■納税の方法
各区役所・総合支所から送付された納税通知書により、4月、7月、9月、12月の年4回に分けて、納めていただきます。
平成21年度固定資産税・都市計画税の納期については、納期のお知らせをご覧ください。
なお、固定資産税・都市計画税納税通知書は、平成19年度以降、全国のゆうちょ銀行、郵便局でも納付することができるようになりました。 また、市税のお支払いは口座振替が便利です。
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■評価額の求め方
評価額は、国が定める固定資産評価基準に基づき、市の固定資産評価員が評価し、市長が決定します。
土地・家屋の評価額は、原則として3年ごとに見直します。これを評価替えといい、平成21年度は、評価替えの年度です。
しかし評価替えの年度以外であっても、土地の地目の変更や家屋の新増築等があったときは、その年度において資産の現況に応じた評価額を決定します。
償却資産については、毎年度の申告に基づき評価額を決定します。
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■宅地の評価額の修正について
平成21年度の評価替えでは、評価の均衡化・適正化を図るため、平成20年1月1日を価格調査基準日として、地価公示価格等の7割を目途に評価額を決定しました。さらに、価格調査基準日から平成20年7月1日までに地価が下落している地域については、その半年の地価の下落を反映させて評価額を修正しました。
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■固定資産税にかかわる縦覧・閲覧制度
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■固定資産税路線価の公開
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■固定資産の価格や税額等に不服がある場合
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格を登録した旨を公示した日(毎年3月31日までに価格を登録し、その後直ちに公示します)から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に、固定資産評価審査委員会に対し、審査の申出をすることができます。
また、価格以外の税額等について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、仙台市長に対し審査請求をすることができます。
詳しくは、各区役所・総合支所固定資産税担当課へお問い合わせください。
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