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更新日:2024年4月5日

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少量危険物関係等の届出

申請書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)

少量危険物等事務の概要

少量危険物施設等を設置されている方やこれから設置しようとしている方が各種の届出書等に必要な書類等を添付して、管轄する消防署予防課指導係(青葉消防署にあっては査察指導係、宮城署にあっては予防係)に提出することにより、届出確認をします。

事務の根拠

仙台市火災予防条例第58条指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等

申請方法等

1.申請場所

管轄する消防署予防課指導係(青葉消防署にあっては査察指導係、宮城消防署にあっては予防係)

  • 青葉消防署…電話:022-234-1121(代)
  • 宮城野消防署…電話:022-284-9211(代)
  • 若林消防署…電話:022-282-0119(代)
  • 太白消防署…電話:022-244-1119(代)
  • 泉消防署…電話:022-373-0119(代)
  • 宮城消防署…電話:022-392-8119(代)

2.申請できる方

少量危険物施設等を所有・管理している事業所等の方、事業所から委任を受けた方

3.申請に必要なもの

  • (1)各種届出書
  • (2)添付書類の必要な届出書
    少量危険物貯蔵・取扱い届出書及び指定可燃物貯蔵・取扱い届出書
    …配置図詳細図、構造設備の概要図、その他必要な書類
    少量危険物施設の貯蔵・取扱い変更届出書及び指定可燃物の貯蔵・取扱い変更届出書
    …変更内容が施設の位置、構造及び設備に係るものにあっては概要図等
    少量危険物貯蔵・取扱い廃止届出書
    …地下タンクによる貯蔵の場合のみ安全対策書

4.その他

少量危険物施設の貯蔵・取扱い変更届出及び指定可燃物の貯蔵・取扱い変更届出は、施設等の関係者が変更になった場合も必要となります。

審査のめやす

  1. 届出書に記載された名称、住所、氏名等について確認します。
  2. 添付書類の不足や記載内容等について審査します。(添付書類の必要な届出書のみ)

届出書一覧

名称

内容

少量危険物貯蔵・取扱い届出書

少量危険物施設の貯蔵・取扱いを開始する場合の届出

少量危険物貯蔵・取扱い変更届出書

少量危険物施設の貯蔵・取扱いの内容を変更する場合の届出

少量危険物貯蔵・取扱い廃止届出書

少量危険物施設の貯蔵・取扱いを廃止する場合の届出

指定可燃物貯蔵・取扱い届出書

指定可燃物の貯蔵・取扱いを開始する場合の届出

指定可燃物貯蔵・取扱い変更届出書

指定可燃物の貯蔵・取扱いの内容を変更する場合の届出

指定可燃物貯蔵・取扱い廃止届出書

指定可燃物の貯蔵・取扱いを廃止する場合の届出

お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411