杜の都 仙台市のホームページへようこそ

現在位置
トップページ>
住みよい街に>
まちづくり>
都市景観>
都市景観のページへのリンク>
都市景観課トップページ>
景観計画区域内での行為の届出について
 

 

 
□届出の対象
  以下に示す建築物等の新築,増築,改築若しくは移転,外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
 
建築物   高さが20mを超えるもの
 延べ面積が,000m2を超えるもの
工作物     高さが30mを超えるもの
 延長が50mを超える橋りょう,高架道路,アーケード等
 高さが6mを超え,かつ延長が50mを超えるよう壁(道路に沿って築造されるもの)
 建築物の屋上に
工作物がある場合
 工作物を含めた高さが30mを超えるもの

      □届出を要しない行為(上記「届出の対象」のものに限る)

   対象  行為  規模等


 全ての建築物
増築,改築,又は移転 行為に係る部分の地盤面からの高さが20m以下,かつ,当該部分の床面積の合計が従前の建築物の延べ面積の10分の1以内かつ1000u以内
増築,改築,又は移転 外観の変更を伴わない
修繕等
(1)
行為に係る部分の面積が一面につき従前の建築物の外観にかかる面積の2分の1以内かつ500u以内 


 全ての工作物
修繕等
(1)
行為に係る部分の面積が,一面につき従前の工作物の外観に係る面積の2分の1以内かつ50u以内
 門、塀、かき、さくその他これらに類するもの
 

建築物に付設されるものの新設等(2)

         
行為にかかる部分の高さが10m以下         
修景施設として設けられる花壇、噴水、彫刻その他これらに類するもの
自動車洗車場に設置される自動車の洗車の用に供する施設その他これに類するも
煙突、排気塔その他これらに類するもの
鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
電波塔その他これに類するもの
アンテナ
街灯、照明灯その他これらに類するもの
自動車、原動機付自転車又は自転車の駐車のための施設その他これに類するもの
日よけ、雨よけその他これらに類するもの(これらの支持物を含む。) 
高架水槽
建築物に付設されるものの新設等(2) 行為に係る部分の高さが10m以下,かつ,当該部分の面積が一面につき10u以内
製造施設、貯蔵施設、粉砕施設、処理施設その他これらに類するもの
銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの
建築物に付設されるものの新設等(2)  

行為にかかる部分の高さが2m以下

  
物見塔、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
遊戯施設
擁壁
 

修繕等

(1)

 
行為に係る部分の面積が,一面につき従前の工作物の外観に係る面積の2分の1以内かつ50u以内 
歩道橋、橋梁、高架道路、高架鉄道、アーケードその他これらに類するもの
(1) 修繕等:外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(2) 新設等:新設、増築、改築又は移転
   

□届出の手続き

1

届出期間:行為着手の30日前まで

2

届出窓口:市役所7階 都市景観課

『景観計画区域に係る行為届出書』を2部提出してください。

申請書・届出書様式へのダウンロードはこちらです
〒980-8671 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目7-1|代表電話 022-261-1111
市役所・区役所などの一般的な業務時間は8時30分〜17時00分です。(土日祝日および12月29日〜1月3日はお休みです)ただし、施設によって異なる場合があります。
市役所案内図組織と業務

QRコード

仙台市モバイル版ホームページ
http://www.city.sendai.jp/m/

仙台市では、平成15年11月1日からNTTドコモ、au、ソフトバンクの各社携帯電話に対応したホームページを公開しています。

※市政・ホームページに関するご意見・ご提案、お問い合わせ

Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.