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更新日:2023年3月2日
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土地の価格は、地価公示法に基づく公示価格、近隣の取引価格及び不動産鑑定士による鑑定価格などを参考にして「仙台市の公共用地の取得に伴う損失補償基準」に基づき算出しています。その後、算出した価格を仙台市公有財産価格審議会にはかり、適正な土地価格を決定します。
なお、取得する土地に借地権がある場合には、土地所有者と借地人との間で各々の借地権割合を契約前に決めていただくことになります。
ご協力いただく土地に建物や工作物などがある場合は、その土地以外の場所に移転していただきます。
その際、建物の移転費用をはじめ、以下の費用などを「通常生ずる損失」として補償します。補償金は、「仙台市の公共用地の取得に伴う損失補償基準」に基づき算定します。
補償項目及び概要は、次のとおりです。
ご協力いただく土地に建物がある場合には、その土地と建物の位置関係、利用状況、構造などから移転工法(再築工法、曳家工法、改造工法など)を決定し、移転に必要な費用を補償します。
ご協力いただく土地に門、塀、庭石などがある場合には、移設可能なものは移設に必要な費用を、移設不可能なものは、撤去及び同程度のものをつくるのに必要な費用を補償します。
立竹木の樹種や用途によって移植できるかできないかを判定し、その立竹木に応じて移植や伐採に必要な費用を補償します。
家財道具、店頭商品、事務用備品などの運搬などに必要な費用を補償します。
建物の移転に伴い、一時的に仮住居が必要となる場合には、仮住居に必要な費用を補償します。
建物の移転に伴い、家主と借家契約を続けることが難しいと認められるときは、従来と同程度の建物を新たに借りるために必要な費用を補償します。
工場などが移転するために一時休業しなければならないときには、休業を必要とする期間中の収益の減少分、固定的経費及び従業員に対する休業手当相当額を補償します。また、営業再開後一時的に得意先が減ると認められるときは、そのため生ずる損失額を補償します。
なお、営業が不可能になる、または規模を縮小しなければいけないと認められる場合には、それらに応じて補償をします。
移転の対象となっている建物を賃貸している場合で、移転期間中、家賃が入らないことになる場合は、家賃収入相当額から管理費相当額を控除した額を補償します。
建物などを移転するために新たに必要となる経費として、移転先を探すための費用、法令上の手続きのための費用などを補償します。
※登記されている建物を取り壊した場合は、建物の所有者が法務局へ滅失登記を行う必要があります。(詳しくは法務局にご相談ください。)
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