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更新日:2023年8月14日

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Q11 庁舎や機能を集約した後の利活用は?

回答

A11 新本庁舎完成後の分庁舎・仮庁舎の考え方については、以下のとおりとします。

 

新本庁舎完成後の分庁舎・仮庁舎の考え方
分類 庁舎名 新本庁舎完成後の取扱い
分庁舎
(市有庁舎)
北庁舎
(二日町駐車場含む)
  • 新本庁舎に隣接する敷地であり、分庁舎の中では比較的大規模な敷地である
  • 同規模の空地を新本庁舎の近傍で確保することは極めて困難と考えられることから、将来的に、青葉区役所や消防局庁舎等、比較的大規模な公用施設等の建替用地としての利活用が見込まれる
  • 将来的な公用施設等の建替用地としての利用を視野に、それまでの間、民間貸付等の活用を行う方向で検討
分庁舎
(市有庁舎)
二日町分庁舎
国分町分庁舎
  • 公共施設用地としての利活用のほか、跡地の貸付・売却の可能性も含め、望ましい方策について幅広く検討
分庁舎
(市有庁舎)
錦町庁舎
  • 庁舎部分の供用は終了し、合築されている施設の動向も踏まえ、望ましい利活用方策について幅広く検討
分庁舎
(市有庁舎)
上杉分庁舎
  • 新本庁舎完成後も継続して使用することとし、業務の性質や必要規模等を踏まえ、入居組織を検討
  • 将来、規模増大時のバッファとしても活用を検討
仮庁舎
(借用庁舎)
全ての仮庁舎
  • 仮庁舎の借用は終了とする

 

お問い合わせ

財政局本庁舎整備室

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎1階

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