荒井土地区画整理事業
宅地(保留地)分譲
申し込み方法のご案内
(先着順分譲に申し込みの方へ)
【申し込みの方法】
受付場所備え付けの『保留地買受申込書』に必要事項を記入して,添付書類を添えてお申し込みください。

- 買受申込書(PDF)のダウンロード
お一人でお申込み用(78kb)
お二人でお申込み用(78kb)
- ご用意いただくもの
- 印鑑,印鑑登録証明書
- 本籍地のある市区町村が発行する身元(身分)証明書
- 法務局が発行する被保佐人として登記されていないことの証明書(法人の場合は,法人登記簿謄本)
※被災者限定分譲区画にお申し込みの方は,り災証明書(大規模半壊以上)の添付が必要です。
- 時間/午前8時30分~午後5時
- 場所/荒井開発事務所(仙台市若林区荒井字堀添53-14)
先着順の販売ですので,ご希望の区画がすでに販売済みの場合があります。予めご了承ください。
契約は,申込者本人名義の契約になります。共有名義で契約を希望する方は,ご相談ください。
郵送での申し込みは,ご遠慮願います。
【申し込み資格・制限】
- 成年被後見人及び破産者で復権を得ない方は,申し込みできません。
- 一人で,複数の区画の申し込みができます。
【契約の締結】
- 提出いただいた書類を審査して,契約する日時を決定いたします。
- 契約の際は,契約書に貼付する収入印紙をご用意ください。
【売買代金の納入】
- 契約時に,保証金として売買代金の10パーセントを納入していただきます。(『納付書』を発行しますので,銀行等の窓口で納入いただきます。)
- 残金は,契約日から60日以内に納入していただきます。(同様に『納付書』を発行します。)
【土地の引渡し】
- 売買代金が完納された後に行います。
- 現地にて,杭,設備等をご確認いただき,書面にて行います。
- 土地の引渡し後は,購入者において土地の管理を行ってください。
【住宅の建築】
- 土地区画整理事業施行中のため,建物を建築される方は,土地区画整理法第76条に基づく建築等の許可申請が必要になります。詳しくは,荒井開発事務所にお問い合わせください。
【登記】
- 保留地の所有権移転登記は,土地区画整理法に基づき換地処分公告の日の翌日以降になります。
- 所有権移転登記に要する費用は,契約者のご負担になります。
【その他】
- 区画整理事業完了時において確定測量の結果,地積に増減を生じた場合は,実測確定の地積に契約の平方メートル当たりの単価を乗じて算出した金額を,差額※として精算します。(※すなわち「契約の地積と実測確定の地積の差」を精算することになります。)
- 所有権移転登記が完了するまでの間は,保留地に権利の設定(抵当権等)ができません。
- 売買代金等の支払いのために金融機関から融資を受けようとする方は,この保留地の購入の申し込みをする前に,あらかじめ金融機関とご相談ください。
- 保留地の処分に関して,法令,規則及び仙台市の要綱並びにこの申し込み方法のご案内に定めのない事項は,仙台市長が定めます。
【お知らせ】
- フラット35のお取り扱いが可能です。
- 住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して実現した長期固定金利住宅ローン(最長35年)です。
- 保留地を購入してご自宅を建築する場合に取り扱い対象になります。(保留地購入のみは対象外)
- お取り扱いに際しては,種々の条件等がございますので、詳しくはフラット35お取り扱い民間金融機関にご確認ください。
この保留地の処分は「仙塩広域都市計画事業仙台市荒井土地区画整理事業保留地処分要綱(平成元年9月1日市長決裁)」に基づき行われます。