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更新日:2023年3月2日
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公共事業にご協力いただき、土地などを譲渡された場合には、次のような税金の優遇措置(課税の特例)があります(たな卸資産は対象になりません)。
以下の2つの特例のうち、どちらか一方の特例を受けることができます。
市より支払われた補償金について、その資産を取得するときにかかった費用などを除いた額から、5,000万円まで譲渡所得から控除することができます。この特例は、買取りの申出から6ヶ月以内に土地などを譲渡した場合に適用されます。同一年内に複数の事業への譲渡があった場合は、合計金額が上限となります。
なお、同一事業で2以上の譲渡があり、その譲渡が年をまたがって2回以上に分けて行われた場合は、最初の年の譲渡に限られます。
市より支払われた補償金で、2年以内に代わりの資産(同種の資産に限られる)を取得した場合は、譲渡がなかったものとして課税が将来に繰り延べられます。
ただし、補償金の額より代わりの資産の金額が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得が課税されます。
下記の事業の場合は、市より支払われた補償金について、その資産を取得するときにかかった費用などを除いた額から、限度額まで譲渡所得から控除することができます。
なお、同一事業で2以上の譲渡があり、その譲渡が年をまたがって2回以上に分けて行われた場合は、最初の年の譲渡に限られます。
事業内容 |
限度額 |
---|---|
土地区画整理事業 第一種市街地再開発事業 重要文化財として指定された土地の買取り事業 |
2,000万円 |
宅地の造成を目的とする事業 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事業 |
1,500万円 |
仙台市と事業用地所有者及び代替地提供者の三者間による契約をした場合、代替地提供者に対して売却代金のうち、1,500万円までの特別控除があります。
公共事業のために譲渡した不動産の代替として他の不動産を取得したときは、その取得した不動産にかかる不動産取得税が、申告することにより軽減される場合があります。
詳しくは、所轄の県税事務所にご相談ください。
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