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更新日:2023年3月2日

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税金の優遇措置

税金の優遇措置

 公共事業にご協力いただき、土地などを譲渡された場合には、次のような税金の優遇措置(課税の特例)があります(たな卸資産は対象になりません)。

 

1.土地などを譲渡した場合(道路事業などの土地収用法等に該当する事業)

 以下の2つの特例のうち、どちらか一方の特例を受けることができます。

 

5,000万円の特別控除

 市より支払われた補償金について、その資産を取得するときにかかった費用などを除いた額から、5,000万円まで譲渡所得から控除することができます。この特例は、買取りの申出から6ヶ月以内に土地などを譲渡した場合に適用されます。同一年内に複数の事業への譲渡があった場合は、合計金額が上限となります。

 なお、同一事業で2以上の譲渡があり、その譲渡が年をまたがって2回以上に分けて行われた場合は、最初の年の譲渡に限られます。

 

代替資産の取得による課税の繰延べ

 市より支払われた補償金で、2年以内に代わりの資産(同種の資産に限られる)を取得した場合は、譲渡がなかったものとして課税が将来に繰り延べられます。

 ただし、補償金の額より代わりの資産の金額が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得が課税されます。

 

2.土地などを譲渡した場合(その他の事業)

 下記の事業の場合は、市より支払われた補償金について、その資産を取得するときにかかった費用などを除いた額から、限度額まで譲渡所得から控除することができます。

 なお、同一事業で2以上の譲渡があり、その譲渡が年をまたがって2回以上に分けて行われた場合は、最初の年の譲渡に限られます。

 

事業内容ごとの譲渡所得の控除限度額

事業内容

限度額

土地区画整理事業

第一種市街地再開発事業

重要文化財として指定された土地の買取り事業

2,000万円

宅地の造成を目的とする事業

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事業

1,500万円

 

3.代替地を譲渡した場合の課税の特例

 仙台市と事業用地所有者及び代替地提供者の三者間による契約をした場合、代替地提供者に対して売却代金のうち、1,500万円までの特別控除があります。

 

4.不動産取得税(県税)の課税の特例

 公共事業のために譲渡した不動産の代替として他の不動産を取得したときは、その取得した不動産にかかる不動産取得税が、申告することにより軽減される場合があります。

 詳しくは、所轄の県税事務所にご相談ください。

 

注意事項

  • 市県民税が非課税となっている方については、5,000万円の特別控除や1,500万円の特別控除の制度を利用する場合であっても、譲渡所得の発生により新たに市県民税の均等割分の支払いが必要となる場合があります。
  • 税の優遇措置を受けるためには、確定申告書に特例の適用を受ける旨を記載して、仙台市が発行する「収用証明書」、「買取り等の申出証明書」及び「買取り等の証明書」を添えて、所轄の税務署に提出する必要があります
  • 課税の特例については、補償金の全てが対象になるとは限りません。補償金の項目・内容によっては課税の対象となります。また、租税特別措置法の適用条件は個々により異なりますので、詳しくは所轄の税務署にご相談ください。

 

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お問い合わせ

財政局用地課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-1280

ファクス:022-214-8109