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◆屋外広告業とは |
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広告主から広告物の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う法人又は個人をいいます(元請け、下請けは問いません)。 |
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広告物の設置に関する工事を請け負わない広告代理店や、広告物の印刷・製作だけを行うものはこの「業」に該当しません。 | |
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◆業務主任者 |
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| 屋外広告業者は、屋外広告物に関する業務を総括するため、次の資格要件を備えた業務主任者を営業所ごとに設置する必要があります。 |
| 1. |
屋外広告物法第10条の登録試験機関が、広告物等の表示等に関し必要な知識について行う試験に合格した者(屋外広告士を含む。) |
| 2. |
本市で開催する屋外広告物講習会の修了者 |
| 3. |
他の都道府県、指定都市又は中核市で開催する屋外広告物講習会の修了者 |
| 4. |
職業能力開発促進法に基づき、広告美術に関し、職業訓練指導員免許を受け、技能検定に合格し、又は職業訓練を修了した者 |
| 5. |
市長が、講習会修了者と同等以上の知識を有すると認めた者 | |
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◆屋外広告物講習会 |
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広告物等の表示及び設置に関する技術・知識の習得のため開催されるもので(本市の他、各都道府県、指定都市及び中核市で開催)、屋外広告物に関する諸法令、屋外広告物の表示方法、施工に関する事項について受講していただくものです。
屋外広告業を営む場合は業の登録が必要となり、営業所ごとに講習会修了者等を業務主任者として置かなければなりません。
また、屋外広告物を表示又は設置する場合は、簡易なものを除き管理者を置くことが義務付けられています。管理者は一部の有資格者を除き屋外広告物講習会修了者である必要があります。
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***平成22年度の屋外広告物講習会は終了しました*** |
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◆その他の注意事項 |
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◇許可済証 |
| 許可を受けた広告物には、許可済証を広告物の見やすいところに必ずつけてください。 |
| ◇管理義務(管理者を設置しなければ許可を受けられません。) |
| 広告物の管理者は、広告物の補修その他必要な管理を行い、良好な状態を保つようにしなければなりません。 |
| ◇除却義務 |
| 許可期間が満了したときや、許可が取り消されたとき、または掲出の必要がなくなったときは、ただちに広告物を除却しなければなりません。 |
| ◇罰則 |
| 次のような場合は50万円以下の罰金に処せられます。 |
●許可が必要なのに許可を受けなかったとき ●禁止されている地域や物件に掲出したとき ●登録をせずに屋外広告業を営んだとき、など |
| 上記以外にも罰則が適用される場合があります。 |