理院地図を利用する際には、出典等を明示する必要があります(詳しくは国土地理院ホームページをご参照ください)。

 

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お問い合わせ

環境局環境対策課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎5階

電話番号:022-214-8222

ファクス:022-214-0580