| (1) |
届 出 |
| 下記に掲げるいずれかの土地を,所有者が有償で譲渡(売買,交換,代物弁済,譲渡担保及びこれらの予約契約等)しようとする場合,当該土地の所在,面積,譲渡予定価格,譲り渡そうとする相手,その他の事項を仙台市長に届け出る必要があります。 |
| 1) |
市街化区域内 |
| ○ |
一部又は全部が下記の(ア)又は(イ)に所在する200m2以上の土地 |
| 又は |
| ○ |
5,000m2以上の土地 |
| 2) |
市街化調整区域内 |
| ○ |
一部又は全部が下記の(ア)又は(イ)に所在する200m2以上の土地 |
| 3) |
都市計画区域外 |
| ○ |
一部又は全部が下記の(ア)に所在する200m2以上の土地 |
 |
 |
※ |
| (ア) |
都市計画施設の区域内 |
| (イ) |
都市計画区域内に所在する土地で,道路法により「道路の区域として決定された区域」,都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等 |
|
 |
| ただし,次のいずれかに該当する場合には届出の必要はありません。 |
 |
a |
.国土利用計画法第27条の4第1項(第27条の7第1項)の規定に基づく届出を行ったとき。 |
| b |
.国又は地方公共団体等に有償で譲渡しようとするとき。 |
| c |
.都市計画法第29条の開発許可を受けた区域内に含まれる土地であるとき。 |
| d |
.過去に公拡法による届出をした土地で,地方公共団体等と協議が成立しない等の理由により譲渡制限期間が経過してから1年以内に,届出者が有償譲渡しようとするとき。 |
 |
| (2) |
申 出 |
| 下記に掲げるいずれかの土地の所有者は,当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは,仙台市長にその旨申し出ることができます。 |
| 1) |
市街化区域内 |
 |
○ |
200m2以上の土地 |
| 2) |
市街化調整区域内 |
 |
○ |
200m2以上の土地 |
| 3) |
都市計画区域外 |
 |
○ |
一部又は全部が上記の(ア)に所在する200m2以上の土地 |
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| (3) |
買取りの協議 |
公拡法の届出又は申出がされると,仙台市長は,買取りを希望する地方公共団体等がある場合には,当該届出等があった日から3週間以内に買取りの協議を行う旨を届出人又は申出人に通知します。
買取り協議を行う旨の通知があった場合,地方公共団体等による買取り協議に応じていただくことになります。
なお,買取りを希望する地方公共団体等がない場合にもその旨を通知します。 |
 |
| (4) |
土地の譲渡制限 |
| 公拡法の届出・申出をした場合,次のとおり一定期間,土地の譲渡が禁止されます。 |
| 1) |
買取りの協議を行う旨の通知があったとき |
 |
→ |
通知のあった日から3週間
(この期間中に,協議不成立が明らかになった場合はその時点まで) |
| 2) |
買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があったとき |
 |
→ |
その通知があった日まで |
| 3) |
1)又は2)の通知がないとき |
 |
→ |
届出等をした日から起算して3週間を経過する日まで |
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| (5) |
違反した場合 |
| 次のいずれかに該当すると,10万円以下の過料に処せられる場合がありますのでご注意ください。 |
| 1) |
届出をしないで土地を有償で譲渡した場合 |
| 2) |
虚偽の届出をした場合 |
| 3) |
譲渡の制限期間内に土地を譲渡した場合 |
 |
| (6) |
税法上の特典 |
| 公拡法の届出又は申出により地方公共団体等に土地を売却した場合には,1,500万円の特別控除が受けられる場合があります。 |
 |
| (7) |
届出・申出の方法 |
| 届出書又は申出書に必要事項を記入し,土地所有者の記名・押印(認印でも可)のうえ,添付図面等を添えてご提出ください。(届出書又は申出書は2部提出) |
 |
※ |
添付図面等…位置図(住宅地図),公図の写し,登記簿謄本の写し |