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更新日:2023年9月15日

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旧規格消火器は、すみやかに交換が必要です。

消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物や危険物施設等では、旧規格の消火器は、設置し続けることはできません。

 ビルやアパートなどは、消防法令により消火器の設置が義務付けられています。2011年に消火器の規格改正が行われ、既に型式が失効している消火器を継続的に設置できる猶予期間は2021年12月31日に終了しました。設置されている消火器をご確認いただき、旧型のものである場合には計画的な交換・リサイクルをお願いします。

※適応火災のマークが「文字表示」の消火器は旧型の消火器です。

※戸建て住宅などに設置する住宅用消火器は対象外です。 

新規格・旧規格の消火器の見分け方について

1 製造年が2012年以降のものは「旧規格」の消火器ではありません。製造年が2011年以前のものについて、次の内容をご確認ください。

2 

適応火災

  適応火災が「文字」で「普通・油・電気」と表示されていたら「旧規格」の消火器です。

消火器 旧規格表示

消火器 新規格表示

  適応火災が「絵」で表示されていたら「新規格」の消火器です。

消火器の設計標準使用期限はおおむね10年です

 見た目が新しく見える消火器でも、長い間設置していると経年で不具合が生じることがあります。メーカーが推奨する業務用消火器の設計標準使用期限は約10年(住宅用消火器の有効期間は約5年)です。

 ご家庭に任意で設置している消火器には交換義務はありませんが、使用期限内での交換を推奨します。

 なお、新規格の消火器本体には、「設計標準使用期限」が書かれています。設計標準使用期限が書かれていない消火器は旧規格ですので、早めの交換をお願いいたします。

 消火器 設計標準使用期限

リーフレットのご案内

 一般社団法人日本工業会が作成したリーフレットがございます。

 下記表示のリーフレットをクリックすると、印刷できます。

チラシ

 チラシ2

※一般社団法人日本消火器工業会リーフレット引用

 日本消火器工業会HPはこちら(外部サイトへリンク)

一般社団法人日本消火器工業会 消火器交換リーフレット(PDF:2,410KB)

 

お問い合わせ先
管轄消防署 電話番号

仙台市青葉消防署予防課指導係

022-234-1121

仙台市宮城野消防署予防課指導係

022-284-9211

仙台市若林消防署予防課指導係

022-282-0119

仙台市太白消防署予防課指導係

022-244-1119

仙台市泉消防署予防課指導係

022-373-0119

仙台市宮城消防署予防係

022-392-8119

 

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お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

(内線780-2226)

ファクス:022-234-1411