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平成21年4月1日更新

固定資産税・都市計画税のあらまし


固定資産税
納税義務者
税額の計算方法
納税の方法
評価額の求め方
土地の評価額の修正について
固定資産税にかかわる縦覧・閲覧制度(平成21年3月2日)
固定資産税路線価の公開
固定資産の価格や税額等に不服がある場合
マイホームやアパート等に対する固定資産税の特例・軽減
負担調整措置
減免制度
償却資産の申告について
都市計画税
納税義務者
税額の計算方法
納税の方法

◇詳しくは各区役所・総合支所固定資産税担当課へお問い合わせください。
固定資産税担当課
郵便番号 住所 電話(代表)
青葉区役所固定資産税課 980-8701 青葉区上杉一丁目5-1 022-225-7211
青葉区宮城総合支所固定資産税課 989-3125 青葉区下愛子字観音堂5 022-392-2111
宮城野区役所固定資産税課 983-8601 宮城野区五輪二丁目12-35 022-291-2111
若林区役所固定資産税課 984-8601 若林区保春院前丁3-1 022-282-1111
太白区役所固定資産税課 982-8601 太白区長町南三丁目1-15 022-247-1111
太白区秋保総合支所税務住民課 982-0243 太白区秋保町長袋字大原45-1 022-399-2111
泉区役所固定資産税課 981-3189 泉区泉中央二丁目1-1 022-372-3111
仙台市財政局税務部資産税課
〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7-1
TEL 022-214-1236(直通)
E-mail zai003120@city.sendai.jp


固定資産税

 固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)に対して課税される市税です。
※償却資産とは
 会社や個人が工場、商店などの事業を営むために所有している構築物、機械、備品などをいいます。
■納税義務者

 
  1月1日に市内に土地、家屋又は償却資産を所有している人
 「所有している人」とは、原則として不動産登記簿又は固定資産課税台帳等に登記又は登録されている人をいいます。
※次のような場合には申告又は届出が必要です。

 
土地・家屋の所有者として登記されている人が亡くなられ、相続登記が1月1日までに完了しない場合、または、未登記家屋の所有者が亡くなられ、新所有者が1月1日までに確定しない場合……1月1日時点の現所有者の申告
未登記家屋の所有者が変更になった場合……未登記家屋名義変更届
家屋を取り壊した場合……家屋滅失届 (滅失登記を行った場合は必要ありません。)
事業用資産を所有している場合……償却資産申告

■税額の計算方法

  課税標準額×税率(1.4%)=税額

 税額算出の基礎となる課税標準額は、原則として固定資産の価格(評価額)ですが、土地については負担調整措置や住宅用地の特例があります。
●免税点

 同一行政区域内における固定資産税の課税標準額の合計額が、それぞれ次の額に満たない場合は課税されません。

 土地…30万円 家屋…20万円 償却資産…150万円

■納税の方法

 各区役所・総合支所から送付された納税通知書により、4月、7月、9月、12月の年4回に分けて、納めていただきます。
 平成21年度固定資産税・都市計画税の納期については、納期のお知らせをご覧ください。
 なお、固定資産税・都市計画税納税通知書は、平成19年度以降、全国のゆうちょ銀行、郵便局でも納付することができるようになりました。
 また、市税のお支払いは口座振替が便利です

■評価額の求め方

 評価額は、国が定める固定資産評価基準に基づき、市の固定資産評価員が評価し、市長が決定します。
 土地・家屋の評価額は、原則として3年ごとに見直します。これを評価替えといい、平成21年度は、評価替えの年度です。
 しかし評価替えの年度以外であっても、土地の地目の変更や家屋の新増築等があったときは、その年度において資産の現況に応じた評価額を決定します。
 償却資産については、毎年度の申告に基づき評価額を決定します。

■宅地の評価額の修正について

 平成21年度の評価替えでは、評価の均衡化・適正化を図るため、平成20年1月1日を価格調査基準日として、地価公示価格等の7割を目途に評価額を決定しました。さらに、価格調査基準日から平成20年7月1日までに地価が下落している地域については、その半年の地価の下落を反映させて評価額を修正しました。
 

■固定資産税にかかわる縦覧・閲覧制度

■固定資産税路線価の公開

■固定資産の価格や税額等に不服がある場合

 固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格を登録した旨を公示した日(毎年3月31日までに価格を登録し、その後直ちに公示します)から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に、固定資産評価審査委員会に対し、審査の申出をすることができます。
 また、価格以外の税額等について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、仙台市長に対し審査請求をすることができます。
 詳しくは、各区役所・総合支所固定資産税担当課へお問い合わせください。

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