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更新日:2023年3月2日

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一般的な用地取得の流れ

1.事業説明会

 事業計画の概要、事業の工程、測量、用地取得の時期などを説明します。

イラスト(説明会)

 

 

2.測量

 土地所有者や隣接地所有者の立会いのもとで測量を行い、取得する土地の範囲や面積を確定します。

 

3.用地補償の説明

 事業区域内の権利者の方々に、用地取得の流れや補償方法などについて説明します。

 主な権利者は以下の方が挙げられます。

  • 土地所有者
  • 建物所有者
  • 借地人
  • 借家人

イラスト(説明)

 

 

4.土地価格の評価  

 取得する土地の価格を評価します。

 詳しくは「補償の内容」でご確認ください。

 

5.物件等の調査   

 事業の施行に伴い移転をしていただく建物、工作物などについて、構造や数量、権利関係等を調査します。

 お店などを営んでいる方や建物を賃貸している方には、別途、算定に必要な書類の提出をお願いすることがあります。

 調査した建物、工作物などの数量は、後日、物件調書により確認していただきます。

 内容に間違いがなければ、物件調書2部に署名押印をしていただき、1部は物件所有者にお渡しします。

6.物件補償額の算定 

 調査結果にもとづいて、建物や工作物などの移転に必要な補償額を算定します。

 詳しくは「補償の内容」でご確認ください。

 

7.価格説明

 土地価格や物件補償額を、権利者の方にそれぞれ個別に提示し、その内容を説明します。

 

8.契約の締結    

 補償の内容に合意いただけましたら、権利者の方とそれぞれ個別に契約を締結します。

  • 土地所有者⇒土地売買契約
  • 借地人⇒権利消滅に関する契約
  • 建物等の所有者⇒物件移転補償契約
  • 借家人⇒借家人補償契約

 

 契約の際には、下記のものを準備していただきます。

  • 印鑑(土地に関する契約の場合は実印)
  • 印鑑登録証明書(土地に関する契約のみ)
  • 補償金等支払いのためのご本人名義の口座が分かる資料
  • 個人番号(マイナンバー)が分かる書類


イラスト(契約)

  なお、権利者の方が複数いる場合は、原則として、同時に契約をしていただきます。

 また、事業用地以外の土地(残地)が生じる場合の取扱いについては、別途ご説明いたします。

 

9.契約金の前金払い  

 前金払いが必要な方には、必要書類を提出していただいたのち、契約金額の7割以内の額をお支払いすることができます。

 土地売買代金の前金払いについては、所有権移転登記完了後のお支払いとなります。

 なお、市が取得する土地の分筆や所有権移転登記は、市で手続きを行います。

 

10.土地の引渡し・物件移転の確認

 市が取得する土地にある建物・工作物・動産などは権利者の方に移転していただき、市がその完了を確認した後、土地を引渡していただきます。

イラスト(土地)

 

11.契約金の完了払い 

 土地の引渡しや物件移転の確認が完了した後に、それらの契約金の残額をお支払いします。

 前金払いを希望されなかった方は、全額を一括でお支払いします。

お問い合わせ

財政局用地課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-1280

ファクス:022-214-8109