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申請書を印刷するときの用紙 |
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A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可) |
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事業の概要(制度のあらまし) |
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土地の戸籍を「地籍」と言い,法務局の土地登記簿には,所在地,地番,地目,地積(面積)所有者などが記録され,その地図(公図)が備え付けられています。しかしその地図は明治時代初期に作られたため,測量の精度が低く,実際の土地と食い違っているものがあったりして土地に関するトラブルの原因ともなっています。地籍調査は最新の測量技術をもとに,土地登記簿や公図を正しく修正していく事業です。 |
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事務の根拠 |
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国土調査法第21条第2項,仙台市国土調査及び街区基準点の成果閲覧事務取扱要綱 |
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申請方法等 |
| 1 申請場所 |
:財産管理課分室受付窓口 |
| 2 申請できる方 |
:どなたでも申請できます |
| 3 申請に必要なもの |
:添付書類等は必要ありません |
| 4 手数料 |
:無料です |
| 5 郵送で申請される場合 |
:仙台市財政局理財部財産管理課地籍調査係宛まで郵送してください。ただし,受領は成果内容の説明事項等がありますので,財産管理課窓口となります。 |
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注意事項 |
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| 1. |
地籍調査実施済地区なのかわからない場合は,直接問い合わせしてください。 |
| 2. |
地籍調査の登記が完了した時点での成果しか閲覧(交付)できません。
(登記完了後に,分合筆等により異動した土地の成果は,反映していません。) |
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標準処理期間(処理期間のめやす) |
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窓口で申請された場合,約30分かかります。ただし,必要とする筆数や土地の形状等により,交付するまで2〜3日時間をいただくような場合がございます。 |
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