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更新日:2023年10月20日
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「仙台市内で発生した火災において、応急消火協力者が使用した消火器」また「火災発生地を管轄する消防署長が特に必要と認めた消火器」の薬剤充填に係る費用を仙台市が負担します。
(※)「応急消火協力者」とは、消防法第25条第2項に規程する者で、火災が発生したとき、火災現場付近にいる人のことをいいます。
詳しくは、お近くの消防署所までお問い合わせください。
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