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主な税制改正(税制度の変更)について

個人市県民税

個人市県民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)制度の導入 

 平成21年10月から市県民税を公的年金から引き落とし(特別徴収)する制度が始まります。
 この制度は、公的年金等を受給されている方の納税の利便性向上や市町村における徴収事務の効率化を目的として平成20年4月の地方税法改正により導入されたものです。

制度の概要
 現在、公的年金を受給されており、市県民税を納税する義務のある方は、年4回、金融機関窓口などに出向き市県民税を納めていただいています。
 この制度の導入により、公的年金の支払いをする社会保険庁などが市県民税を公的年金から引き落とし、直接、仙台市に納入するため、金融機関の窓口などに出向く必要がなくなります。
また、督促などの事務や費用を減らすことができるため、仙台市の徴収事務が効率化されます。
 市県民税が課税されない方につきましては、この制度による引き落としの対象とはなりません。

◆対象となる方
 市県民税の納税義務のある方のうち、前年中に公的年金等を受給されていた方で、4月1日現在65歳以上の方が対象となります。
 ただし、介護保険料が年金から引き落としされていない方や、引き落とし元となる公的年金の一年間の支給額よりも、市県民税額が大きい方などは引き落としの対象とはなりません。
◆対象となる税額
 公的年金等の所得金額から計算した市県民税額のみが、引き落としの対象となります。
 公的年金等には、国民年金や厚生年金などに加えて、恩給や確定給付企業年金なども含まれます。
 公的年金等以外の所得(給与所得や不動産所得など)の金額から計算した市県民税については、公的年金からの引き落としの対象とはなりません。(給与所得や、その他の所得について計算した税額は給与からの引き落としや納税通知書により納付していただきます。)
◆引き落とし元となる公的年金
 国民年金、厚生年金及び共済年金などが、引き落とし元となります。(税額の算定基礎となる「公的年金等」とは範囲が異なります。)
 また、障害年金や遺族年金からは引き落とししません。

●「公的年金」と「公的年金等」の違いとは・・・

新たな税負担は生じません
 市県民税を納める方法の変更ですので、所得金額や扶養している親族の状況等が変わらなければ、平成20年度と比較して、税負担は変わりません。

平成21年10月から引き落としを開始します
 平成21年10月支給分の年金から引き落としを開始します。
 そのため、平成21年度は、一年間に納めていただく税額の半分を6月と8月の2回に分けて納税通知書により金融機関の窓口などで納めていただきます(これまで口座振替をご利用いただいていた方は、6月と8月は口座振替となります。)。
 残りの半分を10月以降の年金支給月(10月、12月、2月)に3回に分けて公的年金からの引き落としにより納めていただきます。

Q&A No.1 私の市県民税は年金から引き落としされるの…?
Q&A No.2 どの年金から引き落としされるの…?

Q&A No.1 私の市県民税は年金から引き落としされるの…?

Q 私の市県民税は年金から引き落としされるのでしょうか?
A 対象となるのは、次の全てに該当する方です。
 1.4月1日現在で65歳以上の方
 2.老齢基礎年金等の年間の支給額が18万円以上の方
 3.個人市県民税が課税される方

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Q&A No.2 どの年金から引き落としされるの…?

Q 市県民税はどの年金から引き落としされるのですか?

A 国民年金、厚生年金、共済年金などから引き落としします。
障害年金や遺族年金からは引き落とししません。

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平成21年度から適用になるその他の主な改正点は次のとおりです


個人市県民税
1.寄附金税制の拡充

●控除方式が所得控除から税額控除に改められました
 寄附金控除の税額への影響額がより分かりやすくなりました。

●控除の対象となる金額の範囲が拡大されました
 【控除上限額】 総所得金額の25%まで総所得金額の30%まで
 【適用下限額】 10万円を超える寄附金5千円を超える寄附金

●地方公共団体が条例により指定した寄附金を寄附金控除の対象とする制度が創設されました
 所得税の寄附金控除の対象となる公益法人等への寄附金のうち、地方公共団体が条例により指定した寄附金が市県民税の控除対象となります。
 仙台市において市民税の控除対象となる寄附金

●地方公共団体に対する寄附金税制が拡充されました
 「ふるさと」に対し貢献又は応援をしたいという納税者の思いを実現する観点から、地方公共団体に対する寄附金税制の見直し(いわゆる「ふるさと納税」制度の創設)が行われました。
 ※出身地以外の地方公共団体への寄附も控除対象となります。
◆地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金のうち、適用下限額(5千円)を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額を控除します。
◆対象寄附金は、地方公共団体以外への寄附金と合わせて総所得金額等の30%を上限とします(市県民税に係る控除額については、所得割額の1割を限度とします)。
 仙台市に対する寄附について

 平成20年1月1日以降に支出した寄附金から適用となり、寄附金控除の対象となる寄附金を支出した年の翌年度分の市県民税から控除されます。

固定資産税
1.住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う減額措置の創設

 平成20年1月1日以前に建てられた住宅に、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に一定の熱損失防止改修工事を行った場合、床面積120uまでの部分について、翌年度の固定資産税の3分の1が減額されます。
「Q25住宅の改修に伴う固定資産税の減額措置とは?」

2.土地に対する負担調整措置の継続

 税負担の公平を図るため、土地による負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化するための調整措置が継続されました。

平成22年度から適用になる主な改正点は次のとおりです

個人市県民税
1.市県民税における住宅ローン控除の創設

◆対象となる方
 所得税の住宅ローン控除の適用者(平成21年から平成25年までの入居者)
◆控除の対象となる額
 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額について、所得税における税額控除額と同額を限度として(最高9.75万円)、翌年度の市県民税から控除されます。

■税務署への確定申告や勤務先での年末調整の内容に基づき、市県民税の控除を適用しますので、仙台市への申告は不要です。

(参考)
平成18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除が引ききれなかった場合

 平成19年に実施された税源移譲により、所得税が減額となり、所得税から控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から引ききれなかった額がある場合は、翌年度の市県民税から控除できます。

■平成21年度税制改正により、給与所得者で年末調整の際に所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方は、平成22年度以降の仙台市への申告は不要となります。(事業所得等を有する方は、これまでどおり税務署への確定申告が必要です。)

固定資産税
1.認定長期優良住宅の新築に係る減額措置の創設

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置が創設されました。
 平成21年6月4日から平成22年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅が一定の要件を満たす場合、床面積120m2までの部分について、5年間(中高層耐火建築物は7年間)に限り、固定資産税の2分の1が減額されます。
「Q23固定資産税の特例・軽減とは?」

2.減価償却資産の耐用年数等の見直し

 減価償却資産について、機械及び装置の区分が390区分から55区分とされる等、資産区分の見直し及び耐用年数の変更が行われました。平成21年度の償却資産の申告から、既存分の資産も含めて改正後の耐用年数による申告が必要となります。
耐用年数の改正に関する詳細については、管轄する税務署へお問い合わせください。

仙台市のホームページ
「税制改正」の内容が確認できます。

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