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平成19年4月2日更新

「土地売買等届出書」

このページについてのお問い合わせ先
財政局理財部財産管理課調査評価係
所在地 〒980-8671 青葉区国分町三丁目7番1号 仙台市役所本庁舎4階
 電話番号  022-214-1288
Eメール zai003210@city.sendai.jp

土地売買等届出書(19KB)
土地売買等届出書記載例(14KB)
 届出書は2部提出

届出書を印刷するときの用紙
   A4サイズ,再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)
事業の概要(制度のあらまし)
   国土利用計画法では,土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに,適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため,土地取引について届出制を設けています。
 仙台市内の一定面積以上の大規模な土地について,売買等の契約(予約を含む)をしたときは,権利取得者(売買の場合であれば買主)は,契約者名,契約日,土地の面積,利用目的等を記入した届出書に必要な書類を添付して,契約を結んだ日から2週間以内に仙台市長あて届け出て下さい。
 届出を受けた市長は,利用目的について審査を行い,利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合,原則として3週間以内に,利用目的の変更を勧告し,その是正を求めることがあります。また,土地の利用目的について,適正かつ合理的な土地利用を図るために,必要な助言をすることがあります。勧告をしない場合の通知は原則として行なわれません。
事務の根拠
   国土利用計画法第23条
届出方法等
 下記に掲げるいずれかの土地について売買等(売買,交換,営業譲渡,譲渡担保,代物弁済,共有持分の譲渡,地上権・賃借権の設定・譲渡,これらの取引の予約等)の契約を締結した場合,契約締結日を含めて2週間以内に,届出書に必要事項を記載・押印の上,添付書類とともに財産管理課までご提出ください。
○ 市街化区域内
  「買いの一団」で2,000m2以上の土地
○ 市街化調整区域内
  「買いの一団」で5,000m2以上の土地
○ 都市計画区域外
  「買いの一団」で10,000m2以上の土地
   
 
「買いの一団」・・・ 個々の土地面積は小さくても,取得する土地の合計面積が上記に該当する場合には,個々の契約ごとに届出が必要です。
「契約締結日」・・・ 「契約を取り交わした日」のことであり,「引渡しの日」,「所有権移転日」,「契約金額決済日」等ではありません。
   
 
1 届出場所 財産管理課受付窓口
2 届出者 土地の権利取得者(ご本人以外の方が届出書を提出される場合には委任状をお持ちください)
3 届出に必要なもの ○届出書(正・副2部)
○添付書類(各1部)・・・状況図(住宅地図等に対象地の範囲を明示したもの)実測図または公図契約書の写し
4 郵送で届出る場合 遠隔地で来庁が困難な場合は郵送でも受付けいたします。あらかじめ担当までご連絡ください。
記載にあたっての注意事項
 
1. ※印のある欄には記載しないで下さい。
2. 「氏名」の欄には,法人にあっては,その名称及び代表者の氏名を記載して下さい。
3. 「番号」の欄の番号に対応して,一筆の土地ごとに記載して下さい。
4. 「地目」の欄には,田,畑,宅地,山林等の区分により記載して下さい。
5. 「概要」の欄には,建築物その他の工作物にあっては,延べ面積,構造,使用年数等を,木竹にあっては,樹種,樹齢等を記載して下さい。
6. 「移転又は設定の態様」の欄には,売買,交換等の登記原因の区分により記載して下さい。
7. 「利用目的」の欄には,用途,規模等当該土地の利用目的を可能な限り詳細に記載して下さい。
8. 「人口面率」の欄には,利用目的に係る土地の面積に占める樹林地,草地,水辺地,岩石地及び砂地(農地,採草放牧地及び芝生,庭園木等の植栽された土地を除く。)以外の土地の面積の割合の現況及び計画を記載して下さい。
9. 「計画人口」の欄には,住宅団地における想定人口等を記載して下さい。
10. その他参考となるべき事項」の欄には,土地に関する権利の移転または設定と併せて権利の移転または設定をする工作物等以外の工作物等に関する事項その他を記載して下さい。
届出を怠った場合
   期間内に届出をしなかったり,偽りの届出をすると,6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。ご注意ください。
 届出を失念された場合には,まず財産管理課まで速やかにご相談願います。

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